• 締切済み

完全停止中の事故

おそれいります、相談させてください。 先日、交通事故の当事者となりました。 クルマ同士の事故です。 3車線道路で渋滞しており、赤信号中、右車線に空きがあったため、ウィンカーを出して、真ん中の車線から右車線へ自車の鼻先を入れ、停車しておりました。(車線は白線の実線) 右車線後ろの相手車も停止しておりました。 青信号になったとたん、何も見ていなかったその車にそのまま鼻先にぶつけられました。 こちらは停車したままです。 (自車の右ライト横と、相手車の左ライト前との接触) 警察の聴取でも、相手も素直にこちらの完全停車を認めていました。(ただし人身事故ではないので、調書としての効力はないそうですが) こちらは完全停止だったため、過失割合10:0を主張しましたが、保険屋にはこちらからの車線変更なので30:70、よくて40:60にしか持っていけないと言われました。 こちらに避けるすべもなく、心情的には全く承服できませんが、ここでお聞きしたいのは、 ・これは妥当な過失割合なのでしょうか? ・また割合を覆すことができるならば、どのような根拠を提示することが必要でしょうか。 の二点です。 以上よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#107982
noname#107982
回答No.7

中途半端に割り込んでの自然停車での事故 停車しないとぶつかる状態停車し衝突された。  直進車の車線に無理やり車両突き出した状態  などは  位置関係を認めた場合 過失 7:3   貴方の過失が多いですけど  修正ポイントは 車線変更を殆ど終えてる車両に衝突された場合 

  • boro-pc
  • ベストアンサー率30% (64/208)
回答No.6

相手がどのような主張をしているのか分からないので断定できないところもありますが、速度は出てない(自車停止中)とはいえ客観的に見た感じだと割込みによる事故ですね ですので >・これは妥当な過失割合なのでしょうか? 妥当だと思います >・また割合を覆すことができるならば、 質問文からでは覆すことができる要素が見当たらないですね 今は「相手が前を見て止まっていてくれれば…」くらいに考えているのかもしれませんが、冷静になって考えてみれば >完全停止だったため、過失割合10:0を主張 というのがムチャな話だってことが見えてくると思います

noname#81896
noname#81896
回答No.5

過失割合はある意味主張したもの勝ちな部分もあるので、妥当 という言葉が適切かどうかは分かりませんが、今回のような ケースなら、このような割合を提示されても驚きはしません。 ちなみに質問者様の弱みは、車輌全体が変更先の斜線におさまって いなかったという点です。 ですが交渉する余地はあるのかと思われます。 こじれない程度に交渉されてみてはいかがでしょうか?

  • atyaatya
  • ベストアンサー率17% (170/959)
回答No.4

腹だたしいお気持ちでしょうが、貴方にも過失責任があります。 完全に停車されていても、本来の停車位置じゃないからです。このままで示談された方が宜しいです。 反対に、相手から逆に提訴されますと、貴方の運転が道交法に違反してることを指摘され、却って立場がなくなります。その根拠は、貴方の前方不注意に拠る、無理な車線変更を取り上げられかねません。 逆転敗訴の条件がありますから早々の解決が得策です。

  • 777oichan
  • ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.3

完全停止というのは、安全が確認できる状態での事であり、貴方の場合は、方向転換の途中と判断されても仕方なく、双方に安全確認をしなかった責任があり、割合が決まりますが、保険会社の方にもう一度申し立てたら如何でしょうか。私の感じでは2;8位なら納得できますが。保険会社の仕事としては、出来るだけ支払額を少なくする事ですから、、、、強めに言ったらどうですか、、、

  • Comodor64
  • ベストアンサー率31% (133/424)
回答No.2

 保険屋さんの評価で妥当だと思います。  4:6くらいで手打ちになったら、まずまずの結果では……。    新証拠は、映像ですね。  事故現場付近の防犯カメラに映像が残っていないか、探してみてはいかがでしょう?  そこで、質問者の方に有利な材料が見つかるかもしれません。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.1

危険回避のための停車中とか、走行継続を停止しての道路脇での停止中でなければ、全く責任がないとは言えません。 たとえ危険回避の為の停車であっても、その停車場所によっては責任の一端があるほどです。 ご質問の状態は一時停車する形として不適当で、当然その責任は負うべきです。 立場が逆で、渋滞道路で停止中に、完全に車線変更をしないで鼻面だけを出して止まっている車に気が付かず、うっかり前進したらその鼻先にぶつけてしまったとして、ご質問者様が全責任を負うのは納得いきますか。

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