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割賦販売の対照勘定法において割賦売掛金や受取手形を使うことはありますか?

割賦販売の対照勘定法について質問です。 ・商品引渡し時 割賦販売契約/割賦仮売上 ・代金回収時 現金   /割賦売上 割賦仮売上/割賦販売契約 と覚えてますが 対照勘定法においての売上計上時に 割賦売掛金勘定を使う場合はありえますか? 掛取引や手形を受け取ることでも売上を計上できますか? 割賦売掛金/割賦売上         割賦仮売上/割賦販売契約    受取手形/割賦売上         割賦仮売上/割賦販売契約 の場合もありえますか? 本には 現金/割賦売上 のパターンしか乗っていませんでした。 よろしくお願い致します。

noname#150256
noname#150256
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回答No.1

>対照勘定法においての売上計上時に 割賦売掛金勘定を使う場合はありえますか? 掛取引や手形を受け取ることでも売上を計上できますか?// 無い、と考えた方がいいでしょう。先ず、対照勘定法は、「代金」回収時に割賦売上の計上を行なうのですから、代金に相当しない売掛金や受取手形では回収したことにはなりません。 そもそも割賦販売とは、代金の支払が猶予されているのですから、一種の掛取引と考えられます。それなのに、その代金回収にあたって、更に支払い時期を猶予する売掛金にしたり、受取手形にするということが考えられますでしょうか? 割賦販売は通常、一般販売よりも金額が高く設定されています。それはまさしく代金回収が対面販売よりも遅くなるためです。つまり高くなった金額は言わば利息なのです。その利息分も含めた代金を約定の日に回収するはずが、さらに回収が遅くなる掛取引や手形取引に変更したりなど、先ずしないでしょう。もしあるとすれば、さらなる利息を上乗せすることが考えられます(手形の更改のように)が、実務ならともかく、簿記学習上の課題としては不適切に思えます。 もし対照勘定法で「割賦売掛金」という勘定科目がでてきたとしたら、考えられるのは割賦仮売上の相手方勘定科目です。ashgreuraさんが仕訳で書いておられる「割賦販売契約」という勘定科目の代わりです。つまり、 ・商品引渡し時 割賦売掛金/割賦仮売上 ・代金回収時 現金   /割賦売上 割賦仮売上/割賦売掛金 ということです。

noname#150256
質問者

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割賦販売契約の変わりに割賦売掛金を使用することもありえるのですね! 大変参考になりました。ご回答ありがとうございます。

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