• 締切済み

夫婦でそれぞれの店舗で営業しているのですが・・・

主人と 別店舗(主人テナント 私自宅兼店舗)で小規模美容室を経営しております。 主人が事業主で、私は専従家族で 青色申告をしております。 最近は業績悪化で、昨年度の売上2店舗あわせて1800万円を少し 切る数字でした。 そこで、ご相談なのですが、 私も事業主となり 申告することは 可能でしょうか? お店の仕入れ(薬品等)は別々に 行っております。 また、個々申告が出きるのであれば、メリット デメリットを教えていただきたいのですが・・・

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  • 6chan
  • ベストアンサー率46% (91/194)
回答No.1

可能です。 税務対策上のメリデメですが、 現在は、質問者様は、ご主人様の事業の青色専従者になっています。ご主人の事業にとって、質問者様の給与は、必要経費とみなされています。 別々の事業にした場合、それがなくなります。 もちろん質問者様ご自身は、基礎控除があり、その他の控除を差し引いた所得から所得税を支払っているはずです。 別々の事業にした場合、まず、青色専従者がカウントされません。また、事業主であり、国保の保険料も変ってきます。 一方、青色申告をすれば、65万円の控除が得られます。 一度、現在の状況で試算してみることをおすすめします。 なお、青色申告の場合、事業の赤字は3年間繰り越せます。 なお、開業届を出してから有効であり、過去にさかのぼって、たとえば平成20年(今年3/16が〆切り)の申告は無理です。

hanatiru
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 ご回答ありがとうございます。 メリデメも詳しく教えてくださって 感謝です。 専従者給与を差し引いても 別々の申告の方が 得なようです。 そして現在の所 別々に申告をした方が、売上1000万を割るので 消費税が免税になるかと・・・ お礼の欄で申し訳ありませんが、重ねてご質問させていただきます。  保健所及び税務署にそれぞれ 開設届けを提出していますが、一度廃業届けを出して、再び開設届を提出すれば、別々に申告できるのでしょうか?

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