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離婚する際の弁護士の仕事の範囲について質問

megomamaの回答

  • megomama
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回答No.4

民事調停とは裁判所の調停委員の仲介によって、当事者同士の話し合いで紛争を解決する方法です。 民事調停を担当するのは、裁判官一人と私人から選ばれる調停委員二名以上から構成される調停委員です。 紛争の解決はあくまでも「当事者同士の合意」によって行われ、調停委員会の提案した解決案が当事者双方に受け入れられなければ、紛争の解決には至りません。 しかし、当事者が解決案について同意すれば調停が成立し、その内容を記載した文書(調停調書)は訴訟における「判決」と同じ効力を持つことになります。 一方、当事者が解決案に同意できなければ調停は不成立となり訴訟手続きでの解決を求めることになります。 民事調停はあくまでも当事者同士が話し合い、お互いが譲り合って解決することを目的とした制度といえます。 なので調停は法の基準によらず紛争の解決を行うことが出来ます。 私も調停前から弁護士さんに依頼しました。 DVとかはなかったのですが、一度元主人と面談して彼の言い分を一度聞いた後に民事調停を起こしました。 質問者様の場合DVと言ったことで、話し合いの余地がないと踏んだのではないでしょうか。 もし民事調停の前にご主人と弁護士さんとで話し合いを質問者様が希望されるのでしたら、弁護士さんにお伝えしてみてはいかがでしょうか。

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