• 締切済み

扶養のことで教えてください。

先月調停離婚をしました。親権は私です。 毎月4万円の養育費を貰うことになりました。私も働いていますが 年収120万程度です。去年の年末調整では子供は旦那の扶養として 申告してあると思います。区役所の方から聞いた話では旦那が確定申告に行き年末調整のやり直しをして子供を扶養から外してもらい私も確定申告に行き子供を今度は私の扶養にするのがいいと言われました。そのことを弁護士の先生に相談したところ少しのことなら養育費を貰っているから旦那に言わない方がいいのでは?との回答でした。(お金のことなので揉めるからとの)しかし調べていくうちに国民年金の免除など扶養に入っていなければ単身となり結構な金額を納めないといけないことがわかりました。所得税と市税はいくらになるか今はわかりませんが・・・法律的には親権と扶養は関係ないとのことで養育費を払っていえれば扶養に出来るとのことで。もう調停も終ってしまってどうしたらいいのかわかりません。旦那がなんて答えるのかもわかならいのでもしもの場合で相談させていただきました。どのくらい月に扶養がないと金額を払わないといけないのかわかるなら教えてほしいです。調停の間に調べておいたら良かったのですが・・・よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

申し訳ないですが、去年のことは(どうでも良い訳ではないけれど)割り切るのではないですか? であれば、今年の問題と去年の問題は区分して考えませんか? 今年の所得に関する確定申告は、来年の2月から3月に行うものであることはご存知ですよね。パートの給与所得以外に収入がないのであれば、会社で年末調整をすれば足り、その年末調整も今年の年末に行われて、その手続時に扶養控除の有無などを確認されますよね。去年あったでしょう? そのときに、あなたは堂々とお子さんを扶養にして、会社の年末調整をを受ければいいのです。 ただし、養育費4万円×12ヶ月=48万円は、どういう課税になるのか良く知りませんので、雑所得となるのであれば、それをあわせて確定申告が必要です。それも堂々として申告されればいいのです。養育費の課税については、詳しい方のお答えを待つなり、税務署へ照会するなどしてください。

sorasora74
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 今年の年末調整で子供を扶養として申告しようと 思います。 そのときに旦那も申告していたらそのときはそのときですね。 ありがとうございました。 少しモヤモヤがとれたようなかんじがします。

回答No.2

去年のことはまあ割り切るということであれば、年末調整のやり直しはまあ検討しなくてもいい、弁護士の発言についてもとやかく言うことはないということですね。 さて、今年の問題としては、もうすでに今年の分の扶養などについては、会社を通じて申告しているはずです。それで、源泉徴収税額を決めるわけですからね。1月の給料の支払時には、一定の前提で会社は源泉しなくてはならないですからね。 ただ、あなたはお子さんと同居して生計を一にしているわけです。いくら扶養手当を貰っているといっても4万円程度ですし、それがあなたの扶養の事実を否定するものではありません。 あなたがしっかりと扶養ということにしたらいいのです。住民登録も一緒でしょうし、あなたは堂々と扶養として申告すればいいのです。それだけです。元ご主人は自分のことは自分で考えればいいだけのことです。弁護士は今年のことまでを「やめといたら」とは言わないでしょう。

sorasora74
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 去年のことはもう終ったことなのでどうでもいいわけでも ないですが、問題は今年からのことです。 でも去年旦那が年末調整をどんなかんじにしたのかは気になりますが。 私は確定申告をしなければいけないでしょうか?会社での年末調整は しましたが・・・(パートです)それで大丈夫なのでしょうか?

回答No.1

ご質問の趣旨がいささか不明なところがありまして、扶養とは何かということについてでしょうか。 扶養というのは、現実にあなたの費用・計算で生活している人がいるかどうかということですよね。親権者であっても、同居していない、仕送りもしていない、などということであれば、扶養しているとはいえませんね。 お子さんとの同居の事実、生計を一にしている事実、これらがあれば扶養していると考えることは十分に可能です。 かといって、昨年の課税まで変えに行くのはどうかと、その弁護士は言っているのではないでしょうか。年末調整のやり直しというのは、去年の1月から12月までの収入についてのやり直しですよね。 それはやり変えても、税額についてはそれほど意味はないかもしれません。それよりも元ご主人の方が大きな影響を受けるわけですし、争うのもなんでしょう、ということではないでしょうか。 また、実際に離婚までの生活がわかりませんが、去年は元ご主人と同居などしていて生計を一にしていれば、ご主人の扶養だったというのが事実かもしれない。であれば、やり直しはできないですよね。 ピントはずれのことを申し上げているのであれば、ご容赦ください。

sorasora74
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 うまく言葉に表されてなくてすみません。 去年は6月まで一緒に暮らしていました。7月に子供と私が 家を出て別居生活を送り先月離婚という形になりました。別居中は 一切お金は貰ってません。去年の課税のやり直しはどうでもいいのですがこのままずっと旦那が子供を扶養として申告するのではないかと 思い早い方がいいかと思ってこのように質問させていただきました。 養育費を払っていたら扶養としてとれると言われ今年の年末調整もそのようにされるのではないかと思いまして。 でも調停のときに別居しているなら会社に扶養手当を返さないと いけないなどといっていたので・・・今年は扶養を外していけるのかなというかんじではありますが。でも会社がそこまでいいませんよね? また内容がわかないならおっしゃってください。すみません。。。

関連するQ&A

  • 扶養控除と離婚

    いつも参考にさせて頂いてます。 過去の質問を見たのですが解決できなかったので質問させて下さい。 6月に急に旦那が家出しました。 7月に離婚を決意し、離婚届と離婚協議書にサインをもらいました。 が、その後養育費を払いたく無いので親権をよこせと言い始め、 揉めたので調停離婚となりました。 婚姻費用支払いの申し立ても同時に行いましたが、 まだ総額5万円しか貰ってません。 子供もいるので生活が苦しくなり、10月からパートに出ています。 そこで、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出するように言われたのですが、 まだ扶養に入っているので、年間130万円以下の収入にならないとですよね? 今年中には調停を終わらせて離婚したいと思っているのですが、 確定申告や年末調整のために今から付収入を108,333円以内にしておいたほうが良いのでしょうか? また、離婚成立後は年間130万円以下にならなくても良いのでしょうか? 初歩的な質問ですみませんが、回答宜しくお願いします。

  • 年末調整と扶養控除

    年末調整について質問です。 旦那さんが職場から扶養控除申告書というのを2枚もらってきました。 私は今までアルバイト先で扶養控除申告書を記入していましたが、 言われた通りに書いてただけで、よくわかりません。。 ちなみに私は、今年の2月に退職し、3月に結婚し、今はアルバイトをしています。 保険等も旦那さんの扶養に入っており、今年の収入も100万を超えない予定です。 旦那さんがもらってきた扶養控除の名前や住所欄以外で書く場所はありますか? それと、私は年収が100万以下になりそうなのですが、 2月に退職しアルバイトも始めたので、3月の確定申告へ行けば住民税も変更がありますか? 医療費控除なども確定申告のときでしょうか? 年末調整・扶養控除・確定申告など・・・ 正直、調べてみてもどれもよくわかりません。。。 どなたかわかりやすく教えていただけるとうれしいです。

  • 去年の扶養控除の確定申告

    同居している両親(60歳以下)が去年から扶養控除できたみたいですが、去年は知らなくて扶養控除せずに年末調整を会社にしてもらいました。会社にも扶養の申請書を出していませんでした。 去年分の扶養控除を申告できる事を聞き、今確定申告書を書いています。 両親の扶養控除の場合、確定申告書に添付する書類(所得証明書など)はあるでしょうか。 住民税の還付も出来るのでしょうか。 また去年の年末調整で還付された金額を差し引かれてた金額が還付されるのでしょうか。

  • 母親を自分の扶養にいれるべきか

    現在は現住所も違い、高齢者住宅に住む年金暮らしの母親がいます。 父親は他界しています。 今まで自分の扶養に入れるような"事務手続き"は何もしたことがなく、強いてあげれば確定申告にの際に老人扶養親族として入れたことが最近ある程度です。 年末調整にあたり、母親を扶養に追加すべきでしょうか。 そもそも、母親を扶養に入れる"事務手続き"は何をすればよいのでしょうか。 それから、一つ気づいたのは、年末調整で扶養に入れるとすると年金所得額などの金額をいれなければいけないようですが、確定申告ではそのような金額を入れる必要がなかったと思います。 扶養にいれると自分の税金は軽減されますが、母親の医療費の行政から戻ってくる金額が減るときいたこともあり、どうすべきか迷っています。

  • 年末調整で妻を扶養にするのを忘れた場合

    昨年、主人が会社の年末調整で妻(私)を扶養にいれるのを忘れてしまいました。(子供二名が扶養です) 確か年末調整で還付金はなかったに近いのですが、この場合、 確定申告を主人がしなければならないのでしょうか。 また、以下質問です。 無知で大変すみませんが、どうぞよろしくおねがいします。 1.確定申告をすると還付金は発生するのでしょうか。 2.確定申告する場合、何の書類が必要でしょうか。 3.税務署はこの時期でも確定申告の対応はして頂けるのでしょうか。

  • すでに年末調整済みの扶養控除は、変更できますか?

    年末調整や確定申告で、すでに申告した扶養についてですが、年の途中(7月とか8月とか)に扶養の変更をすることはできますか? たとえば夫の方で子供の扶養控除をつけていたけれど実際は妻の方が扶養していたから、夫の方で控除を取り消す申告をして、妻に控除をつける申告をする・・・という場合です。二重扶養だと否認になるけれど、片方が消して片方につけ足すという申告であれば可能なのですか? またそういう時には、年末調整しかしていない人は確定申告を。確定申告済みの人は、修正申告をすればよいということですか? よろしくお願いいたします。

  •  児童扶養手当 扶養

    離婚をしたのですが、子どもが二人いて、子どもとは絶対にはなれたくないので、私がひきとりました。 落ち着くまではと思いしばらく仕事をせずにいたのですが、 生活のことも考え10月から、パートにでています。 元夫は年末調整などで、扶養として子ども二人を勝手に入れているようで、文句をいったら、養育費として子どもが生活をするお金は渡しているのだから当然だと言われました。確かに今年一年は私の収入も少なく元夫からの養育費の金額の方が多いですが、そのようなことも扶養にすると言うことに関係あるのでしょうか。 また、そうすると児童扶養手当はもらえないのでしょうか…

  • 扶養控除について

    離婚し別居しているが、調停で定めた養育費を支払っている(生計を一つにする)17歳の子供の扶養控除を自分がとり(離婚した妻は了解しています) さらに あらたに再婚した妻の配偶者控除をとることはできますか? 年末調整の書類提出が迫っており、よろしくお願いいたします。

  • 扶養を抜けた人の確定申告

    昨年11月に扶養を抜けた社員がいるのですが、旦那さんの方で奥さん(社員)は扶養を抜けた状態で年末調整を行いました。 扶養を抜けた社員の確定申告を行うにあたり、追徴課税みたいなものはかかるのでしょうか? その場合、社員と旦那さん、どちらにかかりますか?

  • 養育費から児童扶養手当額は控除してもらえるのですか

    離婚を考えている者(夫)です。 慰謝料、子供の親権、養育費等の詳細事項は、第三者(=調停委員)の介入により、お互いの義務と権利を明確にしておきたいと考え、調停離婚を考えています。 調停離婚成立後、仮に妻が親権を得た場合、妻に児童扶養手当が支給されることになると思うのですが、この金額は、夫が支払う養育費から差し引きされ、夫が妻に毎月支払うことになる養育費の負担額が軽減されるのでしょうか。 それとも、妻は児童扶養手当も養育費も各100%づつ手にすることになるのでしょうか。 よろしくお願いします。