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民法の保存行為について

waosamuの回答

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.1

一般的に言うと現状を保持する行為って感じです。 例えば、相続が発生した場合 単純相続とみなされる行為がありますね(民法921条)。 相続財産が不動産だとすると、それを売ったとかは処分行為ですね。 しかし、建物の屋根を修理する行為は保存行為です。 現状を維持するだけの行為ですよね。 その他、共有の保存行為ってのもあります。 共有不動産が全くの第三者に勝手に占拠されてる。 この場合保存行為として、立ち退きを要求できる。  立ち退きを要求するのは現状を保持する行為とは違いますが 自分の財産を守るという意味で保持行為でしょう。   そのほかいろいろありますが  民法では今の財産の現状を守るってのを保存行為って感じで覚えておけばよいでしょう。

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