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民法の保存行為について

民法の保存行為について質問なんですが、保存行為って具体的にどういったことをすることでしょうか?

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回答No.2

いくつかの場面で使われるので、それぞれで微妙に異なるかもしれませんが、例えば、代理権の範囲が明らかでないときに代理権の範囲として行いうる行為として使われる例としては、家の雨漏りの修繕や鍵が壊れているので直すとかでしょうね。 共有物の保存行為でもよく似ていて、通常修理などはできる例でしょうね。機能を保持するための点検もできるでしょうね。 ところで、そういう解説もない教科書をお使いですか。教科書は詳しければいいというものではないと思いますが、もう少し記述してある教科書に変えることをお勧めします。

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.1

一般的に言うと現状を保持する行為って感じです。 例えば、相続が発生した場合 単純相続とみなされる行為がありますね(民法921条)。 相続財産が不動産だとすると、それを売ったとかは処分行為ですね。 しかし、建物の屋根を修理する行為は保存行為です。 現状を維持するだけの行為ですよね。 その他、共有の保存行為ってのもあります。 共有不動産が全くの第三者に勝手に占拠されてる。 この場合保存行為として、立ち退きを要求できる。  立ち退きを要求するのは現状を保持する行為とは違いますが 自分の財産を守るという意味で保持行為でしょう。   そのほかいろいろありますが  民法では今の財産の現状を守るってのを保存行為って感じで覚えておけばよいでしょう。

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