学部試験で不法行為に基づく損害賠償請求の論点と判例の考え方

このQ&Aのポイント
  • 学部試験で不法行為に基づく損害賠償請求する場合の論点として、権利侵害と過失一元論が重要です。具体的な事例では、相関関係理論と過失一元論を使ってどう考えるかが問われることもあります。
  • 具体的な事例として、Xが所有する地にYが無断で自動車を駐車した場合を考えます。この場合、Xの権利侵害と過失一元論のどちらを取るかが問われます。Yの信念や駐車場の利用状況なども考慮しながら、判例を元に論じることが重要です。
  • 学部試験では短い範囲で的確に要点をまとめることが求められます。判例に従いつつ、権利侵害や過失一元論を適切に論じるためには、具体的な要素や状況を的確に把握し、自身の意見も提示することが重要です。
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民法の不法行為についてです。

民法の不法行為についてです。 学部試験で不法行為に基づく損害賠償請求する場合にどう論じていけばよいでしょうか? 次の事例の場合、どう考えればよいか教えてください。 <事例> YがX所有の甲地上に、Xに無断で自己の所有する自動車を駐車していた。もっとも、Yは甲地のうち駐車していた部分は、自己の所有物であると何らの根拠もなく信じていた。 (1)甲地は、Xが月極駐車場と使用しているものであった。 (2)甲地は、処分に困ったXが空き地として放置していたものであった。 おそらく論点は権利侵害の部分で、相関関係理論か過失一元論のどちらかを使って論じる問題が出ると考えています。 論述問題は苦手なので、まずはとにかく判例に従っていこうと思うのですが、判例では相関関係理論と過失一元論ではどちらをとっているのでしょうか? 長文になってしまいましたが、アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

質問に対する単刀直入の回答は「判例の不法行為理論はなんだか判らない」です。実際問題として権利侵害要件の法的性質論は結論にほとんど全く影響しないほぼ純理論的な争いでしかない」ので、実用優先の判例にとってはどうでもいいのです。判例にとって最も重要なのは、その事例を最も妥当と思える解決に導くことでしかないのですから。 ただし、相関関係説でないことはほぼ間違いないでしょう。それ以上のことは言えません(そもそも相関関係説と過失一元論以外にも説は山とあります)。 ここからは推測です。「事例」だけで「問題」がないので推測の域を出ませんが。問題の解答に何を書くのかは問題によって決まるのですから問題がなければ推測するしかないというのはお解かりになりますよね? おそらく、権利侵害要件の理論説明など書く必要はないでしょう。推測するに(1)と(2)の違いは、「損害」の認定の問題であり、(1)と(2)に共通するのは「自分の物と勘違いしていたというYの主観」を主観要素としての過失概念では過失があると認定できないという問題であって、この二つと不法行為の成立要件についての理解を示せば十分だと思います。 もし仮に権利侵害要件に関する理論的説明をさせたいのなら、「不法行為における権利侵害要件について述べよ」という感じのいわゆる一行問題で出すと思います。 問題がないのであくまでも推測ですが。

inexperienced_
質問者

お礼

回答ありがとうございました。そうですね、問題がないと何とも答えようがないですね…。 それなのにわざわざ回答していただき、ありがとうございました。

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