• ベストアンサー

正社員入社前のパート期間も雇用保険に加入させるべきか

初めて質問します。 最近、とある会社の総務で働き始めました。 総務は、私にとって初めての職種にも関わらず、 前任者が辞めてしまってからは、他に聴く人がいず 困っています。 さて、質問です。 とある者を、入社前、半月(15日間)のみ、 パート契約で働いてもらい、その後、 正社員として雇うケースがあった場合、 最初の半月のパート期間は、雇用保険に加入させなければ ならないのでしょうか? もちろん、正社員になってからは、雇用保険には加入させます。 また、パート契約の時に、正社員で働いてもらうことは、 決定済みで、本人にもその旨、通知しています。 (例:パート期間1/15~1/31 正社員雇い入れ日2/1) 雇用保険法を確認したところ、 短時間就労者が被保険者になる条件として、 (1)一週間の所定労働時間が20時間以上 (2)1年以上引き続き雇用されることが見込まれること の2条件がいずれも該当すること、とあります。 今回私が悩んでいるケースの場合、一週間の労働時間は、正社員と同じ 40時間なので、条件該当しているのですが、 (2)の期間に関して、解釈に悩んでいます。 つまり、A:短時間就労者としての勤務期間のみ(半月間)を考えるのか、 或いは、B:その先の正社員も含めた期間を考慮するのか 分からないのです。 A:短時間就労者の期間(半月)のみを考えるのならば、上記(2)のは該当しないですし、 B:パートで働きだしてもらった時には、正社員になってもらうことは分かっていたので、その意味では、1年以上雇用されることは事前に分かっていたことになります。その考えで行くと、上記(2)は、該当することになります。 ややこしい悩みですが、ご回答いただきますよう、よろしくお願いします。

  • apass
  • お礼率100% (2/2)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sakusako
  • ベストアンサー率57% (8/14)
回答No.2

ハローワークの方もおっしゃっているように、 パート雇用前に1年以上雇用継続の見込みがあり、週の労働時間が10時間以上ならばパート・正社員関係なく雇用保険対象者です。 パート期間中の週の労働時間が10時間から20時間であれば短期時間労働者として雇用保険加入対象者となり、正社員で雇用してからが週の労働時間が20時間以上となるならば勤務区分変更を届け出るだけです。

apass
質問者

お礼

回答いただきまして、ありがとうございました。 なるほど、勤務区分変更という届け出をすればいいのですね。 ありがとうございます。勉強になりました。 加入してもらうことにいたします。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

厳格に解釈すればどちらでもよいとは思えますが福利厚生を考えると加入させるべきです。

apass
質問者

お礼

回答いただきましてありがとうございました。 そうですね、働いてもらう方のことを考えた場合、 加入してもらう方がいいですね。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 雇用保険未加入 パート

    6月よりパートとして働き始めました。週25時間の勤務です。 小さい会社のためか総務の方も労働基準法に疎いようで ・「労働条件通知書」を会社が出してくれない ・「雇用保険」未加入 という状況です。 雇用通知書について書面がほしいとお願いしたところ、本社の総務の方から直々に「パートには書けない」と ビックリする電話をいただきました。違反していることを知らないのだと思います。 また、社員の方との会話の中で、私が働き始めた職場は再来年の春(1年6ヵ月後)には無くなるらしいのです。地元には他に支店はないのでその時解雇されるのだと思います。 解雇後のことを考え雇用保険に入りたいのですが、 これからの職場の雰囲気を考え、解雇されてから「雇用保険の遡及」ができないかと、ハローワークに相談したところ「労働条件通知書」が必要だと言われました。 「1年以上継続して雇用が見込まれる」という条件を満たすかを調べるためのようです。 実際に1年働いたのではダメだというのです。 「労働条件通知書」(契約書)を提示しない      ↓ 雇用期間の定めがない      ↓ 1年以上引き続き雇用が見込まれる と解釈するのは間違いでしょうか? ハローワークの方も始めてケース(質問)だと困っていました。 ハローワークや監督署に指導してもらうことは簡単ですが、それで雇用期間を3ヶ月と書かれたらそれまでですよね? 黙っていれば1年半は働けます。 仕方が無いと諦めるしかないのでしょうか? なにか良いご提案がありましたら宜しくお願い致します。

  • パートの雇用保険加入条件は?

    パート社員が雇用保険に入るための、条件は 正社員に比べて、1日のうちの3/4以上の労働時間と 1ヶ月のうちの3/4以上の出勤日数との両方を 満たしていれば、必ず入れるものでしょうか? ほぼ正社員と同じ条件で仕事をしていても、会社から パートは入れないと断られたらどうする事もできない のでしょうか? 以上ご存知の方教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 短時間就労者の雇用保険への加入について

    短時間就労者の雇用保険への加入について 今年度の法改正により (1)次のいずれも該当する人は雇用保険に加入できるようになりました。 ・1週間の労働時間が20時間以上ある人 ・31日以上引き続き雇用が見込まれる人 (2)一方で季節的に雇用される人のうち次のいずれも該当しない人は「短期雇用特例被保険者」として雇用保険に加入できます。 ・雇用期間が4ヶ月以内の人 ・1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の人 ということは、 ・1週間の労働時間が20時間で、且つ雇用期間が3ヶ月の人は「一般被保険者」として雇用保険に加入できると考えてよいでしょうか? (上述(2)より「短期雇用特例被保険者」には該当しないが、上述(1)より雇用保険には加入できる条件がそろっているので) もし上の理解が正しいとした場合、「短期雇用特例被保険者」より短期的雇用条件にもかかわらず「一般被保険者」として雇用保険に加入するというおかしな状況になると思うのですが如何でしょうか?

  • パートの雇用保険について

    お世話になります。 雇用保険加入の条件に、週の労働時間20時間以上 とありますが これは労働契約時間になりますか? それとも実働時間になりますか? 労働契約時間が週21時間で実働15時間ですと 雇用保険脱退となりますか? また、雇用保険加入中、収入が下がると 雇用保険の申請が出来ると聞きましたが (正式名称はわかりませんが、パートを しながら支給してもらえる制度があると 聞きました) こちらは、加入何年以上などの条件は ありますか?

  • 短期雇用職員の雇用保険加入は必要?

    会社で総務を担当していますが 5月に採用した社員で、雇用保険に加入すべきかわからない人がいます。 ・準社員として採用した人が、仕事が合わなかったらしく 1ヶ月で退職する事になりました。 この人は雇用保険に入らなくてはいけないのでしょうか。 正社員と同じ勤務体系で1年以上雇用する予定だったので、 採用時は雇用保険に加入するつもりでしたが・・・・・。 ・5月からパートタイマーとして採用した人がいます。 正社員とほぼ同じ勤務体系(正社員より少し勤務時間が短い)で、 5~10月の半年のみの雇用です。 調べてみたところ、週20~30時間勤務で1年以上雇用が続く人は、 短時間労働者として?雇用保険に加入しなければいけないようですが、 ほぼ週40時間で雇用が半年間の場合はどうなるのでしょうか。 普通の社員と同じような雇用保険加入という事になるのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • パートタイマーの雇用保険加入

    いつもお世話になります。 以下の条件でパートタイマーを雇用しています。 週の所定労働日数3日。 1日の就業時間6時間。 1年以上継続雇用の見込みあり。 パートタイマーの雇用保険加入規準として、 1)週20時間以上の勤務 2)1年以上の継続雇用の見込み をともに満たした場合加入の必要ありとなっていました。 弊社の場合、上記条件により。 週所定労働日数は3日なので、 週の労働時間は18時間となりますが、 追加でもう1日、所定労働日数外の労働日として時間外労働を ほぼ毎週しております。(実情は週4日勤務している) このような場合、このパートタイマーは雇用保険に加入する必要はあるのでしょうか。また雇用保険に加入した場合、適正な給付を受けることは出来るのでしょうか。対象者は3名です。

  • パート社員の雇用保険加入について伺います。

    パート社員の雇用保険加入について伺います。 現在の会社でパート社員になって半年、契約は無期限で週21時間勤務です。 ギリギリ雇用保険の加入対象かと思いますが、契約時に加入の意思を伝えたところ パートタイマーでは加入させるつもりはない、 加入したいならフルタイムで働くように、と言われ引き下がってしまいました。 ところが、周りからおかしいと意見があり、ハローワークで尋ねると この条件でも法的に会社は加入させる義務がある、とのこと。 お伺いしたいのは、 1.法的には定められているが、実情は会社判断で加入させないことも多くあるのか? 2.加入させなくても、会社としては法的に罰せられることはないのか? ということです。 いままでフルタイムで当然のように雇用保険に入っていたので パートタイマーの実情を知ってから、会社に再交渉したいと思っています。 詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。 宜しくお願いします。

  • アルバイトの雇用保険加入について

    社員の人事関係事務の担当をしてからまだ日の浅い者です。少々分からないことが起きましたので、こちらでお尋ねさせて頂きます。 臨時アルバイトとして雇っている従業員で、週の労働時間が20時間以上あり、来月から正社員へ登用予定の者がいます。 ところがこの従業員、現在会社の雇用保険には加入していません。 来月の、正社員になる日から雇用保険及び社会保険の資格取得手続きを行えと前任の方から指示を受けました。 職安のマニュアルでは短時間労働者の項はパートとしか表記されていませんが、アルバイトも同じ条件だと聞きました。 そうなると、労働時間が週20時間以上で一年以上雇用見込みのある者は被保険者になると記載されていましたので、この従業員も本来なら最初から加入対象になるかと思うのです。 それを前任の方に訊いてみたところ、「(うちの会社は)アルバイトは雇用保険も社会保険も加入無しだから」とだけ返ってきました。 ですので、資格取得日もすべて“正社員登用の日で”と言われました。 これは本当に良いのでしょうか? また、仮にアルバイトとして雇い入れた最初の日が資格取得日になる場合、既に期間が経過している上に雇用保険料も徴収していないことになるのですが、この場合は遡って徴収になるのでしょうか。 (参考までに、未加入期間は約二ヶ月です)

  • この場合、雇用保険未加入でも問題ない?

    私は来年2月から自営業として独立開業します。 現在は開業準備期間中ですが、副業としてパート従業員としてある企業で働いています。厚生年金や健康保険の加入をしない前提だったので、この企業との契約内容として労働時間は週30時間未満が絶対条件になり週28時間労働にしてあります。但し、週20時間以上ということで雇用保険は加入が必要かと思っていました。ですが、この企業の総務部から「自営業なので雇用保険は加入できないけど、労働時間は20時間以上でも大丈夫です。」と言われました。雇用保険の加入条件としてはこの考えでも大丈夫なのでしょうか?詳しい方、ご意見お聞かせ下さい。

  • 雇用保険の加入について

    パートの方の雇用保険に加入できる条件の一つとして1年以上の雇用の見込みの有無が必要で、また下記の条件に当てはまるのなら加入できると書いてありました。 ・期間の定めがなく雇用される場合 ・雇用期間が1年である場合 ・3か月、6か月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇用契約においてその更新規定が設けられているとき(1年未満の雇止規定がある場合を除きます。) ・3か月、6か月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇入れの目的、その事業所の同様の雇用契約に基づき雇用される者の過去の就労実績等からみて、契約を1年以上にわたって反復更新することが見込まれるとき(注) 正社員を雇う場合も上記と同じ条件になるのですか?教えてください。

専門家に質問してみよう