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判決日と強制執行

  貸した100万円を相手が返さない金銭トラブルから民事訴訟を起こし、 平成11年1月28日に私の言い分を認める判決言渡がありました。そして、執行文として平成11年2月24日と記されました。   強制執行するべきか、諦めるべきか迷いつつ、この件を思い出したくない気持ちもあり10年が過ぎてしまいました。判決の有効期限は10年と知っていましたが、判決日を覚え間違いしていて気付けは今日は1月29日。今考えても、やっぱり、どうしても相手を許せないのです。   今からでも強制執行をすることが出来るのでしょうか?どうか教えて下さい。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 判決によって確定した債権の消滅時効は、判決確定の時から10年となります。  平成11年1月28日に判決の言い渡しがあったわけですから、判決の確定は、早くても、それから14日後になります。要するに、判決が被告に送達された日の翌日を1日目として、その14日目が経過した日の翌日から10年となります。  判決を出した裁判所に行って、判決の確定日を確認してください。その判決の確定日から10年以内に、新たに同じ債権について支払いを請求する訴状を裁判所に出せば、判決によって確定した債権の消滅時効を再び中断することができます。

redplate
質問者

お礼

回答有難うございました。参考になりました。 送達証明が手元にありまして、その日付けが平成11年2月6日でしたので、 消滅時効は今週の6日ということでした。 今日、裁判所で用紙をもらって来ましたので、訴状を明日裁判所に提出するつもりです。 そこで、もう一つ質問ですが、請求の趣旨の欄の金額に対する期日は □平成  年  月  日 □訴状送達の日の翌日  から支払い済みまで・・・となっていますが、どちらにチェックしたいいのか教えて下さい。 今、手元にある判決文は平成10年8月31日よりとなっていますのが、今回はどうしたらいいのでしょうか? また、訴状送達の日の翌日とした場合、送達証明が必要になるのでしょうか? 勉強不足ですみませんが宜しくお願いします。

その他の回答 (4)

回答No.5

 2月6日が判決の送達日であれば,その確定日は,2月21日になります。2月21日というのは,2月20日午後12時に確定するということです。  ですから,消滅時効の完成も,それから10年後の2月20日午後12時ということになります。  それはともかく,新たに訴訟を起こす場合には,もともと前の訴訟の訴状送達の翌日からの遅延損害金の請求権が認められていますから,今回もそれと同じ日からの遅延損害金の請求権が認められます。ですから,平成 年 月 日の欄に,元の判決と同じ日を書いて出せばOKです。  それと,今回の訴状には,「消滅時効を中断するために再度訴訟を提起する。」と書いておくことをお勧めします。

redplate
質問者

お礼

回答有難うございました。 アドバイス通り,「消滅時効を中断するために再度訴訟を提起する。」と書いて提出しまして、受理されました。期日呼出状も届きその日を待っている状態になりました。本当に有難うございました。

  • Yuhly
  • ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.4

No3の方が回答されている通り、判決の確定から起算されますので、ここ2週間弱の間に裁判所に起訴状を提出するか、強制執行として差押をするかすれば時効は中断できます。 また時効期間が過ぎてしまった場合でも、相手方が一旦「払います」や「支払いを待ってください」などと言えば、信義則上時効を主張できないということに判例上なっていますので、内容証明等で支払いを請求するくらいはしてみればよいのではないかと思います。

redplate
質問者

お礼

No.3の方同様にNo.4のYuhlyも回答有難うございました。 今週6日までに強制執行するには差押をする相手の銀行口座も分かりませんので、銀行の数が多すぎて無謀過ぎるし、相手の居場所を確かめる時間もないということで強制執行は無理だと判断しました。よって、裁判所に訴状を提出することにしましたが、紛争の要点も前回は「相手に誠意がない」で裁判所も納得してくれたと思うのですが、今回は判決が出てから10年という時間がありながら何もしなかったのに、今更判決を時効にしたくない気持ちと今度こそ強制執行を行うつもりでいることを裁判所が理解してくれるか心配です。

noname#107982
noname#107982
回答No.2

強制執行は出来ません。終わり。 しかし未払い分の集金は出来ますよ 遅いよと言ってあげてください。

redplate
質問者

お礼

回答有難うございました。

  • nakajili
  • ベストアンサー率80% (24/30)
回答No.1

強制執行というか、債権は10年で消滅しますので、 お気の毒ですが、元々の債権が消滅している結果、強制執行出来ないです。

redplate
質問者

お礼

回答有難うございました。

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