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自動車事故発生後の任意保険解約の保障有効期間について

知り合いで、交通事故発生時に保険会社の対応が悪かったので自家用車損害保険(任意保険)を解約した方がいます。追突事故だったため、10-0で相手の車を直すことになりました。その後、すぐに解約したわけですが、その後相手が首の痛みなど不調を訴えた場合、その保険の効力は引き続き有効となるでしょうか? ご回答の程、宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.1

 事故発生時点での契約が機能します。  ただし人身部分について保険会社を動かそうとされるのであれば、人身事故として処理されていることが必要になります。  1・2回の通院程度であれば物損事故のままでも処理してもらえますが、それはあくまでも「サービス」ですね。自賠責保険に加害者請求することを代行してもらえる程度です。  そういったことを「対応が悪い」として解約された保険会社に依頼するのもどうかと思いますね。

kencom
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。

kencom
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 >そういったことを「対応が悪い」として解約された保険会社に依頼するのもどうかと思いますね。 私もまったく同感です。一般的な常識からすれば、完全に処理が終了してから時間をみて保険の検討をしますよね。 今回の場合、保険会社を通して人身事故ではなく物損事故として処理されるようです。ということは、「事故発生時点での契約が機能する」といっても、もし被害者が体の異常を訴えた場合、基本的に保険会社は関知しないと考えてよろしいでしょうか。 また、今回のようなケースではなく、もしそのまま保険に入り続けていた場合では(物損として)保険処理終了後、時間を経てから人身事故に変更ということはできるものなのでしょうか? 一般のドライバーとしてもこの辺は、ぜひ知りたいところですので、専門家のご意見をお聞きしたいです。よろしくお願いいたします。

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