パート給与税金、雇用保険について

このQ&Aのポイント
  • パートとして勤務している私の給与明細には所得税や雇用保険が引かれていない。
  • 給与担当者によると、収入が年収103万円以下なので税金はかからないという理由だった。
  • また、別の事業所からも収入があるため、収入の高い方で税務署に申告するように言われた。雇用保険に関しては返答がなかった。
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パート給与税金、雇用保険について

私はある会社にパートとして去年11月から勤務していますが、給与明細を見たら気づいたのですが所得税および雇用保険がひかれておりません。給与担当者に聞いたところ理由は次の2つにより差し引かれないとのことでした。ひとつは月あたりの収入が8万円から9万円ぐらいで年収にすると103万円以下なので税金がかからない。二つ目はあなたの場合はもうひとつの事業所からも収入があるので収入の高いほうで税務署に申告してください。ということでしたまた雇用保険(労災保険も必要ではないか)については特に返答がありません。私も今まで何度かパート、アルバイトをしてきましたがこんなのは初めてです。わたしはおかしいと思うのですがどう思いますか?まじめな回答でいわれてますので何か裏がありそうなので少々不安です。まだ勤務して3ヶ月目なのであまりしつこく聞きにくいのですがどう対処したらよいか教えてください。ちなみに午前中(4時間半)と午後(5時間半)の2箇所で月曜から土曜まで勤務してます。

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  • purity_mv
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回答No.1

> ひとつは月あたりの収入が8万円から9万円ぐらいで年収にすると103万円以下なので税金がかからない。  2か所以上から給与の支払を受けている場合、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出した側の給与は主たる給与となり、源泉徴収は月額表の甲欄が適用となりますので、給与担当者様の仰るとおり月額給与が88,000円未満の場合は源泉徴収されることはありません。 給与所得の源泉徴収税額表(月額表) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/data/01.pdf 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h21_01.pdf > 雇用保険(労災保険も必要ではないか)については特に返答がありません。  雇用保険については、主として生計を維持する賃金を受ける雇用先から支払うようです。  なお労災に関しては会社が加入・支払うもので、給与から差し引かれるものではありません。

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