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風営法により住民票の原本の提出が求められてます

私(学生)は居酒屋でアルバイトをしているのですが「風営法が変わったから従業員の住所、年齢、戸籍を記した名簿の作成が必要となった。」 と店長に言われ住民票の原本の提出が求められています。 戸籍が載っている免許を持っている人はそのコピーを出していたのですが、私は免許を持っていないので… 親がそんなのおかしい、普通住民票なんて出さない、と言っており、住民票を提出するな、と言われています。 ちなみに提出した原本は本社の方に送られて保管されるそうです。 なにも起こらないし大丈夫と先輩は言っていましたがすごく心配です。 質問したいことは本当に住民票の提出をしなければならないかと言うことと、提出して何か問題がないかと言うことです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

法令に定めがあるか調べてみました。 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律36条の2に 夜10時以降も営業する居酒屋の接客従業員の 一  生年月日 二  国籍 三  日本国籍を有しない者にあつては、次のイ又はロのいずれかに掲げる事項(以下略) を確認しなければならないとあり、確認する書類は、 同法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令21条に イ 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(生年月日が記載されているものに限る。) ロ 住民基本台帳カード(生年月日が記載されているものに限る。) ハ 戸籍の謄本、抄本、全部事項証明書又は個人事項証明書 ニ 旅券法の一般旅券 ホ 道路交通法の運転免許証(本籍欄に本籍が記載されているものに限る。) ヘ イからホに掲げるもののほか官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該者の本籍及び生年月日の記載のあるもの のいずれかとあります。 そして同法施行規則83条に 従業員の名簿に確認した書類のコピーを備え付け、本人が退職して3年は保存せねばならないとなってます。 ということで、上のいずれの書類もないのなら 本籍地市役所にて勤務先に出すと言えば 氏名・本籍・生年月日の証明を無料で出してくれます(労働基準法111条)。 なお法令の定めがあれば個人情報保護法は関係ありませんので誤解されないように願います。

kikiwaka34
質問者

お礼

とても参考になりました。 法律ではきちんと住民票の写し又は記載事項証明書の提出が求められてるのですね。 そしてパスポートでも良いのですね。 パスポートではなぜいけないのか聞いて、理由に納得が出来れば住民票の写しを提出しようかと思います。 回答ありがとうございました。

回答No.1

生年月日を確認して、その確認資料を保存しなければならないのですが、本籍などは差別問題に発展しかねない情報ですから、通常は提出を求めないものです。 免許証には本籍が書いてあるので、本人確認の資料としては提出を差し控える企業もありますし、せめて本籍地は黒塗りして保管するのが一般です。 そういう観点からは、生年月日を示す資料、パスポートなどでもいいですし、住民票も原本であるべきではなく、記載事項証明書でよろしいでしょう。 さて、提出した場合のリスクについては、あるでしょうね。抽象的には情報がわたる以上、漏洩のリスクは増加します。また、本籍を記載した資料を出せというような無神経な事業者ですから、管理も十分ではない可能性もありますね。

kikiwaka34
質問者

お礼

そうですか… はじめ私は住民票記載事項証明書を出そうとしたのですか本籍の住所まで書いていないとだめだと言われたんです。 大手の居酒屋チェーン店なので安心していいと思っていたのですか安心しきれないですね。 パスポートじゃだめなのかもう一度店長に確認をしてみます。 回答ありがとうございました。

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