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詐欺罪で実刑となった場合

知人のご主人が有価証券偽造・同行使と詐欺罪で逮捕されました。だましとった額は1億円をこえています。実刑になった場合、家族が住んでいる家や車等はどうなるのでしょうか?差し押さえされてしまうのでしょうか?

みんなの回答

  • Yuhly
  • ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.1

実刑になろうと執行猶予になろうとそれだけで財産が差押えられる事はありません。 但し、被害者の方等から不法行為や不当利得などの民事訴訟が提起され、民事上の責任が裁判所によって認められた場合には、場合によっては差押えられることとなります。 また、民事上の責任については実刑か執行猶予か等と言う事は関係がありません。刑事訴訟では無罪とされたにも関わらず民事上の責任が認められた例もあります。 結論としては、実刑になっただけで差押えられることはないですが民事上の責任を追及されれば差押えられる場合もあるということです。

CHIRU0505
質問者

お礼

ありがとうございます。刑事と民事とまったく別なんですね。 新聞掲載から半年たちますが、その後どのようになったかはわからないのとても心配していますが、生活は一変したものの今のところ家と車はそのままなので大丈夫なのかなと…

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