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貸したお金を取り戻したい!!
元カレに40万円を貸したのですが全額取り戻したいです。 別れてから1年以上経つので相手には、今頃急にそんな話しされてなんで40万円も返さないかんとや!!ふざけんな!!と言われてやっと20万円なら返すと納得してくれました。 でもやっぱり全額取り戻したいんです。 証拠は、20万円、ちゃんと返しますというメールと振込み記録、私の父が彼に電話したときの録音です。 父「40万円貸しただろ」 彼「はい」 父「20万円ならいつ返すのか」 彼「まだわかりません。」 という内容ですが証拠のひとつになりますか? どなたかアドバイスお願いします。
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- Ja97KG
- ベストアンサー率26% (222/840)
書面がないのでしたら とりあえず支払督促してみたらどうでしょうか 案外びっくりして返してくれるかももしも無視したら 期元経過後強制執行できます 手続き自体は簡単です 費用もそんなには掛かりません ただし気を付けることが 相手の住所地の管轄裁判所に申し立てすることをお忘れなく
- -phantom2-
- ベストアンサー率42% (438/1023)
>でもやっぱり全額取り戻したいんです。 法律カテに質問されるということは、法的に彼に返済義務を負わせたいというこですね。 1)簡易裁判所で小額訴訟をして彼の債務を法的に確定させる。 小額訴訟の判決で債務が確定したとしても、彼は返済しないことが考えられます。なぜなら返済しなくても罰則などないからです。 2)小額訴訟の判決をもとに差し押さえの申し立てをし、彼の給与や動産を差し押さえる。 彼に定期収入があれば、給与の一部を差し押さえて分割にはなりますがいつかは全額回収できるでしょう。 アルバイトなどで収入が安定しない場合は、彼の動産(車やテレビやパソコン)などの財産を差し押さえます。 しかしいかに法的手段を駆使しようとも、無財産、無収入の人間からは取り立てることはできない事を覚えておいてください。 法は借金をしてまで返済せよ、とは言わないからです。 つまり返せる範囲で返す努力をすれば、それで良いことになってます。 それでは借金を踏み倒されたり、全額返済してもらえない側にとっては、そのような法は納得いかないと思いますが、貸した方にも責任がある、と法律は解釈してます。 つまりそんなちゃらんぽらんに貸す方にも落ち度があるわけです。
- toshipee
- ベストアンサー率10% (725/7148)
#1さんが言うように充分証拠になると思うが、それ以上にこういった件は、法律「しか」守ってくれない。一般道徳からいくと「なんで40万も貸せるの」「彼を堕落させる一因になるで」故に「そんなん貸す者も悪いやろ」となかなか周りは同調しないだろう。相手も逆ギレしてるし「ないものはない」と言うのが定石だしね。君の親も登場してるし、でも、こういうのは、あせっても相手が夜逃げや破産すれば逃げられるのではないかとも思うなぁ。早めにそれなりの専門機関に相談して、新たに確認して作った借用書や、分割でも給料差し押さえでも返させるという法に守られた暴挙にでんと解決せんのやないやろか。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
証拠のひとつにはなります。