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「会社都合」「自己都合」かどちらになるんでしょうか?

失業保険について、お詳しい方にご質問です。 現在派遣社員として派遣されてから、1年7ヶ月が経ちました。 先日派遣会社を通して、経営難・経費削減の為契約を更新しない旨を 聞かされ、その後派遣先責任者の方からも売上のグラフなどを使って 説明がありました。2月末で契約終了となります(契約期間満了)。 雇用の形態の不安から、一時は正社員の道も考えましたが 派遣先からは、「この先長く働いてほしい」と言って頂いていたので、 ちょっと安心して部分もありましたが、現実はそう甘くはありませんでした・・・。 次は、しっかりと職探しをしたいので、失業保険をもらう方向で考えています。金銭面からも、早く受給できればと思っています。 そこで質問なのですが、失業保険を受け取る際の退職理由として、 「会社都合」なのか「自己都合」になるのか、いろいろな情報が錯綜していて、どれが正しいのか見極められないので、お詳しい方がいらっしゃれば、教えて頂けたらと思います。 情報の中には私と同じ様に、会社の経営状態から契約を更新されなかった場合で、契約終了後1ヶ月間で派遣会社から新しい派遣先を紹介されなかった場合は「会社都合」となり、失業保険はすぐにおりると書いてあるのをよく見かけますが、例えば次は派遣では探していない場合や 紹介してもらえても自分の希望と合っていない場合は、どうなるんでしょうか? それとも、私の場合は「自己都合」となるんでしょうか? 今の段階でも、最寄のハローワークで相談にのってもらえるのでしょうか? 初めての事なので、意味の分からない事を言っていたらすみません。。。 宜しくお願いします。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>次は、しっかりと職探しをしたいので、失業保険をもらう方向で考えています。金銭面からも、早く受給できればと思っています。 退職理由等によって以下のように分かれます。 1.正当な理由の無い自己都合(一般受給資格者)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で一般受給資格者は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし ですから自己都合と会社都合が、給付制限あるなしとは必ずしも一致するとは言えません。 >情報の中には私と同じ様に、会社の経営状態から契約を更新されなかった場合で、契約終了後1ヶ月間で派遣会社から新しい派遣先を紹介されなかった場合は「会社都合」となり、失業保険はすぐにおりると書いてあるのをよく見かけますが 派遣の場合は派遣先と契約期間満了となっても、派遣元とは雇用関係はなくなったわけではありません。 働く側に次の派遣先で働く意志があるならば、派遣元は次の派遣先を探しなさいと安定所は指導しています。 しかし探しても次の派遣先が見つからずに、やむを得ず派遣元を退職した場合は会社都合と認めましょうということです。 その期間が契約期間満了から1ヶ月ということです。 つまり次の派遣先で働く意思を示してなおかつ派遣元がさがしても契約期間満了から1ヶ月過ぎても派遣先が見つからずに退職した場合は会社都合。 次の派遣先で働く意思を示さないあるいは契約期間満了から1ヶ月以内に退職した(次の派遣先で働く意思なしと判断される)場合は、自らの意思で退職したとされ自己都合。 になるということです。 >例えば次は派遣では探していない場合や それは当然次の派遣先で働く意思を示さないということですから、自己都合です。 >紹介してもらえても自分の希望と合っていない場合は、どうなるんでしょうか? 紹介された仕事が希望と大きな隔たりがあれば認められますが、そうでなければ自己都合になります、そしてそれを判断するのは安定所です。 つまり派遣元が次の仕事を紹介する、それを質問者の方が拒否すれば1ヶ月過ぎたとしても派遣元は自己都合として離職票を処理すると言うことです。 それに対して質問者の方は安定所で「紹介された仕事が希望と大きな隔たりがある」と異議を唱えればいいのです。 安定所が質問者の方の主張を認めれば離職票は会社都合として安定所で受理されます。 一方安定所が質問者の方の主張を認めなければ離職票は自己都合として安定所で受理されます。 派遣元が希望と大きな隔たりのある仕事を紹介したのか、あるいは質問者の方がわがまま等で理由も無く断ったのかは安定所が判断すると言うことです。 >それとも、私の場合は「自己都合」となるんでしょうか? 『例えば』の場合しか書いてありませんよね、実際にどうするのか書いてなければ答えようがありません。 >今の段階でも、最寄のハローワークで相談にのってもらえるのでしょうか? もちろん相談できますよ。 ただ言えることは職員も千差万別、きちんとした人もいるしいい加減な人もいる、丁寧な人もいるしぶっきらぼうな人もいる、カスにあたったからと言って1回でめげちゃ話は先へ進まないと言うことです。

pinpinchan
質問者

お礼

ありがとうございました。 先程、派遣会社のガイドを読み返したところ そのような内容が載っており、厚生係に問い合わせたところ 「契約期間満了」で、引き続き仕事を探される場合で、一ヶ月以内(一ヶ月間は雇用保険が保留?できる為)に 新しい派遣先を紹介できなかった場合は「会社都合」での処理となります。 との回答をもらいました。 例えば、紹介があっても自分の希望と大幅に違っているなど 断った場合でも、新しい派遣先が見つからない場合は「会社都合」となるそうです。 みなさんのご意見大変参考になりました。 ありがとうございました!

その他の回答 (1)

回答No.1

会社都合/自己都合は原則は退職後届く離職票に記載されるとおりです。 よって、上司か、その上の管理職(部長クラス)に事情を話し会社都合にしてもらいましょう。 (人道的な会社は会社都合とするつもりでいらっしゃるとは思いますが 一応確認、念押しした方が良いと思います)

pinpinchan
質問者

お礼

ありがとうございました。 先程、派遣会社のガイドを読み返したところ そのような内容が載っており、厚生係に問い合わせたところ 「契約期間満了」で、引き続き仕事を探される場合で、一ヶ月以内(一ヶ月間は雇用保険が保留?できる為)に 新しい派遣先を紹介できなかった場合は「会社都合」での処理となります。 との回答をもらいました。 例えば、紹介があっても自分の希望と大幅に違っているなど 断った場合でも、新しい派遣先が見つからない場合は「会社都合」となるそうです。 みなさんのご意見大変参考になりました。 ありがとうございました!

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