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外国在住の未成年者の相続について

質問ですが、現在フィリピン共和国に在住している未成年者なのですが、日本にいる祖母が亡くなり、相続権が発生いたしました。 本人は年齢14歳、国籍は日本国籍とフィリピン国籍の二重国籍を持っております。 その物件に対する相続人は合計で4人おりますが、本来の相続人である父親は10年前に亡くなっており、その父親の弟と父親の腹違いの子供が2名おり、合計4名ということです。 この場合にフィリピン在住のその相続人が遺産分割協議書に署名捺印するには、どのような行程を踏めば宜しいのか、その辺りの事情を知りたいのですが、何卒その辺りの事情に詳しい方がおられましたら、是非ご指導くださることを願います。 尚母親はフィリピン人で相続人本人と同居しております。

みんなの回答

  • convit764
  • ベストアンサー率18% (142/767)
回答No.1

法の適用に関する通則法 の36条以下に書いてあります。 遺族年金の対象にたぶんなるんでしょうか? 申請しますか? 詳細は、外国関係にくわしい弁護士になると思いますが 費用はかかるでしょう。

asohos3371
質問者

お礼

ご回答大変ありがとうございます。 相続人の母親は現在遺族年金を受給しております。 そうですか、やはり弁護士さんに相談した方がいいと言うことですね。 お返事が遅くなり大変申しわけありませんでした。

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