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法律に詳しい方教えてください 自働債権 受働債権の相殺

法律に詳しい方、教えてください。 現在、法律を学んでいる者です。 自働債権か受働債権かにより違法行為による損害賠償請求と相殺が出来る、出来ないの違いがよく分かりません。 ケースは違いますが、自働債権の場合は弁済期前だと相殺できないが、受働債権だと問題ないというのもいまいち理解が出来ません。 どなたか教えてください!お願いします。

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回答No.2

ここのご質問で、何か大学の勉強のために質問しているように見受けられるものが少なくないように思われますが、ご自分で調べた方が身に付くと思いますよ。しかしながら、このご質問にはお答えしておきます。    要するに、「自働債権」と「受動債権」の違いが分かっていないのではないか、と思われます。「自働債権」とは「自分が請求できる債権」であり、「受動債権」とは「自分が請求されてしまう債権」、即ち「自分の債務」ともいえるものです。例えば、AがBに車の事故で怪我をさせてしまい損害が発生した場合、BはAに対して「不法行為による損害賠償請求権」を取得します。その時たまたまAがBに対して「売買による代金請求権」を有していたとしても、Aの方からこの「代金債権」と「損害賠償請求権」の相殺を主張する事が出来ない、という事です。つまりこの場合、Aにとり「自働債権」は自分が請求できる「売買による代金債権」であり、「受動債権」は自分が債務として負っている「損害賠償請求権」なのです。一方でBから見れば「自働債権」は自分が請求できる「損害賠償請求権」であり、「受動債権」は自分が債務として負っている「代金債権」なのです。従って、この場合に事故の被害者であるBは「損害賠償請求権」を「自働債権」として「代金債権」と相殺を主張できるが、Aはする事が出来ない。それは、被害者救済の観点から被害者側からは「損害賠償請求権」の相殺は、本人が良いといっている以上許しても良いが、加害者側からの相殺を許す事は被害者救済に欠け、出来ない、と言われているためです。  同様に別の事例で、AがBに対して「弁済期が到来していない100万円の代金債権(甲債権とする)」、逆にBはAに対して「弁済期が到来している100万円の別の代金債権(乙債権とする)」を有していた場合、Bの方から「乙債権」を「自働債権」、弁済期未到来の「甲債権」を「受働債権」として相殺を主張する事はできるが、Aの方から弁済期未到来の「甲債権」を「自働債権」、「乙債権」を「受働債権」として相殺を主張する事は出来ません。Bの方が相殺できる理由は、弁済期未到来の「乙債権」は自分の債務であり、その弁済期までの「期限の利益を放棄」して、直ぐ支払う事にすればよいからです。逆にAの方から相殺できない理由は、相殺を許すと相手であるBの弁済期までの期限の利益を奪う事になってしまうからです。    法律はややっこしい所がありますが、じっくり考えれば分かりますので、頑張ってください。

yonsama104
質問者

お礼

businesslawyer様へ 大変丁寧な回答を有難うございました。 名前から察するに本職の方なのですね。 ご指摘の通り、自働、受働の違いがよく理解できていませんでした。 試験勉強に一層励みたいと思います。 有難うございました。

回答No.1

お持ちの教科書に何も書いてませんか? そんな不親切な教科書なら代えた方がよろしいですよ。 第一のケースでは、「薬代は現金で」などの言葉で象徴されるように、不法行為による損害賠償債務は、現実にかつ迅速に支払わせるべきということ、債権者が不法行為をわざと働いてその債務と相殺することの防止、などと説明されてますよね。 第二のケースは、受働債権の債務者は自働債権の債権者ですから、自らの期限の利益を放棄すればいいだけのことですから。 繰り返しますが、教科書を代えた方がよろしいかと思います。

yonsama104
質問者

お礼

ARERESOUKA様 回答有難うございます。 確かに参考書は公務員試験用の本のため、かなり端折っているようです。 ありがとうございました。

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