• 締切済み

法律に詳しい方教えてください 自働債権 受働債権の相殺

法律に詳しい方、教えてください。 現在、法律を学んでいる者です。 自働債権か受働債権かにより違法行為による損害賠償請求と相殺が出来る、出来ないの違いがよく分かりません。 ケースは違いますが、自働債権の場合は弁済期前だと相殺できないが、受働債権だと問題ないというのもいまいち理解が出来ません。 どなたか教えてください!お願いします。

みんなの回答

回答No.2

ここのご質問で、何か大学の勉強のために質問しているように見受けられるものが少なくないように思われますが、ご自分で調べた方が身に付くと思いますよ。しかしながら、このご質問にはお答えしておきます。    要するに、「自働債権」と「受動債権」の違いが分かっていないのではないか、と思われます。「自働債権」とは「自分が請求できる債権」であり、「受動債権」とは「自分が請求されてしまう債権」、即ち「自分の債務」ともいえるものです。例えば、AがBに車の事故で怪我をさせてしまい損害が発生した場合、BはAに対して「不法行為による損害賠償請求権」を取得します。その時たまたまAがBに対して「売買による代金請求権」を有していたとしても、Aの方からこの「代金債権」と「損害賠償請求権」の相殺を主張する事が出来ない、という事です。つまりこの場合、Aにとり「自働債権」は自分が請求できる「売買による代金債権」であり、「受動債権」は自分が債務として負っている「損害賠償請求権」なのです。一方でBから見れば「自働債権」は自分が請求できる「損害賠償請求権」であり、「受動債権」は自分が債務として負っている「代金債権」なのです。従って、この場合に事故の被害者であるBは「損害賠償請求権」を「自働債権」として「代金債権」と相殺を主張できるが、Aはする事が出来ない。それは、被害者救済の観点から被害者側からは「損害賠償請求権」の相殺は、本人が良いといっている以上許しても良いが、加害者側からの相殺を許す事は被害者救済に欠け、出来ない、と言われているためです。  同様に別の事例で、AがBに対して「弁済期が到来していない100万円の代金債権(甲債権とする)」、逆にBはAに対して「弁済期が到来している100万円の別の代金債権(乙債権とする)」を有していた場合、Bの方から「乙債権」を「自働債権」、弁済期未到来の「甲債権」を「受働債権」として相殺を主張する事はできるが、Aの方から弁済期未到来の「甲債権」を「自働債権」、「乙債権」を「受働債権」として相殺を主張する事は出来ません。Bの方が相殺できる理由は、弁済期未到来の「乙債権」は自分の債務であり、その弁済期までの「期限の利益を放棄」して、直ぐ支払う事にすればよいからです。逆にAの方から相殺できない理由は、相殺を許すと相手であるBの弁済期までの期限の利益を奪う事になってしまうからです。    法律はややっこしい所がありますが、じっくり考えれば分かりますので、頑張ってください。

yonsama104
質問者

お礼

businesslawyer様へ 大変丁寧な回答を有難うございました。 名前から察するに本職の方なのですね。 ご指摘の通り、自働、受働の違いがよく理解できていませんでした。 試験勉強に一層励みたいと思います。 有難うございました。

回答No.1

お持ちの教科書に何も書いてませんか? そんな不親切な教科書なら代えた方がよろしいですよ。 第一のケースでは、「薬代は現金で」などの言葉で象徴されるように、不法行為による損害賠償債務は、現実にかつ迅速に支払わせるべきということ、債権者が不法行為をわざと働いてその債務と相殺することの防止、などと説明されてますよね。 第二のケースは、受働債権の債務者は自働債権の債権者ですから、自らの期限の利益を放棄すればいいだけのことですから。 繰り返しますが、教科書を代えた方がよろしいかと思います。

yonsama104
質問者

お礼

ARERESOUKA様 回答有難うございます。 確かに参考書は公務員試験用の本のため、かなり端折っているようです。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 自働債権と受働債権の決め方、問題、不法行為などについて・・。

    本を読んでいて、疑問なんですが 不法行為によって生じた債権を受働債権とする相殺(509条)のほか、差押禁止債権を受働債権とする相殺も禁止されている(510) これを読んでから BがAの運転する車にはねられ、不法行為に基づく損害賠償として120万円を請求したところ、たまたまAがBに対して100万円の貸金債権を有していたとしても、Aは、これをもって双方債権を相殺することはできない。 となっていて、混乱しています。 どちらが自働債権になるか、で考えると、Aは加害者だから相殺はNGで、Bは被害者だからOKかな、と思います。 でも、不法行為によって生じた債権を受働債権とする相殺は禁止なので、Bを自働債権にしたら、Aが受働債権側になってしまい、これではおかしいと思うんですが、どう考えればいいのか、悩んでいます。 また、どちらが自働債権になるか、それを決めるのは、勝手に決めてしまっていい、ということなんですが、相手の合意は必要ないんでしょうか? おねがいします。

  • 自動債権と受動債権の相殺

    民法に関する基本書や司法書士資格試験受験書等に ~を自動債権として相殺することはできる ~を受動債権として相殺することはできない という文章が「相殺」のところで説明されています。 例えば不法行為に基づく損害賠償権を受動債権とする相殺の禁止(不法行為の加害者側からの相殺は認められない)、不法行為に基づく損害賠償権を自動債権とする相殺は許される(被害者側からの相殺は認められる) 同じように差押禁止債権(扶養料、賃金、恩給、扶助料等)を受動債権とする相殺は禁止だが、自動債権としての相殺は許される(賃金を受けるべき者からの相殺は許される)と具体例が挙がっているものは理解できます。 ただ一つだけイメージが出来ず、理解できないものがあります。 それは下記のような内容のものです。 「自動債権に抗弁権が付着している場合は相殺できない。相手方の抗弁権を一方的に奪ってしまうことになるからである。 これに対し、受動債権に抗弁権が付着していても、債務者は抗弁権を放棄できるから、相殺は可能である」 自動債権と受動債権の違いは分かりますので具体的に例を挙げて説明して頂けると助かります。 お手数ですが、ご回答のほど宜しくお願い致します。

  • 相殺のとき

    相殺について 試験でこのような問題が出されました。 以下の記述のうち、適切なものを選べ。  1. 相殺をするには双方の債権が相殺適状にあることが必要であるから、受働債権の期限が未到来のときは相殺できない。  2. 自働債権に抗弁が付着しているときには相殺は許されないが、受働債権に抗弁が付着していても相殺は可能である。  3. 不法行為による損害賠償債権を受働債権とする相殺は禁止されているから、不法行為の被害者は加害者に対する債権と相殺することはできない。 どれも正解な気がして仕方ありません(^-^; いったいどれが正しい答えなんでしょうか??

  • 民法第509条の考え方について

    夫婦が両者で行っている場合の不倫に対する賠償請求は民法第509条で いうところの相殺の禁止にあたるのでしょうか? それとも、不法行為による損害賠償債権を受働債権とする相殺は認められな いが、自働債権とする相殺は認められるということで認められるのでしょうか?

  • 債権の相殺について

     法律には疎いのですが大変困っており、もしご存知の方がいらっしゃれば、よろしくお願いします。  現在、父に借金の取り立てが来ています。貸主は金融機関ですが、父に年金以外の収入がほとんどないため、返済に窮している状態です。  ところで、以前に放火に遭ったことがあり、その犯人に対して裁判上で損害賠償を請求し、賠償が確定しています(弁済方法等はまだ決まっていません)。  以上のような場合に「債権の相殺」を行うことにより、借金を損害賠償の相手方に支払ってもらうことができる、というような話を耳にしました。  そもそも、こうしたことは本当に可能なんでしょうか?  可能だとしたら、具体的にどのような手続きが必要なんでしょうか。損害賠償の相手方と何か文書を交わしたりする必要がありますか?

  • 民法の「質権」と「抵当権」

    (1)「質権」において第三者の質物侵害による不法行為に基づく損害賠償を質権者が請求することは、その被担保債権の弁済期前にできる。 (2)「抵当権」において第三者の抵当権の目的物侵害による不法行為に基づく損害賠償を抵当権者が請求することは、その被担保債権の弁済期後でなければならない。 (1)と(2)の違いの理由についてご説明お願いします。 また、(2)の場合、抵当権目的物を侵害する者が債務者のときには、その期限の利益の喪失によって弁済期の前後であるかどうかは問題なく損害賠償請求できると考えて良いのでしょうか?

  • 相殺ができるか、できないかの基準

    相殺ができるか、できないかの明確な基準とかありますか? あるのでしたら教えて下さいm(_ _)m 自働債権とか受働債権とか、いろいろややこしいです。

  • 相殺適状について

    相殺適状についてお伺いします。 1.債務不履行による相殺の弁済期とはいつでしょうか? 2.不法行為による相殺の弁済期とはいつでしょうか? また、債務不履行による相殺は下請法における「減額の禁止」に当たらないのでしょうか? どういうことかというと、「下請法でいう製造物委託で月末締め翌月末払いの場合、先月の納入分に対する今月の支払期日前までに、今月の納入分の検収が済み物品に不良品があり、直ちに債務不履行による損害賠償請求権を行使したい場合、下請け業者が承諾すれば、当該損害賠償金額は今月の支払金額から相殺することは、下請法上もんだいないか?」ということです。 回答お願いします。

  • そーさいけいやくにかんして

    相殺契約は自働債権が弁済期でなくともできますよね? またお互いの債権が同種の債権でなくてもできますよね? 金銭債権と不法行為債権を相殺するとか‥ また相殺契約に和解契約みたいに、以後その契約内容について争えなくなるような確定力はありますか? 不法行為債権を相殺する場合でも、相手の金銭債権と相殺されたけれども、やっぱりもっと損害があったのでお金請求しようとか‥

  • 損害賠償請求権との相殺手続

     パソコンの納入業者が隠れたる瑕疵の修理に応じないため、契約上の瑕疵担保責任により、こちらで修理をし、かかった費用を損害賠償請求をします。ところで、別途、この業者との間に債務があるため、損害賠償請求権を自働債権として相殺するつもりでいます。  そこで質問ですが、損害賠償請求の通知をした後でないと、相殺はできないでしょうか?それとも、いきなり相殺通知書一本で、損害賠償額と債務を相殺することも可能でしょうか?