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独立開業したらそれまでの厚生年金は?

夫が個人事業主として独立することになりそうです。 国民年金になると思うのですが、今まで15年間加入してきた 厚生年金はどうなるのでしょうか? トータル25年加入していれば受給できる把握しているのですが・・・。 個人事業主は厚生年金に加入することはできないんですよね。 夫のほかは、パート・アルバイト4名でやっていく状態なんです。 この条件では、厚生年金・健康保険の適用許可はでないんでしょうか。 まだまだ勉強中なので、ご存知の方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

国民年金、厚生年金、共済年金などの公的な年金は、現在制度上共通していて、どれかの公的年金に加入していればよいことになっています。 つまり、「公的年金25年以上加入」が給付の条件となっています。 ご質問者の場合、厚生年金15年ですから、国民年金10年加入により通算25年となり、受給資格が生まれます。 そうすると、国民基礎年金(公的年金加入の年数全てを通算して支給額決定:満額40年加入)と厚生年金15年加入分の追加支給を受けることが出来ます。 また厚生年金は65歳未満でも昭和36年4月以前(男性の場合)の生まれであれば、受給できる年金があります。 なお、個人事業主であっても希望すれば社会保険適用事業所にすることは可能で、その場合は自分も含めて従業員全員が加入することになります。 しかし半額を会社負担としなければならないので、事業主にとっては大きなメリットがあるわけではなく、軌道に乗ってからの方がよろしいかと思います。 なお、法人(株式、有限)とした場合は加入が義務となっています(守らない小規模法人は多いですが)。 では。

tarako28
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 従業員のことを考えると加入できたほうがいいのでしょうが、 軌道に乗ることが先決のようですね。

その他の回答 (4)

  • sr1967
  • ベストアンサー率63% (28/44)
回答No.5

年金に関しては#3の方がきちんと書いてくださっているので、それでお分かりかと思います。ただ、社会保険の任意包括加入について、ですが、#3さんのおっしゃる通り希望すれば個人事業主の会社でも加入できますが、やはり事業主本人は加入できないので従業員のみとなるはずですが・・・。 国民年金に加入するのは夫だけでなく、いままでサラリーマンの妻として3号被保険者であった奥様も加入になりますから保険料は倍ですね。年金には老齢のほか遺族と障害年金というのがありますが、国民年金と厚生年金とではもらえる条件がずいぶん違いますから注意してください。 例えば遺族厚生年金は加入中に夫が亡くなくなったときに妻や18歳未満の子に支給されますが、遺族基礎年金(国民年金)は18歳未満の子がいる妻とその子供にしか支給されません。もし子供が大きくなっていたら、妻にも子にも何にも出ない、ということになります。ですから今までより保険などの保障をしっかりしておいて下さい。 また、余談ですが業種や地域によっては国民年金に上乗せの国民年金基金というのもあります(税金面でも優遇されてます)ので検討してみてはいかがでしょうか?また、小規模事業主共済といって事業主の退職金制度のようなものもあります。これも掛け金全額控除対象になるはずなので、税金面で結構お得です。 tarako28さんは社会保険しか書いていませんでしたが、 労災と雇用保険は法人だけでなく個人事業主も労働者を使用する限り強制加入ですから気を付けてください。 ただし労災というのは労働者のためのものなので残念ながら事業主とその家族は加入できないのです。が、労働保険事務組合という厚生労働省の認可団体(労基署や職安に行くと名簿が置いてあります)に加入しその会員になると事業主も労災には加入できます。(その代わり会費とかかかりますが)また、人を使うのであれば国の助成金が利用できそうですね。詳しくは下記HPをご参照ください。 上記労働保険事務組合は社会保険労務士事務所を併設しているところも多いので、労災加入と助成金と両方相談に乗ってもらえると思います。 独立は大変だと思いますが、いろいろ調べて頑張ってくださいね。

参考URL:
www.ehdo.go.jp
tarako28
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 自分でも本などをあさりましたし、 みなさんのアドバイスもあり年金のことはだいぶ理解できてきました。 sr1967さんがかかれているように、次に雇用保険だ労災保険のことも 気になってきたところでした。 いろんな公的機関などを利用し、調べていかなきゃ!!と 思いました。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2k追加です。 個人事業の場合、従業員の同意を得て任意摘要事業所になった場合でも、事業主は加入できません。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

法人であれば、事業主も従業員も社会保険(健康保険・厚生年金)に加入できますが、個人事業の場合には、事業主とその家族は社会保険に加入できません。 従業員については、個人事業の場合は、常時5人以上雇っている従業員(事業主含まない)がいれば、原則として加入しなければなりません。 5名以下の場合、従業員の希望があれば加入することが出来ます。 参考urlをご覧ください。 従って、事業主は国民健康保険に加入し、年金については、今までの2号被保険者から1号被保険者に切り替えて、月額13300円の国民年金の保険料を支払うことになります。 なお、国民年金・厚生年金の加入期間は通算されますから、今までの分は無駄にはなりません。 下記のページをご覧ください。http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/chishiki/ch03.htm

参考URL:
http://www4.famille.ne.jp/~sihota/kanyu.htm
tarako28
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 掛け捨て?のように無駄にならなのであれば一安心です。

  • kamasoe
  • ベストアンサー率7% (27/338)
回答No.1

厚生年金は15年加入なら15年加入分だけ 加算されると思いますよ。 国民年金みたいに最低何年加入していないと 受給資格がないって事はなかったと思います。 もっと詳しい方の回答を待ちましょう

tarako28
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。

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