• 締切済み

相続人不存在について

会社の同僚が急死しました。同僚宅の賃貸保証人は私がなっていました。しかしながら、同僚は身寄りがまったくなく(戸籍でも確認しましたが、関係者はすべて死亡)、動いてくれる人がいません。家の引き払いにかかった請求書、未払いの公共料金と3年ほど前に購入したと思われる同僚の車、そして銀行の通帳(数百万円・印鑑は有りません)が私のもとに残されました。 この場合、どのように処理すればよろしいのでしょうか。知恵の有る方、教えてください。

  • renga
  • お礼率66% (2/3)

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

手元にある戸籍簿謄本を持って、同僚が居住していた管轄の家庭裁判所に「管理人選任届け」をして下さい。 rengaさんとの関係は「特別縁故者」として下さい。 そうしますと、管理人(ほとんど弁護士)が選任され、その弁護士と様々なことについて相談しながら進めて下さい。 銀行預金の払い戻しも、車の売却もその弁護士でできます。 rengaさんは、その遺産のなかから特別分与として請求して下さい。3ヶ月以内です。

  • jakyy
  • ベストアンサー率50% (1998/3967)
回答No.2

jakyyです。 車の抹消は本人の印鑑証明が必要ですので簡単にはいかないでしょうが 代理の人の件とともに、家裁でご相談になるといいかと思います。 家裁は結構、相続人不存在の事例をこなしていると 思われますので、細かいところまで教えてくれるでしょう。

renga
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 月曜日に家裁に電話してみます。

  • jakyy
  • ベストアンサー率50% (1998/3967)
回答No.1

専門家でないので流れだけ説明いたします。 債権者、利害関係者が家庭裁判所に、相続財産の管理の申請。 家裁は管理人を選定。公告して相続人が現れるの待つ。 2ヶ月以内に現れない時は、管理人が相続財産の清算手続きをする。 これで債権者は弁済を受ける事ができる。 注:立て替えたお金等はこの時点で清算されると思います。 管理人は相続人の捜索の公示を出す。相続人が現れない時は 相続人の不存在が確定。 相続財産は国の国庫にすべて納められる。 以上のような流れですので、まずは家裁に行って相談されるのが BESTの選択だと思います。

renga
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ちなみに、車の登記を抹消することも同時にできるのでしょうか。 また、私自身仕事を抱えているので、何度も家裁へ出向くことは困難ですが、代理の人に頼むこともできるのでしょうか。 もしお分かりでしたら、教えてください。

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