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ネットカフェの受付などで偽名

ネットカフェの受付などで偽名を使うのは法的に違反なのでしょうか?

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noname#105909
noname#105909
回答No.1

「聖徳太子」とか「ジョージ・ワシントン」とか明らかに本人でないと容易に判断できる偽名の申告でなければ、文書偽造罪の構成要件に該当します。 ただし、偽名使用の目的が料金支払いの督促を免れるため等の犯罪性が認められない場合は違法性が阻却されるものと考えられます。 http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BB%E4%CA%B8%BD%F1%B5%B6%C2%A4

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