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固定資産分割購入について
noname#24736の回答
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パソコンと周辺機器を一体で使用する場合は、たとえ請求書や領収書が別々でも、両方の購入価格を足して、49万円で固定資産に計上します。 その周辺機器が、既に設置されているパソコンに、追加で接続する場合は、周辺機器だけの購入となり、次のように処理します。 10万円以下の場合は、購入時の経費となります。 10万円以上20万円以下の場合は、固定資産に計上して、3年間で均等償却できます。 この場合、残存価格は0で、年の途中の購入でも月割り計算の必要がありません。 20万円以上の場合は、固定資産に計上して、法定の耐用年数で減価償却をします。 この場合、残存価格は10%(最終的には5%まで償却が可能)0で、年の途中で購入した場合は、月割り計算をします。 >周辺機器が100,000円を超える場合に50,000円と70,000円というような分割の請求書・領収書を作成してもらうことは違法ですか。 領収書を分けてもらうのはかまいませんが、その領収書で、固定資産に計上しないで、購入時の経費にするのは違法です。
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お礼
わかりやすいご説明をありがとうございました。