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個人再生について

現在、銀行、クレジット会社、サラ金で総額1300万円位と住宅ローン1700万円(評価額1100万円位)の借金がありますが昨年8月頃父親から借金返済のための担保(売らないことを条件)として土地、建物合わせて770万円(評価額)を贈与されましたがこの建物には先妻と先妻の子供2人が住居しておりますので父親に返してから個人再生をしたいのですが可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • a_tomo
  • ベストアンサー率47% (123/257)
回答No.1

 ロハで返すのは無理です。贈与が完了し、登記簿が書き換わっているなら、その土地を父親名義に戻す事は、財産隠しと見なされます。適正な価格で父親に売り、売却額を返済に充て、それでも抵当権が残るようなら父親に引き継いでもらう、あるいは抵当権ごと父親に返し、抵当権分の借金を父親に返して貰うかです(抵当権分が不当に安いと見なされればやっぱり財産隠しになります)。そもそも抵当権が打たれているなら、登記簿上の名義人を変えたところで、抵当権はついて回ります。  民事再生法には「住宅資金貸付債権に関する特則」がありますが、住宅ローンに関係のない不動産を優遇する規定はありません。貴方が住んでいない家は保護されません。

tuguhiro19
質問者

お礼

ありがとうございます。 明日、弁護士に相談に行ってきます。

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