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相続について複雑すぎてわかりません。
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とにかく、総ての父親の遺産で何がどれだけあったのか、そしてそれらが今どうなっているのかを把握しないと打つべき手もハッキリしません。このまま母親名義あるいは母親の実効支配のままにしておくことは懸念が現実になる可能性を残すことになります。 生命保険の場合は受取人を指定しますから、受取人存命中であれば他の人はとやかく言えないのですが、それ以外の不動産・預貯金・株券・債券など、全てが遺産で、遺言書が無くかつ分割協議が整わないのであれば、法定相続割合で相続する権利はあります。その場合、母親が1/2で残る1/2をお姉さまとta--さんが均等に相続することになります。 必ずしも預貯金や不動産のそれぞれを割合に応じて分割する必要は無く、全てを金額に換算して、その金銭価値で(母親)1/2:(お姉様)1/4:(ta--さん)1/4という割合になればいいのです。 遺産の総てを確認して、相続人(お姉さまとta--さん)の意思に反する相続の外形になっているのであれば、裁判所にその是正(遺産分割のやりなおし)を求めるほか無いでしょう。遺産の総てを確認した上で、弁護士の協力を仰ぐべきだと思います。自治体や商工会などで無料法律相談をやっているでしょうし、弁護士会でも法律相談(有料)をやっていますから、それらを利用するのも手です。 老婆心ながら、相談した弁護士に依頼するのではなく、法律的な問題点を確認する程度のつもりで聞くと良いでしょう。依頼する弁護士は慎重に選んだ方が良いと思います。弁護士も様々ですから、食い物にされてしまう危険もあります。お知り合いの方やお勤め先で頼りにしている弁護士がいるようでしたら、正式に依頼する場合は、そういう弁護士を選んだ方が安心だと思います。
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- Bokkemon
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「わからない」というのが解せませんが、お父様が亡くなられた当時は未成年でしたか?(その場合でも、養子縁組をしていないとのことですので、当然には母親が代理することは無いのですが)。 預金口座にしろ、不動産にしろ、相続権者の相続放棄の意思を裏付ける書類がないと母親単独で父親名義からの名義変更はできないと思います。 不動産の登記簿は確認されましたか? もしかすると、まだ父親の名前のままになっているかもしれません。その状態を長らく放置すると、何かと面倒なことになりますから、早めに権利関係をはっきりと取り決めた方が良いと思います。 もし、何らかの書類を捏造して名義を変更されてしまっているようでしたら、訴訟で回復を求めることになると思います(書類を偽造したとすると、そのような母親が任意に応じるとは考え難いため)。 なお、養子縁組をしていない父親の配偶者は赤の他人ですから、名目上の母親であっても相続権は生じません。もし、その母親が再婚で前夫との間に実子がいる場合は、現在戸籍が別であっても、その子が母親の相続人になります。
補足
赤の他人になるんですか?30年以上も一緒に暮らしているのに? 私達に一銭もお金をやらないといっているのは、どうも背景に借金をしている近親の影があるようなんです。どうやら言いくるめられているようなんです。不動産のことは調べてみます。何故か私が悪者になりかねない状態です。 とにかく母親の遺産がないと、私はともかく姉がおそらく施設に入ることになるんです…。母親に実子はいません。 なんとかいい方法はないでしょうか?
- been
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故人の財産は、相続を放棄しない限り、全てが相続人に引き継がれます(単純承認)。相続人が複数存在する場合は、共同相続人の共有に属します。また、共同相続人の一人が勝手に単独相続の登記をしても、他の共同相続人は登記の抹消を求めることができるので、土地家屋がすでに母親の所有に帰したと考えるのは早計です。 母親に対しては、登記の抹消(更正)、遺産分割請求、相続回復請求など様々な法的手段で対抗できるので、弁護士に相談することをお勧めします。
- rakufu
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父親が亡くなったとき >わかりません。放棄している場合としていない場合とを、できたら教えてください。 わからないということは承認も放棄もしていなかったということですか。 相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に承認又は放棄をしなかった場合、法定単純承認(法律で単純承認したとみなす)になると思います。 その際どのような遺言があったかは存知ませんが遺留分に関する規定に違反できません。配偶者と直系尊属(被相続人の子など)で財産の2分の1を分け合うのでNo.2の方のおっしゃるとおり配偶者が全体の4分の1、直系尊属が残りの4分の1を人数分で均等に分けることになるかと思います。 ですから家裁の許可を受けて遺留分を放棄しない限りは最低限遺留分は受け取ることができたはずです。 また母親ですが遺言によって全額を処分する場合、血縁関係(直系尊属)でなければ遺留分は受け取れません。遺言がなかった場合、血縁も養子縁組もない人が特別縁故人として遺産を受け取るには相続人の不存在が公告によって明らかとなったあと、請求して家裁の判断によってもらうしかありません。 弁護士と相談する前に本人と相談したほうがいいと思います。
- maisonflora
- ベストアンサー率24% (702/2850)
父が亡くなったときに、「遺留分」の請求ができたはずです。 相続人が、母、娘2人と仮定すると、最低限、もらえる(権利を主張すれば)のは 母4分の1、娘それぞれ8分の1でした。 全部、母が相続しているのは、おかしいでしょう。 今から、その権利主張ができないなら、血縁のない子には、遺産の権利はありません。預貯金も、もらえません。 弁護士へ相談下さい。
- Bokkemon
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お父様が亡くなられた時点でta--さんは相続放棄をしているのでしょうか?
補足
わかりません。放棄している場合としていない場合とを、できたら教えてください。 その血縁関係のない母親の、預貯金は遺産としてもらえるのでしょうか?
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