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教育訓練制度給付制度について 簡単に説明してください。
tomato24の回答
- tomato24
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あまり詳しくは分かりませんが、たしか雇用保険を5年以上かけていないとダメなはずです。 (1)在職者であって、支給要件期間(被保険者として 雇用された期間が5年以上ある。 (2)離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内 であり、かつ支給要件期間が5年以上あること。 (3)過去に教育訓練給付金を受けたことがある場合 それから5年以上経過していること。 あとは、ハローワークに聞くともっと詳しく分かると思いますが・・・。
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お礼
ありがとうございます。 ネットに載っている内容ですね。