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どういう罪になりますか?
未成年の高校生(17歳)が知人のいかがわしい写真を友人にメールで送りました 送った本人は、友人に見せただけと軽い気持ちでした しかし、送られた友人は「ちょっと危ないんじゃないのか?」と1回消しましたが、やはり教えたほうが良いと判断し、もう一度写真を要求し、写真の知人に教えました それを知った被害者(知人)が学校の先生に相談し、事が知られました 被害者はその事で警察に被害届けを出しました 未成年の高校生はどういう罪になりますか?
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noname#75089
回答No.3
どうして自分のことではないのに「困り度」「すぐ回答欲しい」になっているのです? その未成年の高校生(17歳)がどういう処分食らおうがあなたには関係ないじゃありませんか。 それとも、未成年の高校生(17歳)に名を借りた自分の事ですか? ま、刑事処分より停学、退学ならないことを心配して下さい
- pmmp
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回答No.2
わいせつ図画頒布 都道府県迷惑行為に関する防止条例 上記の二点が、可能性があると思います。 どの道、警察から家庭裁判所に通告されますから、軽くて短期保護観察になるでしょう。
- areresouka
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回答No.1
警察に聞いてみたらどうですか。ここではどのようにいかがわしい物かもわかりませんからね。警察がどういう容疑で捜査するかもわかりません。