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埋蔵文化財包蔵地

文化財保護法により、埋蔵文化財包蔵地について例えば道路を作る場合には3Mの盛土等をしたりするみたいですが、これはとりあえず、埋蔵文化財を壊さないようにして、将来に発掘が出来る余地をのこしたものなのでしょうか? 時間的、経済的制約から現在は発掘をしないで、将来に託すということなのでしょうか?

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回答No.2

「低層の木造建築物」だけでは判断が出来ません。 宅地造成や地盤改良の有無、基礎形状・深度が問題になります。 低層木造建築物であってもそのため数mの切り土がなされるのであれば埋蔵文化財は破壊されるので調査が必要です。 また古墳や塚、石垣、土塁などのように地表面に遺構があるような場合は「整地」の前に調査が必要になります。 建物だけでは判断できません。

a1b
質問者

お礼

回答有難うございました。 なんとなくイメージができました。 本で読んでもイメージがはっきりしませんが、経験者に聞くのが一番速くて効果的ですね。 とても助かりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

基本的には「開発などで破壊されてしまう範囲」もしくは「将来的に発掘調査が出来なくなる工事」の場合には開発前に発掘調査が必要になります。 それ以外は「現状で保存される」のであえて発掘調査は必要としない、というのが現状です。 都道府県毎に基準が定められていますが、道路は恒久的構築物であることから遺跡を破壊しなくとも発掘調査対象になることが多いはずです。 また、盛り土も厚いとその重さで遺跡に影響を与えるのでこれも一定以上の厚さの場合には事前発掘調査の対象になります。

a1b
質問者

補足

懇切丁寧かつ詳細な回答有難うございます。 建物を建築する場合には、破壊という点では、基礎杭の必要の有無・規模等が、恒久的構築物という点からは耐用年数が問題となると思うのでが、例えば低層の木造建築物であれば「現状で保存される」という判断もあり得るのでしょうか?

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