出産手当金について

このQ&Aのポイント
  • 出産手当金を退職後にもらうことは基本的にできません。
  • 出産手当金を受けるための条件には、勤め先の健康保険に加入していて、産休中も継続していること、出産後も仕事を続けることがあります。
  • 産前42日から出産手当金が支給されますが、退職前に産前休暇が始まる場合、退職前までの期間は対象外となります。産後も手当金の制度がありますが、具体的な条件は不明です。
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出産手当金について

現在、妊娠中の者です。 今、パートですが自分で社会保険料を支払って働いています。 4月17日が出産予定日で、3月20日付けで退職します。 あるサイトで、『出産手当金を退職後にもらうことは基本的にできません。 出産手当金を受けるための条件には、 1.勤め先の健康保険に加入していて、産休中も継続していること 2.出産後も仕事を続けること(被保険者資格が継続していること) という条件を満たす必要があるのですが、出産後に退職すると2の条件を満たすことができなくなるからです。 ただし、場合によっては退職後でも出産手当金の支給を受けることができることもあります。 出産手当金は産前42日から支給されますので、 ・産前42日~出産 までの間に退職をすれば、出産手当金の支給対象になります。』 というのを見たのですが、 私も場合によっては(予定日がずれる可能性がありますが)産前休暇開始まで働いていることになります。 この場合、私の出産手当金の期間はどれくらいになるのでしょうか? もし、予定通り4月17日に産まれたとしたら、 私の産前は3月5日から始まるとしても、勤務先からの給与が出てるので、3月20日までの手当金は対象外になるのかなぁって思っています。 そうなると、3月21日以降は手当金の対象になるのでしょうか? また産後は手当金の対象になりますか? ご存知の方がいらっしゃれば教えてください。

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  • jfk26
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回答No.1

「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日付によって、昨年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 もうひとつ出産育児一時金について 「出産育児一時金」 出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいは退職日まで1年以上被保険者でありそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。 以上が原則です。 ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。 その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。 しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。 それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。 もう少し詳しく説明すると。 現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。 まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。 上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。 A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金 C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金 Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。 このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。 夫側の健保が 「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」 と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。 もし 「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」 と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。 ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。 Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。 同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。 「出産育児一時金」は出産時に質問者の方が何らかの健康保険(国民健康保険を含む)に加入しているか夫の健康保険の扶養になっていれば支給されます、ですから無保険状態にならない限りもらえます。 一方「出産手当金」は退職を前提とすれば、上記のように出産予定日の42日前から産休を取ってそのまま退職すれば継続給付と言う形で出産手当金が支給されると言うことです。 出産予定日42日前の前後のいつ退職するかによって、わずかな日数の違いで大きな差が出るということです。 >この場合、私の出産手当金の期間はどれくらいになるのでしょうか? その場合は >もし、予定通り4月17日に産まれたとしたら、 私の産前は3月5日から始まるとしても、勤務先からの給与が出てるので、3月20日までの手当金は対象外になるのかなぁって思っています。 そうなると、3月21日以降は手当金の対象になるのでしょうか? そうなります。 >また産後は手当金の対象になりますか? 当然産後もについても対象になります。

tukiusagi_k
質問者

補足

詳しいご回答ありがとうございます。 私の理解不足で申し訳ないのですが・・・ 例えば、予定日が4月17日より1週間早かった場合も出産手当金の対象になりますか?逆に4月17日より1週間遅かった場合も出産手当金の対象になりますか? 予定日がずれることも考慮して、3月20日に退職することにしたのですが・・・。

その他の回答 (1)

  • jfk26
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回答No.2

>例えば、予定日が4月17日より1週間早かった場合も出産手当金の対象になりますか?逆に4月17日より1週間遅かった場合も出産手当金の対象になりますか? 早くなったり遅くなったりするのは出産予定日ではなく出産日ですね出産予定日は動きません、このふたつをごっちゃにすると訳がわからなくなります。 それを踏まえた上で、産前42日前と言うのは出産日が出産予定日より早くなったら出産日から数えます、逆に出産日が出産予定日より遅くなったら出産予定日から数えます。 産後の56日は出産日から数えます。 ですから出産日が出産予定日より早くなったらその日数分が42日分より少なくなる可能性もあるということです。 それを見越してもう少し早めに産休を取れば別ですが、ただ労基法上は産前休暇は出産予定日の42日前となっているので、会社が好意でそれを認めればの話で、会社が認めなければ見越して早めにと言うわけにはいきません。 またまれなケースですが継続給付の制度を知らずに、出産予定日の42日前以前に退職してしまった方が、出産日が早まった為に出産日の42日前が退職日の前になり継続給付の該当者となって出産手当金を支給されたという例があります。 逆に出産日が出産予定日より遅くなったらその日数分は確実に42日分より多くもらえます。

tukiusagi_k
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 今回のこの文章で書いていた「出産予定日」というのは、私の中では「出産日」という意味で書いていました。誤解をまねく表現をしてしまい申し訳ございません。

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