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入居したばかりのアパートの立ち退き

私は10月1日にアパートに入居しました。 11月半ば過ぎ頃にまず、朝にばったり会った大家さんに、来年アパートを娘と住む2世帯にするから了承してほしいといわれました。 その数日後、不動産会社から2009年の5月いっぱいで立ち退いてほしい という話が電話できたので立退き料はどうなるんですか?と聞くと大家さんからの連絡を待ってくださいとのことでした。 しばらく待っても連絡が来ないので、不動産屋さんに、連絡が来ませんと伝えると「大家さんの娘さんから連絡がいってるはずだ」といわれましたが、何も来てないです。と言うと、大家さんに入居者に連絡するようにと伝えてくれたみたいです。 それから一週間待ってもまだ連絡がないので、勇気をだして他の入居者の方に立退き料の話が来ているか確認すると、何も来ていない。と言っていました。 もうさすがに待てなくなり、「こちらから娘さんに連絡しますので、連絡先を教えてください。」と不動産屋さんにメールをしました。 すると「個人情報になるので、娘さんに教えることを確認してから連絡します。このメールを送る前に娘さんに電話しましたが留守だったので留守電に入れておきました。」 との回答。 個人情報をおいそれといえないことはわかるので待つ事にしました。 が、一向に連絡が来ません。 一週間以上たったので、大家さん宅(同じアパートに住んでます)に行き、「1月に退去します。娘さんと連絡が取れないから立退き料の話を大家さんとしたい。」と伝えると、娘に任せているからといわれました。 その娘さんと連絡が取れないから困っている。私も忙しいから今日決めたいと必死に話したのですが 「入居者から預かっているのは敷金だけ。私が病気だからって事で借金して2世帯にする。だから敷金以外の余計なお金は出せない」の一点張り。 娘さんから連絡が来ない事を言っても、娘夫婦は忙しいから電話できないとしか言わないので、「忙しいのはわかりました。ですが電話する時間が常識的でない時間になってしまうなら、連絡する手段は手紙なりなんなりもっとあるはずだ」と言いましたが結局は堂々巡り。 決着はつきませんでした。しかも敷金返却のみなら、何で娘さんの連絡が出てくるんだと少し意味不明です。 そしてそんなに急に2世知の話が決まったのか?私が入居する前に予想できたのではないかと不思議に思っています。 今も不安の中連絡を待っています。 今、交渉など弁護士に頼もうか・・・ 弁護士でだめなら裁判も視野に入れようかと考えています。 裁判は判決が出ないからには何とも言えないとはわかっているのですが、もし詳しい方がいらっしゃったら助言やご意見をして下さるとうれしいです。。。 よろしくお願いします。

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

大家してます 何も気にせずにその物件にそのまま住まれれば? 貴方から何らかのアクションを起こす必要性を感じませんが...

noname#75089
noname#75089
回答No.2

1です 次回の更新時に備え、26条も書き込みました。次回、更新拒絶を言ってこられても、 正当事由がない限り、28条が適用されます。 即ち、正当事由ない限り、ずーーーーっと、延々その建物に住むことができる、と言う事です。 29条も読んでおいてください。 <借地借家法>    第一節 建物賃貸借契約の更新等 (建物賃貸借契約の更新等) 第二十六条  建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。 2  前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。 3  建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用する。 (解約による建物賃貸借の終了) 第二十七条  建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。 2  前条第二項及び第三項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。 (建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件) 第二十八条  建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。 (建物賃貸借の期間) 第二十九条  期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。 2  民法第六百四条 の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。 (強行規定) 第三十条  この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。

noname#75089
noname#75089
回答No.1

次期アメリカ大統領のobamasanです。 困った時は、このobamasanにご相談を。そして清き一票を。 質問者さまの心配ご無用。 大家は「正当事由」がない限り、立ち退きを求めることはできません。 「娘と一緒に住みたい」ことは「正当事由」には当たりません。 大家は、おそらくあなたが立ち退き料を求めてきたので、引いちゃっているのでしょう。 正当事由がないのにもかかわらず、出て行ってもらうためには、立ち退き料を払わなければなりませんから。 >「入居者から預かっているのは敷金だけ。私が病気だからって事で借金して2世帯にする。だから敷金以外の余計なお金は出せない」の一点張り。 確かに、親が病気で寝たきりなどで近親者に面倒見てもらう必要がある時は「正当事由」に当たります。 しかし、病気といっても程度によります。高血圧や骨粗鬆症ていどでは認めらqれません。 質問文からして、その大家、元気そうな印象を受けることから「正当事由」には当たらないでしょう ですから、「ここに居ついて出ていきません。これは賃借人の正当な権利」と言い張ってください。 もし出ていけ、と言い張るなら、「立ち退き料を出しなさい。引っ越し費用やら、引っ越し先の敷金、礼金その他もろもろの経費も合算した金額を」と言い放ってください。 不動産やには、「これは、賃借した以上、当然の権利。出ていけ、と言うなら、お宅は不動産のプロだから、当然立ち退き料云々のことは知っていますよね。不動産屋だから、当然借地借家法、知ってますもんね」と言ってやって下さい。 >今、交渉など弁護士に頼もうか・・・ 弁護士でだめなら裁判も視野に入れようかと考えています。 これは、基本的に、大家の方から行ってきます。 大家から、何かしらのアクション起こされたのち、考えればいいことです。今から、あなたが心配して右往左往するようなことではありません。 大家が、弁護士に依頼した後、あなたも弁護士入れたらいかがですか。 (もっとも、立ち退き料という大金払ってまで、大家は立ち退きを執拗に求めないとは思いますが・・・・) 困った時には下記にご相談を http://www.houterasu.or.jp/

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