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離職証明書の提出について

先日こちらで質問させていただきましたが、 再び質問させていただきます。 会社から渡された離職証明書の「離職の日以前の賃金支払状況等」欄が 未記入の状態です。(外部委託会社側で記入するとのこと) 私としては自分で金額の確認ができないと納得がいかないので、 署名・捺印はできません。 この場合、提出を拒否することはできるのでしょうか。 (もし拒否したとして、自分または会社にどんな影響があるのでしょうか。) あるいは異議ありとして提出すればよいのでしょうか。 どなたか知恵をお貸しください。よろしくお願いします。

noname#221830
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回答No.2

基本的には、回答#1のとおりとなります。 労務トラブルの発生を防止するため、 原則として、賃金支払状況や会社側判断による離職理由等を 本人が自分の目で確認してから署名・捺印すべきであり、 無記入のまま事前に捺印だけをもらってしまう、という事業主の手順は 適切なものとは言えません。 ただ、回答#1にあるように、 現実としては既に離職してしまっているために、 直接「捺印等」をもらうことができない、という場合が多々あり、 その場合には、回答#1のように事情が記されて代理記入されると、 その離職票は受理・通用してしまいます。 この手順とて、不正が発生し得るため適切ではないのですが‥‥。 回避方法として、 会社側に代理記入してもらうとしても、代理記入してもらう直前に、 原本証明(会社側の任意の方法で可)の付いたコピーを送ってもらう、 といった方法があります。 事実、私は、仕事上でそのようにしています。 本人に「記載内容の誤謬がないか否か」をきちんと確認させ、 その上で代理記入して離職票を取り揃える、という手順になります。 このような方法をとっていただくことを、会社側に事前打診されると よろしいかと思います。 誤謬に気づいて、ハローワークでの申請時に賃金訂正等を求める際は、 給与支給明細書等の添付だけではなく、 事業主側からの賃金台帳等の添付も求められますので、 トラブルがあれば、かなり面倒なことになってしまいます。 下手をすると、賃金台帳等の添付を拒否されることすらあります。 したがって、上述した回避方法等によって、 このようなトラブルの発生を未然に防止しておく必要があるでしょう。  

その他の回答 (1)

回答No.1

離職証明書の左側の捺印欄は賃金支払状況等を確認したうえで捺印する欄です。 右下の捺印欄は会社側の書いた離職理由を確認して捺印する欄です。 私は仕事で離職票を作成していますが、トラブルのもとですからそれぞれの欄を記入しないまま本人から捺印をもらうことはしません。 必ず捺印をもらいたい該当の欄いずれかを埋めた上でもらうようにしています。 タイミング的に、賃金欄はうめてから本人の捺印をもらうのは難しい(すでに離職してしまっている)ので、通常賃金欄は代理で事業主に押してもらっています。 余白に「退職後のため捺印とれず」などと書いておけば通用します。(東京の場合ですが) そういった方法を打診されてはいかがですか? もし捺印してしまってもその後賃金欄が明らかに間違っていることに気がついた場合は、給与明細等を職安に持ち込めば訂正してもらえるとは思いますが。

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