• 締切済み

厚生労働大臣にたいして行った審査請求について、再審査請求というのはありますか

厚生労働大臣にたいして行った審査請求(異議申し立てではありません)について、再審査請求というのはありますか 審査請求が否決されたら、あとは訴訟、ということになるのでしょうか

みんなの回答

回答No.5

ANo.3の続きです。 「どんな内容で再審査請求をされるのか」とお尋ねしたのです。 それがわからなければあるかないかとの判断はできません。

yasutaro
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#78412
noname#78412
回答No.4

行政不服審査法第八条 (再審査請求)  次の場合には、処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。 一  法律(条例に基づく処分については、条例を含む。)に再審査請求をすることができる旨の定めがあるとき。 二  審査請求をすることができる処分につき、その処分をする権限を有する行政庁(以下「原権限庁」という。)がその権限を他に委任した場合において、委任を受けた行政庁がその委任に基づいてした処分に係る審査請求につき、原権限庁が審査庁として裁決をしたとき。 上記以外には再審査請求はできません。質問の件はこれらに該当しないように思われますので再審査請求はできないでしょう。審査請求の結果に不服なら訴訟を提起することになります。 なお、過去の質問の回答で「行政手続法」と書きましたが「行政不服審査法」の間違いでした。ここで訂正させていただきます。 前にも書きましたが、そもそもが不利益処分とは思われないので、不服申立ての利益なしとして却下されるでしょう。また、あなた独自の解釈で許可前の期間が不利益であると訴えたとしても、法令上の根拠なしとして却下されるでしょう。 自分のミスなんですから、行政に責任を転嫁せず、自分で責任を負うべきだと思います。

yasutaro
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.3

ANo.2の続きです。 「異議申し立てでなく再審査」というのは具体的にどんなことなのでしょう? 不許可なら異議申し立てでしょうし、許可されたのなら再審査請求する意味がありません。 何を再審査されたいのでしょうか?

yasutaro
質問者

お礼

ありがとうございました。

yasutaro
質問者

補足

異議申し立てでなく再審査、とはかいていません。 厚生労働大臣にたいして行った審査請求(異議申し立てではありません)と書いているのです。審査請求のばあい、再審査請求というのがありますが、厚生労働大臣にたいして行った審査請求のばあい、再審査請求というのがありますか、ときいているのです。

回答No.2

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4547834.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4533014.html 上記の件で再審請求をお考えなら質問者さんの根本的な認識不足なので無理かと思われます。

yasutaro
質問者

お礼

ありがとうございました。

yasutaro
質問者

補足

そうでない場合はどうなのでしょうか。再審査請求というのはありますか。その場合、だれにたいしておこなうのでしょうか?

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

いきなり訴訟もありますが再審請求をすることも可能です。

yasutaro
質問者

お礼

ありがとうございました。

yasutaro
質問者

補足

再審請求とありますが、再審査請求とかんちがいなさっていないでしょうか?再審査請求できるかどうかをきいているのですが。再審査請求できる場合、誰に対して再審査請求できるのでしょうか。具体的に一例をしめしてもらえませんか。再審請求というのもあるのでしょうか。それは誰にたいしておこなうのでしょうか?

関連するQ&A

  • 「審査請求」この場合大蔵大臣?財務大臣?

    通関士の勉強をしているものですが、 関税法で、税関長の処分に対する不服申立てに関して、 異議申立てに対する「審査請求」が、参考書によって「財務大臣」と「大蔵大臣」二つの違う記述がありました。どちらが正しいのでしょうか?

  • 国務大臣(厚生労働大臣)

    国務大臣になるには、どうしたらいいですか?(特に、厚生労働大臣) 簡単な説明でよろしくおねがいします。

  • 行政法の異議申立てと審査請求についてです

    行政法の異議申立てと審査請求についてです(法律初学者です。)。 行政上においての処分につき、異議申立てがなされて、その決定があり、さらに、その処分について不服申立てを行う場合、この不服申立ては「審査請求」「再審査請求」のどちらにあたるのでしょうか。 あるいは、それらとは別のものでしょうか。 法律初学者で、その基本的な知識もありませんので、これを前提によろしくお願いします。

  • 審査請求と異議申立て

     とある問題集で学習していたら、行政不服審査法は「審査請求中心主義」とありました。  しかし、同法20条では異議申立て前置主義と明記されてます。  自分なりに解釈したら、以下のようになりました。これで良いのでしょうか?  行政処分に不服あり(処分庁には上級庁あり) →→異議申立て(ただし、6条ただし書きに該当すれば審査請求) →→異議申立てに対する決定(または処分庁の非教示か3カ月の不作為)に不服 →→審査請求  何か補足、アドバイスがあればお教え下さい。  

  • 異議申立前置主義と審査請求中心主義の違いについて

    異議申立前置主義と審査請求中心主義の違いについて(過去問平成19年第16問にもありますが) (1) 処分についての不服申立てにつき、審査請求と異議申立ての両方が認められている場合は、   原則として、異議申立てについての決定を経た後でなければ審査請求をすることが   できません。(異議申立前置主義)(行政不服審査法20条) (2) 処分について、審査請求が認められている場合には、個別法の特別の定めがない限り、   異議申立てはできません。(審査請求中心主義)(行政不服審査法5条6条)  と上記のようにありますが、 (1)の審査請求と異議申立ての両方が認められている場合というのは、(2)の審査請求が 認められている場合にあてはまる様に思えます。 また、処分について、審査請求が認められている場合で、かつ異議申立てが認められている場合は (1)と(2)のどちらにあてはまるのでしょうか。(こんな問題はでないかな) きつねにつままれた様でよくわかりません、 どなたかわかりやすい回答をお願いいたします。 (ちなみにこれがあまりよくわからなくても過去問は解けますが、納得がいかないので)

  • 整体の厚生労働大臣認可について

    通信教育で整体を学ぼうと思いあるところで受講しました。その学校に決めた理由は安くて受講期間が設けてなく厚生労働大臣認可と書いてあったので受講することにきめました。 整体が国家資格ではないことはわかっています。厚生労働大臣認可って書いてあるけどなにを認可されてるかわからなくて質問したとこ。その学校が認可されてるわけではなく理事長だけが認可されてるってメールで返ってきました。あの書き方だと学校が認可されてるとだれでもそう思いますしこの学校卒業したら厚生労働大臣認可になるんだなと思います。まぁ最初にきけば良かったんですけど。その厚生労働大臣認可って書いてあることでみんな釣られてると思いますこんなやり方ちょっといけないと思います。 返金してもらいたいのですがかなり難しいと思いますし無理かもしれません。でも黙っときたくないんで法律とかそこらへんの仕組みに詳しい方アドバイスをお願いします。

  • ものすごくつまらない質問をするんですが現在の厚生労働大臣の氏名・・・

    ものすごくつまらない質問をするんですが現在の厚生労働大臣の氏名はいったいだれなんでしょうか?申し訳ございませんが教えていただければ幸いです。

  • 厚生労働大臣が塩崎氏に内定、大幅円安に、なぜ?

    報道ステーション 「厚生労働大臣が塩崎氏に内定されたとの一報が伝わると、GPIFの投資資金が株式市場に流れるという思惑から、株価は昨日に引き続き高騰した」 と報道されていました。 僕は少し前からFXに興味をもって為替を見ていたのですが、同時に大幅に円安になっています。 厚生労働大臣が塩崎氏に内定されたことでなぜ大幅に円安になったのでしょう?

  • 厚生労働大臣許可番号の検索

    厚生労働大臣許可番号をネット上で調べたいのですがどうすればよいでしょうか? 電話で聞くというのはどこかで目にしたのですが、、、それ以外の手段を希望です。

  • 執行停止の申立てに対する内閣総理大臣の異議

    行政事件訴訟法で執行停止の申立てがあった場合 内閣総理大臣が異議を述べることが出来るとありますが 実際に過去、どれ位どの様な事案について異議が述べられてきたのでしょうか? 検索したのですが、うまくひっかからなかったので教えて下さい!