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悩んでます!任意整理中に借金を重ねた友人について

閲覧頂きありがとうございます。 タイトル通り、任意整理中に借金を重ねた友人について、お知恵を拝借したく質問させて頂きます。 友人(30代・女・既婚・子供1人)は信販会社7件、消費者金融2件の借金を2年程前に任意整理し、現在残金250万程になっております。 そもそもは実父との確執と仕事のストレスでギャンブル依存症となり、借金はほぼギャンブルと浪費によるものですが、その任意整理後もギャンブルが止められず、 旦那さんのクレジットカード3枚(約200万) 勤務先を通しての金融会社(100万)→この件のみ友人の母親が保証人となっています 知人(70万) 実姉の銀行カードの借り入れ(150万) 合計で約500万の借金を重ねました。 今まで友人一人で誰にも話さず嘘を重ねて隠してきたので、精神も疲弊し、自殺する直前というところで電話が掛かってきて、数日前、私が全容を知った次第です。 先日、私も交えて(友人がまともに話が出来る状態ではなかったので) 旦那さんに、本人の借金(250万)と旦那さんのカードの借金(200万)の話を打ち明けました。 友人は結婚前にも借金があり、家の購入を期に旦那さんが肩代わりしました。 結婚前、任意整理、と今回で三度目となりますので旦那さんも呆れて言葉も出ないのですが、小学校に入ったばかりの子供の事を考えると、離婚に踏み切れないといった様子です。 友人は自殺しようとしたくらいなので、現在は夢から覚めたようになり猛省しています。 質問としましては、 (1)友人に、離婚と自己破産を勧めるべきでしょうか? (2)任意整理中にもギャンブルで負債を増やし続けた彼女が、自己破産して免責を受けられるのでしょうか (3)友人は旦那さん名義のマンションのローンの共同債務者になっているのですが、自己破産した場合、どうなるのでしょうか。 (4)友人を病院(ギャンブル依存症)に連れていくべきでしょうか? (5)また、他にアドバイスや私にできることがありましたらご助言下さい 長文になりましたが、少しでも何かご助言くださると幸いです。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

>旦那さんのクレジットカード3枚(約200万)  ・・・債務者は旦那さんで奥さんではない(支払義務は旦那さん) >実姉の銀行カードの借り入れ(150万)  ・・・債務者は実姉で奥さんではない(支払義務は実姉) >勤務先を通しての金融会社(100万)→この件のみ友人の母親が保証人となっています  ・・・奥さんの債務ですが、奥さんが自己破産等をすると、債務は保証人に移りますから友人の母親が支払う事になります >知人(70万)  ・・・奥さんの債務・・奥さんが知人に返済義務がある >(1)友人に、離婚と自己破産を勧めるべきでしょうか? >(2)任意整理中にもギャンブルで負債を増やし続けた彼女が、自己破産して免責を受けられるのでしょうか  債務状況が上記の様になっているので、  離婚しても支払い能力は無いので、意味が無い・・離婚の判断は旦那さんしだい:旦那さんが望めはそうなるでしょう・・旦那さんにとってはそれが良いかもしれませんし  自己破産は、基本的にはギャンブルでは適用されない  (適用されて自己破産出来たとしても、旦那さん・実姉・友人の母親の債務はなくならない・・出きるのは保証人の付いていない自分の債務のみ:保証人の付いている債務は自分が自己破産すれば債務は保証人に移るので) >(4)友人を病院(ギャンブル依存症)に連れていくべきでしょうか?  本人がどの程度自覚しているかと、旦那さんの意向によるのでは >(5)また、他にアドバイスや私にできることがありましたらご助言下さい  本人に働かせて、その収入を旦那さんが管理して、返済する等になりますが  最終的には、旦那さんがどの様な判断を下すかです  それで奥さんの選択肢が決まってきます

inobose
質問者

お礼

お返事有り難うございます。 旦那さんと話合いが必要ですね。

その他の回答 (4)

回答No.4

>>「ギャンブルや浪費は免責不許可事由に該当しますが、免責不許可事由に該当していても裁判官の裁量で免責になる場合があり、実際は自己破産の9割以上が免責されている」// 最初のきっかけがギャンブルであっても、借金返済の間、病気のため無職となり借りて返すを繰り返したとか、事情がなければ免責は降りません。弁護士に相談してください。(債務整理された時の弁護士でいいと思います。その方の腕次第とも言えます。)

inobose
質問者

お礼

有り難うございます。

  • a_tomo
  • ベストアンサー率47% (123/257)
回答No.3

(1)友人に、離婚と自己破産を勧めるべきでしょうか?  それは友人の考える事で、あなたが踏み込む問題ではないと思います。 (2)任意整理中にもギャンブルで負債を増やし続けた彼女が、自己破産して免責を受けられるのでしょうか  バレると結構まずいと思います。そもそも任意整理とは、約束したとおりには返済が出来ないので、負けてくれるよう交渉を行うと言うことでしょ。返せない借金が有りながら、新たに借金を行うと言うことは、返せないと判っていながら、返しますから貸してくださいと言っていると受け取れます。簡単に言うと詐欺ですね。刑事として立件されることは無いでしょうが、相手にその辺を突っ込まれると、免責にならない可能性はあります。 (3)友人は旦那さん名義のマンションのローンの共同債務者になっているのですが、自己破産した場合、どうなるのでしょうか。  旦那さんにツケが回るだけです。旦那さんがしっかり払っていけるなら、多分そのまま続けられると思います。 (4)友人を病院(ギャンブル依存症)に連れていくべきでしょうか?  どこへ?精神科ですか?おそらく病気ではなく人格障害の一種として治療を期待しているのでしょうが、この情報だけで、解る人はいないと思いますが。 (5)また、他にアドバイスや私にできることがありましたらご助言下さい  この友人と適切な距離を保ち、振り回されないように注意されることですね。友達の人生は友達の人生、貴方の人生は貴方の人生です。

inobose
質問者

お礼

お返事有り難うございます。

  • santonino
  • ベストアンサー率54% (43/79)
回答No.2

確かに浪費、ギャンブルなどの債務も裁判所の判断で殆どが免責決定を受けています。それは免責決定で債務者の1日も早い経済的更生を促すことが目的だからです。 ご友人は任意整理の途中だと言うことは、任意整理を開始してからはご自分名義で金融機関から借り入れが不可能となっているはずです。 ご質問の内容を見ても、債務整理開始後の借金は、ご主人名義、お姉さんの名義、お母さんが保証人などです。 自己破産は、自分名義でした債務について免責決定がなされても、他人名義の債務は免責されません。 他の家族名でした借金の返済のため、任意整理を自己破産に切り替えると言う理由では免責決定はおろか破産も認められないのでは? と思います。 また、共同債務の場合、そのどちらかが破産などの金融事故を起こした場合、残債務を一括で直ちに全額支払うと言う契約になっていると思います。ご確認下さい。 以上の理由で、自己破産の申し立てはあまりおすすめできません。 方法の一つは、裁判所への「準禁治産者」の申し立てでしょうか。 申し立てが認められると、友人は一時的に法律上の「無能力者」として扱われますから、契約、借り入れなどの行為は一切できなくなります。 但しこれもご主人名義のカード等既にあるものを使えば借り入れは可能ですが… いずれにしても、3回も同様の行為を繰り返すと言うことは、一度カウンセリングを受ける必要があると思います。 尚、債務の整理については弁護士などの専門家に相談してみるべきだと思います。

inobose
質問者

お礼

お返事有り難うございます。 カウンセリングも考えてみます。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

ギャンブル、浪費は、自己破産しても免責されません

inobose
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

inobose
質問者

補足

短期間の付け焼刃ではありますが、色々調べていると、 「ギャンブルや浪費は免責不許可事由に該当しますが、免責不許可事由に該当していても裁判官の裁量で免責になる場合があり、実際は自己破産の9割以上が免責されている」 という旨のことが記載されている事が多いですが、実際は違うのでしょうか?

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