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交通事故保険金請求

SUPER-NEOの回答

  • SUPER-NEO
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回答No.2

1年ほど経過ということで、 恐らく自賠責基準の上限120万円は超えているものと思われます。 120万円を超えると、任意保険基準に基づいて算出されます。 弁護士基準というのが最上位にありますけど、 こちらは裁判とかで解決する場合に使用します。 慰謝料と言っても、傷害慰謝料と後遺症慰謝料という、 2種類を受け取ることになると思うので、 十分だと思うのですが、いかがでしょうか? 慰謝料が増額される理由は、 判例から、ほんとに悪質なケースくらいに限られます。 2割くらいの増額が認められる判決もありますけど、 ほんとに稀なケースです。 今回のように、質問者様にも1割の過失があった、 というのであれば、増額はほぼ無理でしょう。

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