主人の健康保険の扶養に入る手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 「扶養申請の届け出は5日以内」と思われているが、5日を過ぎるとどうなるかについて不安を抱えている。
  • 保険者に届出た日が扶養認定日となるかどうか、疑問を感じている。
  • 扶養認定日と扶養になる日は別のことなのかについて不明な点がある。
回答を見る
  • ベストアンサー

扶養認定日

主人の健康保険の扶養に入る手続きについて。 12月31日付けで退職するため、翌日の1月1日から扶養に入りたいと思っています。 扶養申請の届け出は5日以内となっていた様に思うのですが、5日を過ぎるとどうなるのでしょうか? 正月休み(4日まで)をはさむため、必要書類(離職票等)が届くのが 早くても10日前後になると思うので、それからの手続きとなります。 社会保険事務所で聞いたら申請書類の「扶養になった日」を1月1日で書いて下さい。と言われました。 が、【保険者(社会保険事務所)に届出た日が扶養認定日となる】と別の回答でかかれてあるのを見ました。 いろいろ調べるうちにどんどん不安になってしまいます。 扶養認定日と扶養となる日は別のことですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>扶養認定日と扶養となる日は別のことですか? 一般的には別です。 ですから扶養と認定されても、その事由の発生した日に遡って被扶養者の資格取得日となります。 例えば妻が退職して夫の扶養になるときは、退職日の翌日に遡って被扶養者資格取得となります。 >扶養申請の届け出は5日以内となっていた様に思うのですが、5日を過ぎるとどうなるのでしょうか? 協会(旧・政管)健保の場合は、確かに建前ではそうなっていますが現実には柔軟に対応しています。 中には1ヶ月ぐらい遅れても事由の発生した日に遡って認定してくれるところもあります。 実際にどのくらい待ってくれるかは、個々の社会保険事務所によって異なりますが、少なくとも5日を厳格に適用することはほとんど無いはずです(心配ならば直接所轄の社会保険事務所に聞いてください)。 >社会保険事務所で聞いたら申請書類の「扶養になった日」を1月1日で書いて下さい。と言われました。 が 恐らく >正月休み(4日まで)をはさむため、必要書類(離職票等)が届くのが 早くても10日前後になると思うので、それからの手続きとなります。 ということならそれでも遡って扶養になれると言うことでそのように書いてくださいといったのではないですか。 >【保険者(社会保険事務所)に届出た日が扶養認定日となる】と別の回答でかかれてあるのを見ました。 協会健保の場合は上記のようにそのようなことは殆ど無いと思われますが、組合健保は結構その点にうるさいところがあります。 例えばその事由が発生してから7日以内(この日数も組合健保によって異なる)に届ければ事由が発生した日まで遡るがそれを過ぎれば届け出た日からの扶養になる、あるいは遅れた場合には理由書を提出させてその理由が認めれたときのみ事由が発生した日まで遡るなどです。

ogamochi
質問者

お礼

いつも丁寧なご回答をいただきありがとうございます。 主人の会社の事務員さんがなんだか頼りないので、自分でいろいろ調べるうちにどんどん混乱してしまい、何度も質問をしてすみません・・・。 【扶養となる日】と社会保険事務所の【扶養認定日】は違うんですね。 安心しました。 実際に手続きが完了するまで心配ですが、無事に手続きが完了するよう祈るばかりです。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

社会保険事務所の指示に従います。

関連するQ&A

  • 扶養の認定に時間がかかりすぎではないでしょうか?

    2月末に退社し、一度は1号被保険者の申請をしたのですが、雇用保険の給付制限中は、主人の扶養に入れると知り、主人に頼んでさかのぼって、会社に手続きをしてもらいました。確か5月くらいだったと思います。 健康保険のほうは、すぐに手続きされ扶養になったのですが、国民年金のほうが、未だ3号認定の通知が来ないのです。ちなみに、7月から雇用保険の給付が始まり、日額も条件を超えているので、本来なら市役所で1号へ変更の手続きをしないといけないのですが、現在3号であるという証明の書類が社会保険事務所から未だ届かないのです。このままだと、自分が3号であるという証明がないため1号への変更ができないと、社会保険事務所の方から言われました。(健康保険は、主人の会社で手続き済みで、扶養からすぐに外れました) 「扶養に入っていたときの保険証の控え」があれば、なんとかなると言われましたが、そのようなものは控えていません。届出が多いので、一ヶ月くらいかかる時があるとはおっしゃっていましたが、それにしても遅すぎると思うのですが。 主人の会社の本社総務人事に聞いてもらっても、「書類は提出済みで、控えはとっていないので、いつ出したかはわからない」という返事で、本社の地区の社会保険事務所に訊ねても、「順番に処理しているし、何月に提出したかはっきりしないと調べられない」と言います。私としてはこれ以上どうすればいいのか、ただ3号認定の知らせを待つ意外ないのでしょうか? 私自信としては、早々に滞納分の国民年金を払い、国民健康保険に加入したいのですが、ただ、3月分の国民年金を払い込んだ後にさかのぼって扶養の申請をしているので、3月分がきちんと返済されるかも認定されないまま、7月分の国民年金を払うのも納得いかないのですが・・・

  • 社会保険の扶養認定、月をまたぐ場合は?

    社会保険で、7月27日から主人の扶養に入りたいと思っていますが、 本社総務部が遠方で、手続き書類の郵送やりとりに時間がかかり、 本社による手続きが8月1日以降になりそうです。 社会保険の扶養手続きは「5日以内」だそうですが、 手続きが8月1日以降になる場合「5日」はすぎてしまうので、 8月付け認定になりますでしょうか。 詳しい方々、よろしくお願いします。

  • 社会保険を抜けて主人の扶養にはいる手続きについて。

    勤めていたアルバイト(社会保険に加入してまいした。)先を1月いっぱいで退職し、2月からは社会保険から主人の扶養にはいるよう手続きをとっていました。先日主人の会社より手続きの書類が足りないと言われ現在わたしの勤めていたアルバイト先に書類(退職証明書&雇用保険被保険者離職票の写し)を申請中です。2月1日から扶養にはいれるものだと思っていましたが、このように手続きがうまくいかずいまだ完了していません。今週の土曜日には病院へ行く用事があります。わたしの健康保険はいまどうなっているんでしょうか??

  • 扶養認定

    現在、主人の会社にて私の扶養認定の手続き中です。 そこで、教えていただきたいことがあります。 私は、平成17年6月~10月までA社で働いていました。その後退職し、平成17年11月~平成18年3月まで無職の状態でした。その間は、すぐに働こうと思っていたので、主人の扶養には入らず、国民健康保険に加入しました。 平成18年3月にB社に就職しましたが、平成18年9月に退職しました。 その後主人の扶養に入れてもらう手続きを申請しました。 主人の会社にはB社で働いていたときの離職票は提出しましたが、 就労期間が短いとのことで、A社の離職票も欲しいと言われました。 ところが、A社の離職票は紛失してしまいました。 この場合、A社での離職票は再発行してもらえるのでしょうか? 再発行が可能なら、どこに申請したらいいのでしょう? (A社か、職安か・・・) ご回答よろしくお願いします。

  • 社会保険の扶養認定日の件

    国保に加入しているのですが、失業保険受給完了し主人の扶養に入るため会社へは11月26日に書類提出していたのに社会保険組合の認定日が12月3日になっていました。これでは1ヶ月分の国保を払わなければならないので健保組合へ問い合わせたところ、社会保険労務士の提出日が12月3日だったと言われ、認定日の変更はできないといわれました。しかしちゃんと11月中に提出していたのに納得いかず社労士に直接問い合わせたところ書類の確認に時間がかかったとか郵送でやり取りしているから時間のずれがあるとか逃げるばかりです。やはり扶養認定日の変更というのはどうしてもできないのでしょうか?

  • 受給満了日と最終認定日が離れており困っています

    現在、雇用保険を受給中のため、主人の扶養をいったん出て 国民健康保険に入っています。 5月の認定日は11日ですが、受給満了日は5月12日です。 このため、6月8日にもう一度認定を受けなければなりません。 受給満了後は、すぐに主人の扶養に戻りますが 主人の会社は「1カ月以上さかのぼって扶養手続きするのは不可」 だそうです。 これが微妙で困っています。 というのは、1カ月=30日で計算すると、6月11日までに 扶養手続きを行わなければならない。 (11日は土曜日なので、6月10日までに手続きが必要)  しかし、手続きを行うのは本社の方なので、書類を送った日が申請日に なるのか、届いた日が申請日になるのか、さっぱり読めません。 6月8日に受給満了の印をもらって、9日に主人の職場の事務へ届けても それが有効かどうか分からないのです。 ということは、手続きしてみなければ、5月13日から扶養に入れるのかどうか 分からないことになります。 1カ月ぶん余分に健康保険と国民年金の料金を払うのも痛いですが (雇用保険でもらえるのは約1万円なのに、支払いは計3万5千円ほど)、 もっと困っていることがあります。 それは、5月23日に受診の予約があることです。 このお医者さんは遠方で、しかも2~3ヵ月に1度しか受診しないので どちらの健康保険が適用されるか知っておかなければ 困ったことになりそうです。 というわけで、お聞きしたいことを箇条書きにします。 (1)5月23日時点の私は、どちらの健康保険に加入している可能性が高いでしょうか。 (2)万が一、国保の保険証で診察を受けて、実際はその日は国保を抜けていたと 後で分かったらどうなるのでしょう。 (3)雇用保険の受給を、自己都合で5月10日をもって終了するのは可能でしょうか。 (4)6月8日の認定日を早めてもらうのは可能でしょうか。 (これは明日が認定日なので、ハローワークで確認してみます。)

  • 認定日が違います

    入社して社会保険に加入しました。 私は入社日が認定日ですが、子供の認定日が1ヶ月も後です。 入社時に手続き書類はすべて渡しています。 母子家庭で子供は5歳なのですが、結果的に1ヶ月間誰にも扶養されず、国保に加入している状態となってしまいました。 ↑この状態が、普通とは思えないのですが、よくあることなのでしょうか? 加入健康保険組合にも掛け合いましたが、「書類受理日が認定日」の一点張りで、ホームページにはさかのぼって認定すると記載されているのに、取り付く島もありません。 また、会社側も申請時の非を認め、余分にかかる金額は保証してくれるとのことなのですが、たった5歳の子との2人家族で、こんな事が認められること事態、まったく納得がいきません。 認定日について、不服申し立ては可能でしょうか? ほかに認定日を同じにしてもらう手段はないでしょうか?

  • 扶養認定日が違いました。

    こんにちわ。 土曜日に籍をいれて健康保険の扶養認定してもらえるはずだったのですが 結局記入されてきたのは次の月曜日だったんです!! 第3号国民年金保険に土曜日の日付で届出したのですが この場合連絡しなくてはならないのでしょうか? 病院にも土曜日に認定を受けたことにしてしまっているのですが 届出る必要があるのでしょうか? どなたか教えていただけますでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 配偶者の扶養認定について教えてください

    こんにちは。はじめて質問させていただきます。 結婚して以来、夫婦共働きでしたが、妻(私)が 昨年1月31日に退職し、雇用保険の受給を受けながら次の仕事を 探していましたが、なかなか見つからないので、いったん夫の扶養に 入ることにしました。 雇用保険の受給期間満了日が平成23年9月17日、最後の認定日が 10月17日でしたので、翌日、つまり10月18日に 雇用保険受給資格者証のコピーを夫を通じて夫の会社に提出してもらい、 扶養の手続きをしてもらうようお願いしました。 ところが、夫の会社の総務担当者が業務に不慣れな様子で(夫曰く 「忙しい」「まだやってない」と言われ)、いつまでたっても 新しい健康保険証が届かず、再三夫を通じて催促しましたが、 やっと届いたのが今月でした・・・ 保険証を見ると、交付日が平成24年2月13日、 認定年月日が平成24年1月1日となっています。 私の場合、退職した時点では扶養に入るつもりはなかったので、 国民健康保険と国民年金に入っており、雇用保険受給中も 日額が年収換算で130万円を超えていたので、 扶養認定されるまで月々の健康保険と年金を払い続けていました。 夫の会社の総務担当者が昨年10月に速やかに手続きしてくれていれば、 少なくとも10月から12月の分は払わなくてすんだと思うのです。 9月分はどうなるのかがちょっとわかりませんが・・・ 夫から総務担当者に、「認定日は昨年9月18日まで遡れるのではないのか?」 と訊いてもらっても、「変更はできない。手続きが遅れて1月になることは 前もって言ってあった」と言われたようで、どうにもならないようです。 夫はヒラで、総務担当者は課長なので、これ以上強く訊けなかったようです。 パワハラかもしれません。 この場合、疑問点を整理すると下記のようになります。  1)9月17日の受給期間満了日が明記された雇用保険受給資格者証の    コピーを提出していたのに、なぜ認定日が9月18日にならないのか?    もしかしたら、会社から健康保険協会にコピーが渡されていないのでは?  2)夫と総務担当者の間で話ができない以上、妻(私)がお上に直接訴えようと    思うが、その場合、年金事務所と健康保険協会と、どちらに行けばいいのか?    全国健康保険協会のホームページを見たところ、関係書類の提出は    事業所→年金事務所→全国健康保険協会東京支部 という流れになっていた。 もし、年金事務所もしくは健康保険協会で、「遡って認定できる」となり、かつ 「会社を通さないと手続きできない」と言われたら、総務担当者に再度手続きをして もらうよう、私の方からお手紙を出そうと思っています。 長々とすみません。 詳しい方いらっしゃいましたら、ご教示いただけるととてもうれしいです。 どうぞよろしくおねがいいたします。

  • 健康保険被保険者証の被扶養者認定日について

    先日、夫の会社からやっと保険証が届いたのですが、 保険証に書いてある【認定日】が1月6日になっていたんです。 私が被扶養者になった日は(雇用保険の失業給付の受給が終わった翌日) 平成23年12月17日で実際に書類を会社に提出した日は 平成23年12月19日(会社が土日休みの為)です。 しかし、会社から頂いた書類(健康保険被扶養者(異動)届)が、 フォーマットが違うとのことで、また違う書類を渡され、再提出になりました。 再提出は12月末近くだったので、会社の方に、「保険の加入は12月からになりますか?」 と聞いたところ、被扶養者になった 12月17日になるが、年末年始なので 手続きは時間がかかります、とのことだったので、12月から入れるならいいや、と、 安心して待っていたら、先日保険証が届いたのですが、認定日が 平成24年1月6日になっておりました。 そこで健康保険組合に電話で問い合わせたら、「認定日を遡ることができる可能性もあるので とりあえず書面に(認定日)(時差の理由)(署名)(捺印)を書いて、80円切手をはり 保険組合まで送って下さい。そうしたらこちらで検討し後日会社に伝えます」と言われました。 健康保険組合の認定日というのは、こんなに曖昧なのでしょうか? どなたか詳しいかたいらっしゃいましたら、教えてください。 宜しくお願いいたします。