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名義変更の期限について

 次のようなケースでの名義変更(相続手続き)の期限は定められているのでしょうか?  私は知人(Aとします)に貸金があり、これを回収するために債務名義をとり、不動産の差し押さえを考えております。Aは母親と戸建て住宅に住んでいて、家はAの名義ですが土地は母親の名義でした。しかし母親は病気で今年の1月に亡くなりました。Aが土地を相続するのが自然ですが、母親は借金を残したまま亡くなっており、その土地には抵当が入っています。土地をAの名義に変更すれば借金も相続することになり、Aの支払い能力を考慮すると相続放棄してもおかしくない金額です。現在土地が誰の名義になっているかは不明ですが、そのままほったらかしになっている可能性も大です。(謄本を取ってみればわかることですが‥)そこで財産を持った人が亡くなった後の名義変更(相続手続き)はいつまでにしなければならないという期限の決まりはあるのでしょうか。また相続を放棄した場合、土地は抵当権を所有している人のものになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.1

>そこで財産を持った人が亡くなった後の名義変更(相続手続き)はいつまでにしなければならないという期限の決まりはあるのでしょうか。  ありません。期限があるのは、家庭裁判所への相続放棄の申述です。仮にAがその土地を相続したにもかかわらず、Aへの相続登記がなされていない場合は、執行債権者は、強制執行を代位原因として、Aに代位して相続登記の申請をすることができます。(強制競売申立受理証明書を代位原因証明書として添付する。) >また相続を放棄した場合、土地は抵当権を所有している人のものになるのでしょうか?  なりません。他の相続人が相続するか、相続人がいない場合は、相続財産法人が成立し、最終的には国庫に帰属します。(ただし、相続債権者がいるので、土地は換価されて、相続債権者の弁済に充てられるでしょう。)抵当権者は抵当権の実行、すなわち競売にかけることができるのだけであって、当然に所有権を取得することはできません。(競売手続により買受人になることはできます。)

1969kt
質問者

お礼

早速ありがとうございました。代位相続登記申請というのは、Aが相続放棄をしていない場合に、強制執行できる権利を理由に、Aの代わりに債権者が強制的に名義変更させ、母親の借金をAに(登記上)相続させるということでしょうか。

その他の回答 (2)

  • buttonhole
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回答No.3

 被相続人が死亡した時点で、その権利義務を相続人が承継(相続)するのであって、登記をした時点で相続するのではありません。ただし、相続放棄の申述が受理された場合は、「最初から」相続人でなかったとみなされます。  また、相続放棄申述の熟慮期間(原則は三ヶ月)は、原則として被相続人の死亡により自己が相続人になったことを「知ったとき」から起算するのであって、被相続人が死亡したときから起算するのではありませんので、被相続人が死亡してから三ヶ月経過したからと言って熟慮期間が経過したとは判断できません。(もっとも、Aは母親と同居していますし、財産が存在することも認識しているでしょうから熟慮期間が経過している可能性は高いでしょうが。)  いずれにせよ専門的な知識が必要ですので、弁護士に相談された方がよいでしょう。  

  • akak71
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回答No.2

相続登記の代位とは、借金とは関係ありません。借金の相続するモノではありません。 代位登記しても、家庭裁判所で、相続放棄はできます。 放棄すると、その人の分は、相続登記を更正することになる。 代位登記しますと、一応所有者として登記されます。所有者で登記されたら、差し押さえなどができます。

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