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年金基金加入者が会社員の扶養になったら?

私は20歳のときから国民年金に入り、22歳のころから国民年金基金に加入しています。 今39歳なので、国民年金基金に加入してから17年になります。 A型に13口ですから、このまま将来の支給額は月15万円ぐらいになると思います。 来年に結婚の予定があります。 相手が厚生年金で籍を入れた場合、わたしは国民年金基金に加入する資格がなくなってしまうのでしょうか? また、結婚しても加入できる方法がありましたら教えてください。

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  • coco1701
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回答No.1

国民年金基金の加入要件は、国民年金の第1号被保険者(自営業の方やフリーで働く方、およびその配偶者の方)の保険料を納めている方・・・ですから  >相手が厚生年金で籍を入れた場合   ・・・健康保険の扶養に入り、国民年金の弟3号被保険者になりますから    現在の1号→3号に変更になりますから、加入要件に該当しなくなるので脱退する必要があります 参考:Q&A(国民年金基金) 国民年金基金の加入資格を喪失する理由にはどんなものがありますか?   ・結婚してサラリーマンなどの被扶養配偶者になったとき http://www.npfa.or.jp/member/faq/kanyu.html#con05 >また、結婚しても加入できる方法がありましたら教えてください  ・ご主人の社会保険の扶養に入らないだけです   ご自分で、国民健康保険・国民年金の保険料を支払って、国民年金基金の保険料を支払うだけ

morikinoc
質問者

お礼

分かりやすいご説明ありがとうございました(o*。_。)oペコッ

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