• ベストアンサー

相続について教えてください

3点、相続について教えてください。 まず、養子縁組して婿養子に入った婿についてです。 その妻が死亡して、その後、義父母が死亡したときに、婿は妻と自分の分の相続権があるのでしょうか? それとも、妻の分はその子供にいくのでしょうか? または、妻の相続権は失われるのでしょうか? もう一点教えてください。 ほかの相続人の一人が正規の手続きをとって遺産放棄をした場合に、 遺産分割協議の書類にその放棄した人の名前(相続分0円として)と印鑑をもらう必要はあるのでしょうか? もう一点です。 遺言で相続権のない子供に遺産の一部を譲る。 とある場合に、相続権のない孫はそれを受け取ることができるのでしょうか? 大変困っております。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

養子に限らず、妻は義父母の相続をすることなくなくなったわけで、妻の分を相続することはできません。子が代襲します。ただ、養子の場合は、自身が義父母の子として相続しますね。 相続放棄は家庭裁判所での公式の手続ですから、特段、印鑑などはなくても十分にその事実を証明できますので、なくても構わないでしょう。あってもまた構いませんが。 相続権のない子とは、相続欠格や廃除されている子でしょうか。それならその子のさらに子である孫は、代襲しますので、別に遺産の一部を譲るという遺言などなくても、一定の法定相続権を有しますが。 お困りの事案をもう少し詳細に書いていただく方が正解に近づくでしょうね。まあ、書きづらいかもしれませんが。

sadaoka
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 1、2の件につきまして、税理士に相談したところ、 1、は婿か妻のどちらかが相続する。(妻死亡だが、子供には代襲しない。婿は自分の分だけ相続する) 2、は放棄していても印鑑が必要。 との回答で、ネットで調べた内容と相違があったため、腑に落ちませんでした。 3については、やはり税理士から孫は相続権がない、と言われていたためお聞きしました。(相続欠格、排除はされていません) こちらの考えている内容と一緒でしたので少し安心しました。 税理士には再度どういうことか確認したいと思います。(高いお金を払っているのに間違ったことを教えられてはかないません) ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

>妻の相続権は父か子が受け継ぐということですね。  代襲相続できるのは、妻の子(被相続人から見れば孫)です。妻の夫は、妻の父親と養子縁組をしているから、相続人になるのであって、妻の夫だから相続人になるわけではありません。

回答No.3

NO.1への補足です。 3点目の質問ですが、子が相続欠格に該当しているとか廃除とかで相続権を失っていれば、その子である孫が代襲するわけですが、相続権のない子という主旨かわかりません。そうしたものに該当しない相続権のない子とは、たとえばどんなケースでしょうか。 普通は相続権のある子がまだ存命中に孫が代襲することもないですね。そういう意味では、孫には相続権はありません。私の理解力不足でしょうか、やや解せません。 まことに失礼ながら、税理士が単に間違っているというよりも、お互いのコミュニケイションが具体的かつ踏み込んで行われていないというのが正しそうに思います。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>その妻が死亡して、その後、義父母が死亡したときに、婿は妻と自分の分の相続権があるのでしょうか?  夫、妻、妻と夫の子、妻の父母(夫の養父母)という家族構成だとします。妻が死亡した場合、妻の相続人は、夫及び妻と夫の子になります。その後、妻の父が死亡した場合、妻の父の相続人は、妻の母、夫(妻の母の養子)、妻と夫の子(妻の代襲相続人)になります。 >ほかの相続人の一人が正規の手続きをとって遺産放棄をした場合に、遺産分割協議の書類にその放棄した人の名前(相続分0円として)と印鑑をもらう必要はあるのでしょうか?  家庭裁判所に相続放棄の申述をして、その受理の審判がなされたということでしたら、その申述をした者は最初から相続人でなかったものとみなされます。従って、遺産分割協議にその者の署名、捺印は必要ではありません。利害関係人を有する者は、家庭裁判所に相続放棄申述受理の証明書の交付を求めることができます。 >遺言で相続権のない子供に遺産の一部を譲る。とある場合に、相続権のない孫はそれを受け取ることができるのでしょうか?  相続権のない子供とはどのような意味でしょうか。なお、相続人でない者に、遺言で財産を遺贈することはできます。

sadaoka
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 ・妻の相続権は父か子が受け継ぐということですね。 ・遺産分割協議書への署名捺印は不要ですね。 ・相続人でないものにも財産は分けれるのですね。  一応間接的に相続人になっています。    ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 遺産相続における相続分を教えてください。

    遺産分割協議を行う必要が発生してしまった為、相続分についてアドバイスをお願いします。 最終的には、税理士さん等の専門家にお願いする予定です。 被相続人 祖父         ↓      ---------------------------------------------------     ↓     ↓(養子縁組)     ↓    ↓    ↓     ↓    長男------長男の妻        ↓   長女   次女   三女   (死亡) ↓                ↓     ----------            ↓     ↓     ↓(祖父と養子縁組) ↓    孫(2)    孫(1)----------------             (被相続人の保佐人) このようなケースの場合、各人の相続分はどうなるのでしょうか? また、相続相関図を作成する上で、孫(1)はどの位置になるのでしょうか?

  • 養子になったら、実家の遺産相続はどうなる?

    弟が結婚してから3年、今更、婿養子になるといってますが、正式に養子縁組が行われた場合、遺産相続はどちらに権利があるのでしょうか? 当然、実家の権利はあると思うのですが、本人が遺産はいらないからという理由で、婿養子を認めてほしいと言った場合、これは法律的にありなのでしょうか? 実家の親が遺言書を書いていない場合、また証明できる書面をかいていない場合は無効となりますか。  宜しくお願いします。

  • 民法で、遺留分の放棄と相続の放棄の違い

    こんばんは。お世話になります。 あるサイトに下記のような記述があったのですが、理解ができずにおります。 「遺留分の放棄をしても、相続の放棄をしたことにはなりません。遺留分を放棄した者も、相続が開始すれば相続人となります。被相続人が遺言をしないまま死亡した場合には、遺留分を放棄した相続人も相続権を失わないし、遺産分割協議の当事者にもなります。」 「遺留分は放棄した相続人」というのは、どのような立場なのでしょうか?分割協議中は相続目的物の共有者の一人になるのでしょうか? 「遺言をしないで死亡した場合」は、遺留分を放棄したことは無意味になり、その者も法定相続分だけ相続できるのでしょうか? お手数ですが、宜しくお願いいたします。

  • 義理の親子間の相続について

    私の祖母は、私の父が大人になってから、後妻に来た人です。父は一人っ子です。祖父が亡くなったとき、家、貸家、田などあったのですが、家、貸家は祖母が相続し、祖母が一人で住んでいます。田は父が相続しました。祖母と父は養子縁組はしていません。 もし祖母が亡くなった場合、法定相続人は祖母の兄弟になりますが、例えば遺産分割協議書で法定相続人には含まれない父が相続する、というようなことはできないのでしょうか?父が相続するためには、祖母が遺言状を書くか、祖母と父が養子縁組するしかないのでしょうか? またもし養子縁組した場合、祖母の法定相続人は父だけですか?祖母の兄弟も含まれますか? さらに、父が相続することになった場合、もし祖母の兄弟から遺留分を請求されるたとしたら、上記の遺言状の場合と養子縁組の場合で、どう違いがありますか?

  • 遺産相続について

    遺産相続を真面目に考えなければならない歳になりました。 そこで、このような場合どう対処すればよいのか教えてください。 1.現状   夫婦2人で子供なし・夫婦共に両親死去・夫婦共に兄妹3人づつ健在。 2.私(夫)死亡後の相続について   妻は障害者2級の身体のため、私死亡後の相続について、私の兄妹には相続を放棄してもらうように考えています(すべて妻が相続する)。ただし、相続の放棄に当たっては、次の点をハッキリ話しておく必要があると思っています。 3.問題点   相続後、その妻が死亡した場合、相続権はどうなるのか教えてください。   (1)すべて妻の兄妹が相続するのでしょうか。   (2)私の兄妹は一度相続を放棄したため、ないのでしょうか。   (3)仮に、相続権があるとしても、私の相続分は全部使ってしまい、全く無いと言われた場合はどうなるのでしょうか。

  • 前妻の子供の相続権

    相続の件で、ご相談をさせてください。 今の結婚は2度目で、2度とも婿養子を取りました。 1度目の結婚で2人の子供を持ちました。その方とは協議離婚をし、養子縁組も解除しました。そして、再婚し、今回も婿養子を取り、子供2人をこの方と養子縁組をかわしました。(子どもたちはもともと私の姓なので、少し妙なのですが) この場合、私の子供2人は実の父親と養子縁組をした父親、両方の法定相続人となるのでしょうか? ただ、前の夫は私の戸籍に入り、離婚後戸籍から抜けているのですが、子供2人は相続人になるのでしょうか? お知らせください。

  • 相続について教えて下さい。

     相続の事が、あまりわからないので教えて下さい。  ・A(夫)さんとB(妻)さんが結婚しました。  ・Bさんには、前夫との間の子供Cがいます。  ・AさんとBさんの間の子供Dがいます。  ・Aさんは、Cを養子縁組しました。 質問 1 Aさんが自分の両親より先に死亡し、その後Aさん   の親が死亡し、親の財産の相続が発生した場合、子  供C・Dには相続の権利は  ありますか? 2 Aさんが、生前財産放棄をしていた場合、子供C・  Dには、権利がありますか? 3 財産放棄を有効にする為には、どうすればいいです  か? 4 Cを養子縁組しなければ、どういったデメリットが   がありますか? 5 養子縁組以外に、CがAさんと同じ性にするには、   どういった方法がありますか?また、その方法を   取った場合、どういったデメリットがありますか? 長文で質問が、わかりづらいと思いますがよろしくおねがいします。

  • 相続人について

    先日死亡した私の兄には 前妻との間に生まれた長男と 現在の配偶者の連れ子(長女)がいます (連れ子とは養子縁組を行っています) 現在の配偶者が死亡した場合 長男には相続権はあるのでしょうか?  前妻---兄(死亡) --- 配偶者      |          |      |          |----長女(現配偶者の連れ子)      |      |----長男(前妻との子供) 配偶者には マイナスの遺産しかないため 長男に相続権がある場合 相続放棄をしたいと考えています もし 相続権が無ければ 何もする必要が無いと理解しています 以上 よろしくお願いいたします      

  • 遺産相続について御教示ください。

    遺産相続について御教示ください。 夫・妻・子供2人の家庭で妻が死亡しました。 妻の遺産は遺言が無い場合、どのような配分になるでしょうか。 子供は2人とも成人し、うちひとりは養子に出ています。 恐縮ですが至急お願い致します。 抜けている情報があれば、補足いたします。 皆様の御知恵をお貸しください。

  • 相続で相続人となるのは

    先月、父親が死亡し相続をすることになりました。 相続人は母と子である私、妹、弟(父親よりも前に死亡)です。 亡弟には妻と子が2人いますが、亡弟は借金をかかえていたため妻も子2人も 家庭裁判所で相続放棄をしています。 また、先月亡くなった父及び母、私、妹も亡弟については 家庭裁判所で相続放棄をしています。 そこで質問なのですが、 今回父親の相続について協議する場合、亡弟のことは初めからいなかった者として 母親と私、妹の3人で協議してもいいのでしょうか? 亡弟については相続人がいないことになるので3人のみで遺産分割協議をしてもいいように思うのですが、亡弟の債権者のことを無視してもいいのか少し不安なので教えてください。 また、もし母親と私、妹の3人で協議して全ての遺産を母親に相続させる場合において、母親名義に相続登記をする場合に、亡弟に関して何か用意しておかなければならない書面はありますか? すいませんが、よろしくお願いします。