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身体障害者2級と精神障害者3級の者です。

こんばんわ、障害者年金についてお尋ねします。私は、現在46歳の専業主婦で、2つの障害者手帳をもっており、障害者年金を申請したいのですが、申請における3つの事柄は、すべてクリアーしており医師の診断書もありますが、年金はもらうことは可能でしょうか?もらえるならば、基礎年金と障害者厚生年金の2つなんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • onkel
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回答No.3

 回答番号:No.2 さんの回答の通り、専業主婦とのことですが、障害となる源疾病の初診日に厚生年金に加入していないと、障害厚生年金は支給されません。  国民年金には加入しておられるでしょうから、障害基礎年金は支給されます。この場合、身体障害と精神障害の程度を加味して年金の等級が決められます。  また、調べていて意外だったのは、障害年金受給資格時点での18才未満のお子さんの数によって、支給額が増えるようです。  回答番号:No.2 さんのサイトと併せてご覧下さい。  障害年金サポートセンター⇒よくあるご質問一覧⇒年金額   http://www.syougai.jp/faq/#gaku  とにかく、区市町村の年金課で尋ねるのが一番だと思いますよ。

参考URL:
http://www.syougai.jp/
orennzi082
質問者

お礼

くわしくありがとうございました。参考にいたします。

その他の回答 (5)

回答No.6

回答#5で、参考書籍のうちから、 特に役立つ1冊の書籍の画像を添付してみたのですが、 うまくアップロードされていないようです(^^;)。 『障害年金の請求の仕方と解説―精神障害者・知的障害者のために』  http://www.amazon.co.jp/dp/4805824409 ものは試し、ということで、 もう1度アップロードさせて下さい(^^;)。  

orennzi082
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.5

補足です。 複数の障害を持っている場合の裁定請求について、まとめておきます。 ■ 初めて2級年金  前発障害、後発障害(後発は「基準障害」という)ともに  単独では2級未満であるが、  両者を「併合」すれば2級以上になるときには、このタイプ。 基準障害(後発)の初診が国民年金第1・3号被保険者のとき  ⇒ 障害基礎年金  ⇒ 手続きは、住所地の市区町村国民年金担当課  (但し、第3号被保険者のときは、住所地管轄の社会保険事務所) 基準障害(後発)の初診が国民年金第2号被保険者のとき  ⇒ 障害基礎年金 + 障害厚生年金  ⇒ 手続きは、初診時の事業所を管轄する社会保険事務所  (但し、住所地管轄の社会保険事務所でも可) 基準障害(後発)の要件  ・初診日に国民年金第1~3号被保険者のどれかであること  ・いわゆる「3分の2要件」という「保険料納付要件」を満たすこと  ・障害の程度が年金法でいう1~3級のどれかに該当すること 前発障害の要件  ・障害の程度が年金法でいう2級未満でありさえすれば良い 必要な診断書  ・前発、後発について、裁定請求時の診断書を各1通  (裁定請求日から3か月以内のもの) 支給開始  ・裁定請求日が属する月の翌月分から ■ 併合認定  既に1・2級の障害年金を受給している者に、  新たに年金法でいう1・2級の障害が生じた場合は、このタイプ。 前発、後発ともに初診が国民年金第1・3号被保険者のとき  ⇒ 障害基礎年金  ⇒ 手続きは、住所地の市区町村国民年金担当課  (但し、第3号被保険者のときは、住所地管轄の社会保険事務所) 前発、後発のどちらかの初診が国民年金第2号被保険者のとき  ⇒ 障害基礎年金 + 障害厚生年金  ⇒ 手続きは、初診時の事業所を管轄する社会保険事務所  (但し、住所地管轄の社会保険事務所でも可)  ⇒ 後発が国民年金第1・3号被保険者のときは、    手続きは、住所地の市区町村国民年金担当課  (但し、第3号被保険者のときは、住所地管轄の社会保険事務所) 前発、後発ともに必要となる要件  ・初診日に国民年金第1~3号被保険者のどれかであること  ・いわゆる「3分の2要件」という「保険料納付要件」を満たすこと  ・障害の程度が年金法でいう1~3級のどれかに該当すること 必要な診断書  ・後発について、後発の裁定請求時の診断書を各1通  (裁定請求日から3か月以内のもの) 支給開始  ・改定日(後発の裁定請求日)が属する月の翌月分から ■ 併合改定  既に1・2級の障害年金を受給している者に、  新たに2級未満の障害が生じた場合は、このタイプ。 前発の初診が国民年金第1・3号被保険者のとき  ⇒ 障害基礎年金  ⇒ 後発の初診が国民年金第1・3号被保険者のときは、    手続きは、住所地の市区町村国民年金担当課  (但し、第3号被保険者のときは、住所地管轄の社会保険事務所)  ⇒ 後発の初診が国民年金第2号被保険者のときは、    手続きは、後発初診時の事業所を管轄する社会保険事務所  (但し、住所地管轄の社会保険事務所でも可) 前発の初診が国民年金第2号被保険者のとき  ⇒ 障害基礎年金 + 障害厚生年金  ⇒ 後発の初診が国民年金第1・3号被保険者のときは、    手続きは、住所地の市区町村国民年金担当課  (但し、第3号被保険者のときは、住所地管轄の社会保険事務所)  ⇒ 後発の初診が国民年金第2号被保険者のときは、    手続きは、後発初診時の事業所を管轄する社会保険事務所  (但し、住所地管轄の社会保険事務所でも可) 前発、後発ともに必要となる要件  ・初診日に国民年金第1~3号被保険者のどれかであること  ・いわゆる「3分の2要件」という「保険料納付要件」を満たすこと  ・障害の程度が年金法でいう1~3級のどれかに該当すること 必要な診断書  ・後発について、後発の裁定請求時の診断書を各1通  (裁定請求日から3か月以内のもの) 支給開始  ・後発の受給権発生月が属する月(後発の障害認定日の属する月)の  翌月分から その他、参考書籍に、以下のようなものがあります。 ぜひ入手してご活用下さい。 『障害年金の請求の仕方と解説―精神障害者・知的障害者のために』  http://www.amazon.co.jp/dp/4805824409 『代理人のための障害年金の請求と申立書の書き方』  http://www.amazon.co.jp/dp/4539720724 『障害年金の受給ガイド』  http://www.amazon.co.jp/dp/4434125621   【 非常に参考となるサイト 】  特定非営利活動法人 障害年金支援ネットワーク(NPO)  http://syougai-nenkin.or.jp/index.html (代表者が上記『障害年金の受給ガイド』を執筆・監修しています)  

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回答No.4

複数の障害を持っている場合の障害年金の裁定請求(受給の申請)は、 非常に複雑なものになります。 ポイントは、各障害の初診日の時期。 初診日の時期によって、どのようになるのかが大きく異なります。 1.初診日(ないし初診時期)が同じであるとき ○ 基本的に、それぞれの障害の程度を「併合」します。  (各障害の「障害年金の等級」を足し合わせる、というイメージ) ○ 但し、内科的な疾病を併せ持つ場合は「総合認定」します。  (足し合わせるのではなく、全体としてとらえるというイメージ) 2.初診日(ないし初診時期)が異なるとき ○ 前発障害・後発障害がともに2級以上ならば「併合認定」。  (新たな「障害年金の等級」を作り直す、というイメージ) ○ 前発障害が2級以上、後発障害が2級未満のときは「併合改定」。  (新たな等級を作り直すが現状維持もあり得る、というイメージ) ○ 前発障害・後発障害ともに2級未満のときは「初めて2級年金」。  (総合的にみて「初めて2級」に該当しないかぎりダメ、というイメージ) 以上のことから、まず、各障害について 「障害年金を受給でき得る程度の障害の程度かどうか」ということを 確認する必要があります。 身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳における障害等級とは 全く関係ありません(障害認定基準が別物であるため)。 障害年金には、大きく分けて 障害基礎年金と障害厚生年金とがあります。 詳細については、下記の社会保険庁の公式テキストをごらん下さい。 非常に詳しく、かつ、的確に、わかりやすく記されています。 なお、閲覧できない場合は、Adobe Reader の入手が別途に必要です。 障害基礎年金  http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen08.pdf 障害厚生年金  http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen08.pdf Adobe Reader の入手(無料)  http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/readstep2_allversions.html なお、初診日における国民年金被保険者区分によって、 受給でき得る障害年金の種類が決定づけられてしまいます。 以下のとおりです。 (現況ではなく、必ず、あくまでも「初診日時点」を見て下さい。) 国民年金第1号被保険者 ‥‥ 自ら国民年金保険料を納付する者 ○ 学生、自営業者、自由業等。 ○ 障害の程度が障害年金でいう1~2級の状態にあてはまれば、  障害基礎年金1級または障害基礎年金2級を受給可。 ○ 障害の程度が3級の際は、障害基礎年金に3級が存在しないため、  障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金とも)は受給不能。 ○ 裁定請求の手続き窓口は、最寄りの市区町村の国民年金担当課。 国民年金第2号被保険者 ‥‥ 厚生年金保険の被保険者 ○ 職場での厚生年金保険に加入している者。 ○ 障害の程度が障害年金でいう1~2級の状態にあてはまれば、  「障害基礎年金1級+障害厚生年金1級」または  「障害基礎年金2級+障害厚生年金2級」を、  同じく3級では「障害厚生年金3級のみ」をそれぞれ受給可。 ○ 裁定請求の手続き窓口は、住所地を管轄する社会保険事務所。 国民年金第3号被保険者 ‥‥ いわゆる「サラリーマンの妻」 ○ 専業主婦(国民年金第2号被保険者の被扶養配偶者)。 ○ 国民年金第1号被保険者と同じ扱い(障害厚生年金は「×」)。 障害年金には、 18歳未満の子を持つ場合の「加給年金」があります。 但し、ただ単に「そういう子を持つ」というだけで付くものではなく、 障害者が「その子の生計を維持している中心」である、 ということが必要です。 言い替えると、 障害者自身が他の家族から扶養されている場合、 つまりは「他の家族から生計を維持されている」という場合は、 障害者自身に生計維持能力(扶養能力)がある、 とは認められないため、「加給年金」の付加は認められません。 いずれにしても、しくみが非常に複雑で、 質問者さんの障害の程度が全く不明ですから、 これ以上は答えようがありません。  

orennzi082
質問者

お礼

いろいろおしえていただき、ありがとうございます。

noname#115486
noname#115486
回答No.2

 http://nenkin-nenkin.biz/nenkin-kouseinenkin/shougainenkin-shougaishanenkin-heigounintei-3kyuu-2kyuu.html  こういうサイトがありました。  よく分からなかったのですけれども。身体障害の初診日、もしくは、精神障害の初診日、どちらかか、もしくはその両方の初診日に、厚生年金に加入されていた時だったのでしょうか。  両方ともの、初診日が、国民年金(夫の扶養で入っている場合も含む)時には、障害厚生年金はもらえません。基礎年金のみの障害年金になります。  私の記憶によれば、身体と精神の二つの異なる障害を持っていた場合、重い方の障害(ここでは身体障害)の診断書に、軽い方の障害(ここでは、精神障害)を載せる形で、等級を判断する、ということだったと思うのですが。(違うかもしれませんが)  身体障害で、障害年金の2級相当で、精神障害で3級相当だからと言って、別々に年金をもらうことは出来ません。併せて、1級とか、2級とかいう年金をもらうことになります。  詳しくは、障害厚生年金をもらいたい場合は、お近くの社会保険事務所に、障害基礎年金(初診日が国民年金の時)の場合は、お住まいの市町村役場の年金課の所で、聞いて下さい。

orennzi082
質問者

お礼

おおせのとうり2つ年金を貰うことはできないそうです。ありがとうございました。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして 国民年金と厚生年金で貰える金額が違います。国民年金は、基礎年金のみです。 あなたが厚生年金ならば基礎年金と障害者厚生年金の2つ貰えます。 (会社勤め=厚生年金) 詳しくは、市(町)役場(社会保険事務所)聞いて下さい。 申請して審査が通ると通知がきてもらえます。

orennzi082
質問者

お礼

こんばんわ、国民年金なんでそちらになると思います。ありがとうございました。

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