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身体障害者2級と精神障害者3級の者です。
こんばんわ、障害者年金についてお尋ねします。私は、現在46歳の専業主婦で、2つの障害者手帳をもっており、障害者年金を申請したいのですが、申請における3つの事柄は、すべてクリアーしており医師の診断書もありますが、年金はもらうことは可能でしょうか?もらえるならば、基礎年金と障害者厚生年金の2つなんでしょうか?
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回答番号:No.2 さんの回答の通り、専業主婦とのことですが、障害となる源疾病の初診日に厚生年金に加入していないと、障害厚生年金は支給されません。 国民年金には加入しておられるでしょうから、障害基礎年金は支給されます。この場合、身体障害と精神障害の程度を加味して年金の等級が決められます。 また、調べていて意外だったのは、障害年金受給資格時点での18才未満のお子さんの数によって、支給額が増えるようです。 回答番号:No.2 さんのサイトと併せてご覧下さい。 障害年金サポートセンター⇒よくあるご質問一覧⇒年金額 http://www.syougai.jp/faq/#gaku とにかく、区市町村の年金課で尋ねるのが一番だと思いますよ。
- 参考URL:
- http://www.syougai.jp/
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- kurikuri_maroon
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回答#5で、参考書籍のうちから、 特に役立つ1冊の書籍の画像を添付してみたのですが、 うまくアップロードされていないようです(^^;)。 『障害年金の請求の仕方と解説―精神障害者・知的障害者のために』 http://www.amazon.co.jp/dp/4805824409 ものは試し、ということで、 もう1度アップロードさせて下さい(^^;)。
お礼
ありがとうございました。
- kurikuri_maroon
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補足です。 複数の障害を持っている場合の裁定請求について、まとめておきます。 ■ 初めて2級年金 前発障害、後発障害(後発は「基準障害」という)ともに 単独では2級未満であるが、 両者を「併合」すれば2級以上になるときには、このタイプ。 基準障害(後発)の初診が国民年金第1・3号被保険者のとき ⇒ 障害基礎年金 ⇒ 手続きは、住所地の市区町村国民年金担当課 (但し、第3号被保険者のときは、住所地管轄の社会保険事務所) 基準障害(後発)の初診が国民年金第2号被保険者のとき ⇒ 障害基礎年金 + 障害厚生年金 ⇒ 手続きは、初診時の事業所を管轄する社会保険事務所 (但し、住所地管轄の社会保険事務所でも可) 基準障害(後発)の要件 ・初診日に国民年金第1~3号被保険者のどれかであること ・いわゆる「3分の2要件」という「保険料納付要件」を満たすこと ・障害の程度が年金法でいう1~3級のどれかに該当すること 前発障害の要件 ・障害の程度が年金法でいう2級未満でありさえすれば良い 必要な診断書 ・前発、後発について、裁定請求時の診断書を各1通 (裁定請求日から3か月以内のもの) 支給開始 ・裁定請求日が属する月の翌月分から ■ 併合認定 既に1・2級の障害年金を受給している者に、 新たに年金法でいう1・2級の障害が生じた場合は、このタイプ。 前発、後発ともに初診が国民年金第1・3号被保険者のとき ⇒ 障害基礎年金 ⇒ 手続きは、住所地の市区町村国民年金担当課 (但し、第3号被保険者のときは、住所地管轄の社会保険事務所) 前発、後発のどちらかの初診が国民年金第2号被保険者のとき ⇒ 障害基礎年金 + 障害厚生年金 ⇒ 手続きは、初診時の事業所を管轄する社会保険事務所 (但し、住所地管轄の社会保険事務所でも可) ⇒ 後発が国民年金第1・3号被保険者のときは、 手続きは、住所地の市区町村国民年金担当課 (但し、第3号被保険者のときは、住所地管轄の社会保険事務所) 前発、後発ともに必要となる要件 ・初診日に国民年金第1~3号被保険者のどれかであること ・いわゆる「3分の2要件」という「保険料納付要件」を満たすこと ・障害の程度が年金法でいう1~3級のどれかに該当すること 必要な診断書 ・後発について、後発の裁定請求時の診断書を各1通 (裁定請求日から3か月以内のもの) 支給開始 ・改定日(後発の裁定請求日)が属する月の翌月分から ■ 併合改定 既に1・2級の障害年金を受給している者に、 新たに2級未満の障害が生じた場合は、このタイプ。 前発の初診が国民年金第1・3号被保険者のとき ⇒ 障害基礎年金 ⇒ 後発の初診が国民年金第1・3号被保険者のときは、 手続きは、住所地の市区町村国民年金担当課 (但し、第3号被保険者のときは、住所地管轄の社会保険事務所) ⇒ 後発の初診が国民年金第2号被保険者のときは、 手続きは、後発初診時の事業所を管轄する社会保険事務所 (但し、住所地管轄の社会保険事務所でも可) 前発の初診が国民年金第2号被保険者のとき ⇒ 障害基礎年金 + 障害厚生年金 ⇒ 後発の初診が国民年金第1・3号被保険者のときは、 手続きは、住所地の市区町村国民年金担当課 (但し、第3号被保険者のときは、住所地管轄の社会保険事務所) ⇒ 後発の初診が国民年金第2号被保険者のときは、 手続きは、後発初診時の事業所を管轄する社会保険事務所 (但し、住所地管轄の社会保険事務所でも可) 前発、後発ともに必要となる要件 ・初診日に国民年金第1~3号被保険者のどれかであること ・いわゆる「3分の2要件」という「保険料納付要件」を満たすこと ・障害の程度が年金法でいう1~3級のどれかに該当すること 必要な診断書 ・後発について、後発の裁定請求時の診断書を各1通 (裁定請求日から3か月以内のもの) 支給開始 ・後発の受給権発生月が属する月(後発の障害認定日の属する月)の 翌月分から その他、参考書籍に、以下のようなものがあります。 ぜひ入手してご活用下さい。 『障害年金の請求の仕方と解説―精神障害者・知的障害者のために』 http://www.amazon.co.jp/dp/4805824409 『代理人のための障害年金の請求と申立書の書き方』 http://www.amazon.co.jp/dp/4539720724 『障害年金の受給ガイド』 http://www.amazon.co.jp/dp/4434125621 【 非常に参考となるサイト 】 特定非営利活動法人 障害年金支援ネットワーク(NPO) http://syougai-nenkin.or.jp/index.html (代表者が上記『障害年金の受給ガイド』を執筆・監修しています)
- kurikuri_maroon
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複数の障害を持っている場合の障害年金の裁定請求(受給の申請)は、 非常に複雑なものになります。 ポイントは、各障害の初診日の時期。 初診日の時期によって、どのようになるのかが大きく異なります。 1.初診日(ないし初診時期)が同じであるとき ○ 基本的に、それぞれの障害の程度を「併合」します。 (各障害の「障害年金の等級」を足し合わせる、というイメージ) ○ 但し、内科的な疾病を併せ持つ場合は「総合認定」します。 (足し合わせるのではなく、全体としてとらえるというイメージ) 2.初診日(ないし初診時期)が異なるとき ○ 前発障害・後発障害がともに2級以上ならば「併合認定」。 (新たな「障害年金の等級」を作り直す、というイメージ) ○ 前発障害が2級以上、後発障害が2級未満のときは「併合改定」。 (新たな等級を作り直すが現状維持もあり得る、というイメージ) ○ 前発障害・後発障害ともに2級未満のときは「初めて2級年金」。 (総合的にみて「初めて2級」に該当しないかぎりダメ、というイメージ) 以上のことから、まず、各障害について 「障害年金を受給でき得る程度の障害の程度かどうか」ということを 確認する必要があります。 身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳における障害等級とは 全く関係ありません(障害認定基準が別物であるため)。 障害年金には、大きく分けて 障害基礎年金と障害厚生年金とがあります。 詳細については、下記の社会保険庁の公式テキストをごらん下さい。 非常に詳しく、かつ、的確に、わかりやすく記されています。 なお、閲覧できない場合は、Adobe Reader の入手が別途に必要です。 障害基礎年金 http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen08.pdf 障害厚生年金 http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen08.pdf Adobe Reader の入手(無料) http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/readstep2_allversions.html なお、初診日における国民年金被保険者区分によって、 受給でき得る障害年金の種類が決定づけられてしまいます。 以下のとおりです。 (現況ではなく、必ず、あくまでも「初診日時点」を見て下さい。) 国民年金第1号被保険者 ‥‥ 自ら国民年金保険料を納付する者 ○ 学生、自営業者、自由業等。 ○ 障害の程度が障害年金でいう1~2級の状態にあてはまれば、 障害基礎年金1級または障害基礎年金2級を受給可。 ○ 障害の程度が3級の際は、障害基礎年金に3級が存在しないため、 障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金とも)は受給不能。 ○ 裁定請求の手続き窓口は、最寄りの市区町村の国民年金担当課。 国民年金第2号被保険者 ‥‥ 厚生年金保険の被保険者 ○ 職場での厚生年金保険に加入している者。 ○ 障害の程度が障害年金でいう1~2級の状態にあてはまれば、 「障害基礎年金1級+障害厚生年金1級」または 「障害基礎年金2級+障害厚生年金2級」を、 同じく3級では「障害厚生年金3級のみ」をそれぞれ受給可。 ○ 裁定請求の手続き窓口は、住所地を管轄する社会保険事務所。 国民年金第3号被保険者 ‥‥ いわゆる「サラリーマンの妻」 ○ 専業主婦(国民年金第2号被保険者の被扶養配偶者)。 ○ 国民年金第1号被保険者と同じ扱い(障害厚生年金は「×」)。 障害年金には、 18歳未満の子を持つ場合の「加給年金」があります。 但し、ただ単に「そういう子を持つ」というだけで付くものではなく、 障害者が「その子の生計を維持している中心」である、 ということが必要です。 言い替えると、 障害者自身が他の家族から扶養されている場合、 つまりは「他の家族から生計を維持されている」という場合は、 障害者自身に生計維持能力(扶養能力)がある、 とは認められないため、「加給年金」の付加は認められません。 いずれにしても、しくみが非常に複雑で、 質問者さんの障害の程度が全く不明ですから、 これ以上は答えようがありません。
お礼
いろいろおしえていただき、ありがとうございます。
http://nenkin-nenkin.biz/nenkin-kouseinenkin/shougainenkin-shougaishanenkin-heigounintei-3kyuu-2kyuu.html こういうサイトがありました。 よく分からなかったのですけれども。身体障害の初診日、もしくは、精神障害の初診日、どちらかか、もしくはその両方の初診日に、厚生年金に加入されていた時だったのでしょうか。 両方ともの、初診日が、国民年金(夫の扶養で入っている場合も含む)時には、障害厚生年金はもらえません。基礎年金のみの障害年金になります。 私の記憶によれば、身体と精神の二つの異なる障害を持っていた場合、重い方の障害(ここでは身体障害)の診断書に、軽い方の障害(ここでは、精神障害)を載せる形で、等級を判断する、ということだったと思うのですが。(違うかもしれませんが) 身体障害で、障害年金の2級相当で、精神障害で3級相当だからと言って、別々に年金をもらうことは出来ません。併せて、1級とか、2級とかいう年金をもらうことになります。 詳しくは、障害厚生年金をもらいたい場合は、お近くの社会保険事務所に、障害基礎年金(初診日が国民年金の時)の場合は、お住まいの市町村役場の年金課の所で、聞いて下さい。
お礼
おおせのとうり2つ年金を貰うことはできないそうです。ありがとうございました。
はじめまして 国民年金と厚生年金で貰える金額が違います。国民年金は、基礎年金のみです。 あなたが厚生年金ならば基礎年金と障害者厚生年金の2つ貰えます。 (会社勤め=厚生年金) 詳しくは、市(町)役場(社会保険事務所)聞いて下さい。 申請して審査が通ると通知がきてもらえます。
お礼
こんばんわ、国民年金なんでそちらになると思います。ありがとうございました。
お礼
くわしくありがとうございました。参考にいたします。