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離婚時の親権問題について

離婚をすることが決まっております。 現在子供6歳と3歳がおります。 主人は6歳の上の子の親権を持ち、育てると言います。 私は二人共、私が親権を持ち育てたいと考えております。 一般的に未成年者の子供が複数いる場合は、特に子供の年齢が全員低い場合、一方の親が全員の親権者になるのが原則です。親権をわけるときはやむおえない事情がある場合とある程度の年齢に達している場合です。 とありますが、【やむを得ない場合】とはどういった場合なのでしょうか? 無知で大変申し訳ございませんが、ご存知の方がいらっしゃったらご回答お願い致します。

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noname#117052
noname#117052
回答No.3

>一般的に未成年者の子供が複数いる場合は、特に子供の年齢が全員低い場合、一方の親が全員の親権者になるのが原則です。親権をわけるときはやむおえない事情がある場合とある程度の年齢に達している場合です と書かれていますが、これは何の文章ですか? すみません 質問の質問ってルール違反ですよね。 私しは(男です)約12年ほど前に離婚しました。 その時生後6ヶ月の子供(女の子)がいたのですが、養育権は別れた嫁が持って行きました、 約5年程裁判をしたのですが、結局子供の養育権は放棄しました。 その時の話では、たしか養育権はお互いの話し合いで決めると言うのが 家事法にあったとおもうのですが・・・ 裁判事例では、通常話し合いが付かない場合に裁判所が判断することになっていますが、実際中々判断してくれません、一般事例としては、 (1)子供が、乳幼児とか幼児(3歳児未満)の場合には基本的には母方に養育権の優先順位があります。 (これは母親が子供を育てるものという日本古来からの考え方にもとづいているようです) ⇒特例としては、父親が養育権を主張し、母方が放棄した場合 とか  母方が病気などの事情で子供を養育するには不適切な場合であるとかです (2)もう一つは、収入(家計)に関わるものとして、  優生保護法では、養育に適切な環境というのがあります。  例えば=父親が会社員であるとして、普段仕事に出ていて留守の場合 いったい誰が子供の養育をするのか???  これも事例ですが、父方の祖母とか姉とか身内が父親に代わって日間養育すると言って認められた事例もあります。 この場合収入もあり、子供の養育環境も整っているということで父方に養育を認められた事例もあります。 (3)お互いに養育権を譲らないために、子供の意思を尊重するというのもあります  ⇒この場合には、子供が自我を持っている年齢と認められる年齢に達していた場合などです。 (4) ご質問のやも得ない事情・・・  おそらく、お互いの収入と養育環境によって、一人なら見れるけれど2人は無理だという場合が多いようです。 いずれとしましても、家事法は民法ですので、『両者の合意』が優先されます、ですので、まずは弁護士さんにご相談されるのが一番だと思いますよ。

oi552000
質問者

お礼

お忙しい中、ありがとうございました。 文章ですが、サイトで親権問題について調べるとほとんどのサイトで上記の文章が出てきましたので…。 とても分かりやすいアドバイスをいただきましてありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#171468
noname#171468
回答No.2

>現在子供6歳と3歳がおります  旦那さんが親権とるなら男の子と同姓がベストです、養育で性差は難しい課題も出て来ます、思春期をどう係わるかです。  性別が書かれて居ませんが、同性を取る事が一番ではないか・・・  女の子を男性が養育をする事は生理も問題など性の関係にどう向き合いかです。  思春期の乗り越え方次第です。  どうしても親権決まらないなら、調停で決める事に成るますhttp://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_01.html

oi552000
質問者

お礼

お忙しい中、ありがとうございました。 子供はどちらも男の子です。 主人は長男のみをみたいと言っております。 私は兄弟を離したくないと考えております。 今一度話をしてみて、決まらない場合は調停で決めようと思います。 ありがとうございました。

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

それは、裁判所が判断します 親権を持つことを主張するのなら、争う事を覚悟しなければなりません 今すべき事は、弁護士に相談してあなたの主張が通る為にどうすべきかアドバイスをもらうことです 離婚の理由、それに至る非がどちらにあるか? 離婚は夫婦の問題で子供が巻き込まれるのは、子供にとって不幸以外何ものでもありません 兄弟が離れて暮らすことは幸せではありません。それは避けるべきです あなたがお子さんの将来を本気で考えるのなら、手間隙を惜しむべきではありません あなたにとって一番頼れる強い味方を探してください 面会の権利を圧程度譲歩するなどして話し合う事はできないものでしょうか?

oi552000
質問者

お礼

お忙しい中、ありがとうございました。 私としては争う覚悟は出来ておりますが、もう一度じっくり話し合いをして行こうと思います。

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