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傷害保険と第三者行為による届出の関係が分かりません。

santoninoの回答

  • santonino
  • ベストアンサー率54% (43/79)
回答No.6

少し補足いたします。 健康保険を使わずに加害者の自動車保険、自賠責保険で治療費が全て支払われている場合、第三者行為の届出は不要です。但しこの場合健康保険の傷病手当は請求できません。加害者の保険から慰謝料が支払われます。第三者行為の届けをして健康保険で受診し、加害者の保険で治療費が払われる場合、健康保険が求償する先は傷病手当の分も含めて加害者の契約する保険会社になります。その場合支払われる慰謝料から受け取った傷病手当分が差引かれることがあります。

wancororin
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 治療費の支払い時自分の保険証を提示し、保険会社も健康保険を使用しているといっていました。なのでやはり第三者行為による届出はだすべきなのではないかと思っていますが・・・ 第三者行為の届けを出すと、傷病手当は国からではなく保険会社から支払われるのですか!? それは知りませんでした。

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