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雇用保険(失業保険)
今年9月末で3年半勤めた会社を退職し、10月中旬から派遣社員として現在の会社に勤めております。勤めて1週間ほど経った頃、派遣会社の方から、12月末までの短期の就業でしたすみませんと言われました!この契約内容(短期での就業)は、契約の際には言われませんでした。私としては、長期を希望していました。詳しく聞いてみると、派遣先の会社からは元々短期での依頼だったのに、派遣会社内での伝達が悪く、営業の方も知らなかったそうです。私としては、現在の仕事も慣れてきた頃であるし、このまま続けたいのが本音です。この様なパターンでは、会社都合での退職とできるのでしょうか?また、失業保険は降りるのでしょうか?
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- coco1701
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#1です ・>10月中旬から派遣社員として現在の会社に勤めております この契約書の内容が、雇用期間が1年の契約になっているのなら 契約期間内の契約解除になりますから、会社都合になります ・ただ、派遣会社が契約書を作成し(その内容が派遣会社の事情で間違っていた場合:派遣先がその契約書に関与していない・・派遣先が知らない・派遣先の条件と違う等)内容に誤りがある場合は、派遣会社の責任なので派遣会社がどう扱うかによると思います ・契約期間満了退職には出来る 会社都合に出来るかどうかは、派遣会社の対応次第 になるかと思います >もし1ヶ月の間に次の仕事が決まらず、ハローワークで失業給付の手続をした場合は、給付制限なく失業給付を受けられるのでしょうか? ・少なくとも、自己都合にはならないので、契約期間満了にはなるので、給付制限は付きません >失業給付の手続きをせず、仕事が決まらないまま雇用保険を払わない期間が長期に渡った場合、過去に払った雇用保険料がクリアされてしまうということはありますか? ・離職後、1年以内に再就職して雇用保険に加入しなかった場合は 以前の離職前の雇用保険の加入期間はリセットされ0になります 離職後、1年以内に再就職して雇用保険に加入すれば、離職前の加入期間は再就職先の雇用保険の加入期間に通算されます
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
・雇用契約書があって、期間が3ヶ月の期間満了で退職する場合は、会社都合ではなく、契約期間満了退職になります 契約期間満了退職は、雇用保険の失業給付を受ける際 一般受給資格者の、給付制限なし(給付制限期間の3ヶ月が付かない)になります・・待期期間の翌日~給付期間になります(会社都合の場合の特定受給資格者とその点は一緒です) ・ただし、派遣会社経由の場合は、契約終了後(離職後)1ヶ月間は次の仕事の斡旋期間なので、その期間に次の仕事が決まらなかった場合に離職票が発行されます その離職票と、前職の離職票の二通をハローワークに提出して失業給付の手続をします(3ヶ月の離職票は要件に達しないので、前職の分も足して要件をクリアさせます) ・1ヶ月以内に離職票を請求すれば、発行してくれますが、その場合は離職理由が自己都合になりますので注意が必要です ・・・以上の前提は、10月~の就職で、雇用保険に加入していることです
お礼
ご回答くださいまして、ありがとうございます! ということは、派遣会社の伝達ミスで短期だったことを仕事を始めた直後に告げられた場合でも、派遣の場合は契約満了として扱われるということでしょうか?「求人内容と労働条件が違う」という場合の会社都合に当てはまるのかなと思ってました。。 それと、もし1ヶ月の間に次の仕事が決まらず、ハローワークで失業給付の手続をした場合は、給付制限なく失業給付を受けられるのでしょうか? また逆に、失業給付の手続きをせず、仕事が決まらないまま雇用保険を払わない期間が長期に渡った場合、過去に払った雇用保険料がクリアされてしまうということはありますか? 再度質問してしまってすみません。。
お礼
お返事遅くなりましてすみません。。 再度ご回答くださいまして、本当にありがとうございました! とても参考になりました。 この不景気の中の就職活動、しかも時期が時期だけにかなり気持ちが落ちていたのですが、強く前向きな気持ちになりました。 ありがとうございました!!