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キックボードの扱い

 一時期流行ったキックボードですが、あれは道路交通法的にどこを走るべきものなんでしょうか?  自転車と同じ扱いになるんでしょうか?  電動タイプのキックボードもありますが、あれは原付と同じ扱いで車道を走ることになるんでしょうか?

noname#223638
noname#223638

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  • papepo_08
  • ベストアンサー率45% (246/539)
回答No.3

2輪のキックボードは、正式には『キックスクーター』と呼ぶらしいです。 ちなみに、「キックボード」は、あんまり浸透していないけど、3輪のもののことを指すらしいです。 英語では、「キックボード=ビートバン(水泳で使うやつ)」らしいです。 『キックスクーター』は、道路交通法的ではありませんが、公道で使ってはいけないという風になりました。見つかると注意されると思います。 >電動タイプのキックボード ウインカーやバックミラー、制動灯をつけて、ナンバーを取ると、原付き扱いになり、原付き免許でヘルメット装着で公道で走れるようになるそうです。 登録(ナンバー)をとらないと私道では問題ありませんが、公道で使うと、道路交通法第62条の違反になり、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金になる場合があるそうですよ。 また、自動車損害賠償責任保険にも加入しなければ、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金になるそうです。 外国では関係ありませんが、セグウェイもそうですが、日本の道路では対応しきれず事故も多かったので、道路交通法にムリヤリ入れたって感じですね。 Wikipedia「キックスクーター」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC 警察庁 いわゆる「電動キックボード」及び「電動スクーター」について http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku6/kickboard.htm

その他の回答 (2)

  • rgm79quel
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回答No.2

まず、自転車ですがこれは車両であり車道を走らなければならず 許可されたエリアを除いて歩道を走ってはいけません。 歩道を走って良いのは 手押し装置が付いていて 手押ししているときだけですので 乳母車、シルバーカー、ベビーカー、 幼児用の手押しバー付き自転車を手押ししているとき。 となります。 キックボードが手押しかどうか議論の余地はありますが おそらく自走式自転車と同様、車両だと思われます。

  • 6-5
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回答No.1

電動ではないキックボード類(キックスケーター、ローラースルー等)は、 遊具の類に分類され、本来公道以外で乗るべきで、 公道で乗る場合も本来の交通の妨げにならないように使うこと、 というのが一般的みたいですね。 ただ、都市の条例や、各都道府県の警察署などで、定められているので 道路交通法にキックボード類のことがそのまま明記されてるわけではないようです また、電動に関しても、既存の法律をベースに、各都市や警察署の 条例や呼びかけなどで規制されているようです。 道路交通法にある 「内閣府令で定める大きさ(0.60キロワット)以下の定格出力の原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車」 という部分に該当するとのことで、原付扱いになっているようです。 したがって、公道を走る条件として課せられているもの(運転者の資格、保険、車両そのものの規格など)をクリアしている必要があるとのことです。 参考になりそうなサイトをいくつか添付しておきます。 http://www.ksa.gr.jp/index-i.html http://homepage2.nifty.com/osiete/s996.htm http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku6/kickboard.htm

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