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FXの確定申告について
平成20年に入ってから、FXで20万以上の儲けが出たのですが、強制ロスカットにより、元金およびそれまで儲かっていた分を含め、すべて売却されてしまいました。(最終的な残金は数万程度となりました) この場合、平成20年に必要になる申告は、どのようなものになるのでしょうか?
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- aki3829
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損益は1月1日から12月31日までの間に約定した取引の結果を集計した結果となります。ただし、約定していなくてもスワップ益が確定してその期間内に口座に入ったものならそれも含みます。 税はFXの取引が取引所取引(くりっく365)か市場取引(店頭取引、非くりっく365)かで違います。 取引所取引の場合は申告分離課税の雑所得で、利益金額の大小にかかわらず申告し利益の場合は税を払います。一律20%の税です。他の同種の所得(株の売買損益など)と通算できます。損の場合でも申告しておくと3年間繰り越すことが出来ます。 市場取引の場合は総合課税の雑所得となり他の所得(給与など)と合算して課税所得を出しそれに税がかかります。しかし、給与所得者の場合は他の雑所得とあわせた額が20万以下なら申告不要です。給与所得者でない場合(主婦、フリータなど)の場合はこの20万以下の条件は無く利益は必ず申告することとなります。申告の結果、総合課税で税がかかるかどうかは他の所得次第です。損の場合の繰越はありません。
- hirunedo
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店頭取引の場合、1月1日から12月31日までに確定した利益と損失の差し引き合計が、+20万を超えた時に確定申告が必要になります。
- masuling21
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会社勤めで年末調整を受けられていて、医療費控除など確定申告の予定がない場合は、年間20万円以下のFXの利益(雑所得)は確定申告しなくて良いです。 ただし、利益が数万円だったという証拠書類は5年間は保存する必要があります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 利益を得た資料については、5年間保存するようにします。
補足
ご回答ありがとうございます。 差引金額ですが、昨年50万からスタートし、平成20年1月1日の段階では、60万程度になっていました。その後、売却益およびスワップ金利により実益25万程度を取得。しかし、強制ロスカットにより、現在では残金が2万程度となっています。このような場合差し引き+ではなく、確定申告の対象ではないとの認識で良いでしょうか?