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シフト表は契約書に相当するのか
毎度お世話になります。偽装請負に関するご相談ですが、お願いいたします。 1.A君がB居酒屋で皿洗いの仕事をしているとします。 2.A君の主張は自分は、アルバイト研修も受け、勤怠も管理され、D社社員に指揮命令され、皿洗いも焼き場もやっていたので、業務請負業者ではなく、労働者である。 3.B居酒屋は当契約は労働契約ではなく、洗い場をA君に賃貸し、皿洗い業務を委託し、かつ指揮命令は行うことがなく、勤怠管理も単なる把握であり、強制ではなかった。皿洗いは食器洗い機の操作など、一定の技術を要し、単なる肉体労働ではない。シフト表には、皿洗いの委託業務と納期(勤務時間)を明記し、A君の了承も得ていて、双方によって交わされた立派な業務委託契約である。A君は業務請負業者であると主張しています。 業務委託契約書には、「諸業務」を委託すると書いてあります。 業務委託契約書はさておき、今問題になっているのがこのシフト表、確かに双方のサインもあり、 皿洗い業務:10日~15日 焼き場業務:16日~20日 となっております。大喧嘩になっています。 厳密に、このシフト表はやはり契約書に相当するんでしょうか。ご教授願います。
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- shintaro-2
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>そもそも契約書とはなんでしょうか。 双方の合意が書面化されたものです。 契約自体は口約束でも構いません。 契約書は、文書のタイトルが何であれ(覚書、約定書、契約書)、有効です。 シフト表を作成したということは、そのシフト表に従って勤務するという契約の意思が文書化されているということです。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
請負契約は、 仕事を完成させることを約束し、 仕事の結果に対して報酬をもらう契約で(民法632条)、 業務委託契約は、法律行為以外の業務を行うことを受諾した者が 受諾者の責任・管理のもとで、 その業務の処理を行うことを約束する契約です(民法656条)。 労働基準法研究会労働契約等法制部会労働者性検討専門部会報告(1996年)では、労働者性の判断基準として 1.仕事の依頼や業務従事で諾否の自由がない 2.業務遂行について本人の裁量の余地があまりない 3.勤務時間について拘束される 4.本人のかわりに他の者が労務提供することが認められていない 上記の4条件を満たす場合は労働基準法上の労働者としています。 シフトを組まれているのなら、 3にあたりますし、 請負なら、受託者の責任で他の人を その作業に従事させることが出来ます、 断られれば、4になります。 質問の場合は、 明らかに労働契約の範疇だと思いますので、 そのシフト表を持って、労基所へ相談に行ってください。 それと、仕様、約款、契約金額の記載が無く、勤務時間のみでしたら、契約書とは言えませんね。
補足
ありがとうございます。 労働基準局は門前払いで、裁判所は契約書主義ですので、大変困っています。 一般的な見識ではA君は労働者ですが、しかし法律上では、業務委託ですので、どうもそのシフト表が有効らしく、不思議でたまりません。 そもそも契約書とはなんでしょうか。お願いします。