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■医者は国民健康保険にはいれませんか?

医師国保しかだめですか?

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  • ベストアンサー
  • blastma
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回答No.2

医師であっても、医師会に所属もしくは医師会に所属している方が開設している医療機関に勤務されている方が医師国保の対象です。 (ちなみに医師会に入会している医師は6割程度と言われています。) 医院を開業されている方の中にも医師会に所属していない方も当然います。 もちろんこの医院は違法ではありませんし、診療内容が劣ったり、健康保険が使えないなどのことは一切ありません。 この方々の多くは一般の国民健康保険に加入しています。 kurusemamaさんは医師国保に入りたくないとお考えなんでしょうか? #1の方にあるように、多分支払金額は医師国保のほうが安いでしょう。 国民健康保険は前年度の収入を元に保険料が算出されます。 医師国保に入ってしまうと、自家診療(ご自身の医院での保険診療)は健康保険の適用外になりますので、注意してください。

kurusemama
質問者

お礼

なるほど、医師国保の方が安くなる場合、 医師会に所属されない4割の方のメリットは、 自身の医院での保険診療以外なんでしょうか。 介護保険は、医師国保の場合、 ある年齢までは含まれるらしいのですが、 後には、国民健康保険からの徴収になるというのも、 合算金額が気になります。 有難うございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

いえ、普通に国民健康保険には入れますよ。 というより、原則は日本に居住する人は全員国民健康保険(市町村)です。 例外として、他の健康保険組合に加入した場合に国民健康保険の加入義務が免除される(二重加入防止)という規定になっているだけですから。 ただ国民健康保険は保険料が高いですけど。

kurusemama
質問者

お礼

そうでしたか? 有難うございました。

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