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事業縮小による解雇の場合の有給消化について

先月の末に、事業縮小により今月末で全員解雇をする、と解雇予告通知書をもらいました。 これからひと月は、残務整理や有給消化に当てて欲しい、という話でしたが、残り半月という今の時期になって、10日ほどかかりそうな新たな仕事が入ってきたために「有給は仕事優先にして取らずに対応してほしい」と言われました。 しかし、有給休暇の買い取りについては、財政的に厳しいために対応できそうもないらしいです。 労働基準法では、業務に差し支える場合は「時期をずらして取得させることができる」となっていますが、今月末で解雇なのに時期をずらすってどういう意味ですか? また、このような強制って次の就職先を見つけるための活動の妨害に当たりませんか?

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  • coco1701
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回答No.1

>労働基準法では、業務に差し支える場合は「時期をずらして取得させることができる」となっていますが、今月末で解雇なのに時期をずらすってどういう意味ですか?  ・時期をずらして・・ずらす時期がある場合の話です(通常の場合)   今回の様に最終日が決まっている場合は、その日までに取得できない分は無くなります >また、このような強制って次の就職先を見つけるための活動の妨害に当たりませんか?  ・貴方が了解したのなら強制には当たりません  ・貴方が拒否し、有給も取らせないなら問題もあるでしょうが    その場合は労働基準監督署にご相談を  ・>「有給は仕事優先にして取らずに対応してほしい」    その代り、有給は買いとって下さい、買取が出来ないなら有給を消化します・・・等で交渉をされてはいかがですか

lisblanc
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 事業主とかけあって、消化できない分は買い取りをしていただくこととなりました。

その他の回答 (1)

回答No.2

>労働基準法では、業務に差し支える場合は「時期をずらして取得させることができる」となっていますが、今月末で解雇なのに時期をずらすってどういう意味ですか? 解雇に関しては30日前予告か30日分の解雇予告手当が必要ですが有休に関しては解雇日までしか有休取得できませんので、解雇日以降に時期をずらすことはできません。 やはり事業主にとりあって仕事を減らしてもらうしかないでしょうね。

lisblanc
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 事業主とかけあって、消化できない分は買い取りをしていただくこととなりました。

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