• 締切済み

源泉徴収について・・

8月いっぱいで妊娠の為に派遣会社を辞めました。それからは、主人の扶養に入っております。主人の会社から年末調整の書類をいただきましたが、私は8月まで働いていた為その書類には記入できず派遣会社の方で年末調整をするのでしょうか?派遣会社のホームページには『平成20年中に一度でも当社から給与の支払いを受けた方には、平成21年1月下旬に源泉徴収票を郵送いたします。』と記入されておりました。とゆう事は、自分で計算(?)をして申告しないといけないとゆう事でしょうか?

みんなの回答

  • aburakuni
  • ベストアンサー率30% (470/1562)
回答No.3

源泉徴収は年間予測に基づいて計算されているので、途中で退職して支給される月数が減少すれば、当然税金の取りすぎになります。 確定申告される場合、貴方の所得に対して自分の控除金額が計算されるので、ご主人の税計算には除かれても控除が無駄になる訳ではありません。 多分税戻しになると思いますので、来年2月15日直ぐに確定申告書を提出すれば、戻しの期日も早くなります。

ABSLUEKSAS
質問者

お礼

ありがとうございます。 では、主人の書類には何も記載せず来年やればいいのですね!

  • abechann
  • ベストアンサー率32% (68/212)
回答No.2

派遣会社の方から郵送された源泉徴収表をもとに、 各人で確定申告してください。 安心してください。 税務署の方が丁寧に教えてくださいますので。 源泉と生命保険、個人年金、医療費、ほか経費類の書類を持参してください。 提出期日は来年の2月15日~3月15日です。

ABSLUEKSAS
質問者

お礼

ありがとうございます。 来年、用意して申請しに行ってきます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>主人の扶養に入っております… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm つまり、8月に退職するまでにどれだけの給与をもらったかによると言うことです。 >自分で計算(?)をして申告しないといけないとゆう事… そうです。 年末現在で勤めていない人に「年末調整」は関係なく、自分で「確定申告」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ABSLUEKSAS
質問者

お礼

退職するまでの給料とゆうのは総支給額になるのでしょうか?8ケ月働いたので、月18万程支給されていれば合計が141万越えてしまうので配偶者特別控除に入らないとゆうことでしょうか。

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