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源泉徴収票について

基本的な質問だとしたら恐縮です。 当社社員に下記のような方がおられます。 (1)平成19年1月~6月 派遣にて勤務 (2)平成19年7月~8月 正社員にて勤務 (3)平成19年9月~10月 アルバイトとして勤務 (4)平成19年11月~現在 当社勤務 年末調整するに当たり源泉徴収票が必要となり本人に確認した所、 (1)・(2)は入手出来ましたが(3)については、源泉徴収されておらず、 よって源泉徴収票ももらえません。との事です。 こういった場合、(3)の源泉徴収票をなしにして年末調整を 行っても問題はありませんでしょうか? よろしくお願いします。

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  • outerlimit
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回答No.1

(4)だけで年末調整し (1)、(2)、(4)の源泉徴収票と(3)の収入額で、確定申告するように伝えるのが無難と思います (3)を除いて年末調整すると、(3)を含めて確定申告が必要です 確定申告しないと 脱税です (1)、(2)を年末調整しなければ、(3)を含めて 確定申告で還付される可能性がありますから、確定申告し易いでしょう (1)、(2)を含めて年末調整すると (3) は納付だけになりますから、脱税の片棒を担ぐような事態になる可能性が高いです (3)を含めての年末調整は不可のはずです

その他の回答 (1)

  • yphkz4063
  • ベストアンサー率23% (34/144)
回答No.2

源泉徴収票は源泉徴収しているか、いないかにかかわらず作成できます。 貰ってください。給与の額がわかりますから。 どうしてもダメなら給与明細で代用しましょう。 それでも証明するものがないなら、本人の責任で確定申告してもらわないとダメです。

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