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社長って誰がどう決めるんですか?

例えば代表取締役は取締役会設置会社ではそれが決めますが では、「社長」っていうのは実際、(実務上)誰が決めるんでしょうか? まさか自分で勝手に名乗ってる?

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

#1です 社長というのは、会社法において、一般的に用いられている役職名としての規定がありませんということを言いたかったのです。 社長にあたる会社法上の名称は代表取締役です(株式・旧有限)。 つまり、社長・会長などの職位(役職名称)はその会社が定める職制に基づく呼称にすぎません。 取締役会非設置会社は、 各取締役が原則として会社の業務執行権と代表権を持っており(会社法348条1項、349条1項・2項)、必ずしも、取締役の中から代表取締役を選定する必要はないです。この場合、各取締役が同時に代表取締役ということになります。 ただし、取締役会非設置会社でも、取締役の中から代表取締役を選定することを定款で定めることができます。 選定に関しては 定款に代表者が定められている場合はその定められた人が就任します。 定款で選任方法が定められている場合は取締役の互選又は株主総会の決議のいずれかのうち定款で定めた方法により代表取締役を定めることができます(349条3項)。 定款の変更は株主総会を開き決議します。

ringox
質問者

お礼

ありがとうございました! 質問をよく読んでないみたいですね。 代表取締役ではなく社長の決め方です。 分かります?社長です、社長。 とてもありがとうございました!!

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

代表取締役と同じように取締役会が決定します。

ringox
質問者

補足

取締役会非設置会社の場合はどうでしょうか?

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

社長とは会社や社団などにおける最高責任者の呼称で、 社内の役職のことです、会社法上では規定されておらず、 社長にあたる会社法上の名称は代表権を有する役職で 代表取締役(株式会社)や無限責任社員(合資会社)などです、。 株式会社の社長の呼称は定款に定めてあるところもあるようです。 合資会社の無限責任社員の方で名刺に社長と記載してあるのはまだ見たことがないです、株式会社の代表では見たことがあります、 「代表取締役 社長」など。 ただし、日本赤十字社の社長は日本赤十字社法に定められた法的な職位です。

ringox
質問者

補足

どうやって決めるのか?というのが聞きたいのです。

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