• 締切済み

★ドアに貼紙を張ることの違法性について・・・・

 よろしくお願いいたします。  大家をしております。  家賃滞納を理由に、ドアに「いついつまでに、滞納している家賃をお支払いください。」と貼紙を張ると違法行為として逆に訴えられ敗訴となるのは聞いたことがあります。  では、(1)家賃滞納者や(2)家賃滞納者で建物明渡訴訟で明渡を命じられた者(3)家賃滞納者で強制執行を申し立てられた者に対して、ドアに「あなた様に、契約についてお話あります。」という貼紙を張ることは、違法性は問われることはないでしょうか?  また、特に(2)や(3)の者に対して、数回かけて「あなた様に、契約についてお話あります。」という貼紙を張ることは違法性に問われませんか?

みんなの回答

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.1

大家が家賃の支払いを請求することは、当然の権利です。しかし、正当な権利といえども、その行使の仕方が不適切な場合は、不法行為として損害賠償の責を負い、極端な場合は、犯罪を構成して処罰の対象となるとなることもあります。 滞納家賃の取立てについてドアに貼り札をする行為は、まさにこの「極端な場合」に該当する極めて悪質性の高い行為です。類例として、貸金業法第21条は、次の行為を禁止し、罰則として2年以下の懲役又は300万円以下の罰金を定めています。 「はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること」 これによってもわかるように、滞納した家賃を払えという張り札をすることは、犯罪にも等しい違法行為です。また、契約について話がある、という張り札については、犯罪とまでは言えないとしても、これも明らかな違法行為です。先に記した貸金業法の規定からもわかるように、債務者の私生活(家賃の支払いは私生活に属する)に関することを第三者にわかるような方法で通知することは違法なのです。 滞納家賃の督促は、電話、FAX、面談等、第三者にわからない方法で行う必要があるのです。

関連するQ&A

  • 建物明渡請求について

    家族が所有しているアパートで1年近く家賃を滞納されており、個人で建物明渡請求の訴訟をしています。 明渡の判決が出たとしてその後強制執行と考えていますが、家族から 「明渡の判決が出たので出て行かなければ強制執行する事になるが、今後家賃をきちんと払うならばそこまでしない。これまでの滞納家賃も分割で払うならば」 という話をまずはしようという意見があります。 それで借主が家賃、滞納家賃の分割を払うという約束をしたとして、また滞納した場合、判決の効力はどうなりますか?その判決に基づいての強制執行はできますか?

  • 家賃を滞納して強制的に追い出されました。

    恥ずかしながら家賃を1年近く滞納して、不動産管理会社に訴訟を起こされて、裁判で負けて強制執行→強制退去となりました。 そして、その不動産会社から支払い請求がきました。 内容は以下の通りです。 未払い家賃 70万 未払駐車料金 40万 建物明渡執行費用 30万 訴訟費用 50万 とのことです。 ここに記載のある建物明渡執行費用と訴訟費用に関してこちら側に支払いの義務はあるのでしょうか? 教えてください。

  • NHKの職員から受信料未払いでドアに違法行為と張り紙をされました

    1ヶ月分のNHKの受信料を滞納しました。 そうしたら、NHKの職員が公然と当方の住むマンションのドアに 当方のパートナーの名前を出し、(パートナーが世帯主なので、契約者です) 違法行為であることの張り紙をされてしまいました。 この行為は名誉毀損になると思いますが、どうでしょうか? 事実であれ、不実であれ、公然と不法行為だと張り紙をするNHKの神経 が理解出来ません。 勿論、相手はNHKですから訴訟を起こす気などはありませんが。 NHKの行為は正当なるものなのかを教えて下さい。

  • 家賃滞納、「執行文」で鍵交換できますか。

    家賃滞納、「執行文」で鍵交換できますか。 家賃滞納→簡易裁判で和解→明け渡し日に間に合わず大家に支払いと退室を催促されています。 今日、大家が「執行文があるから二日後鍵を替えます」といってきました。 そして「執行文」と書かれた裁判官の名前入りの書類のコピーを見せてきました。 内容は大家がこちらに対して執行できるとかそんな内容だったと思います。 強制執行の場合、裁判所からの執行日の告知があったあとに、強制執行だという認識だったのですが、裁判所からはそういった通知はされていません。

  • 家賃滞納で強制退去になりました。そこで質問です。

    恥ずかしながら家賃を滞納したことにより、不動産管理会社に訴訟され裁判で負けて強制退去になりました。 そして、不動産管理会社から支払請求がきました。内訳は以下の通りです。 未納家賃 70万 未納駐車料金 4万 建物明渡執行費用 30万 訴訟費用 43万 となっております。 このうち、未納家賃と未納駐車料金に関しては裁判で負けたので支払の義務は生じると思うのですが建物明渡執行費用 訴訟費用に関しても支払の義務は生じるのでしょうか? 私の見解としては裁判で負けた内容に関してのみ支払の義務が生じて、それを履行するに当たってかかった費用をこちらが払う必要性はないと思っています。 教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 家賃滞納訴訟における強制執行とは

    家賃滞納問題で家主として滞納している借主を訴える裁判を起こしています。「明け渡し」と「滞納金回収」を求めていますが、この場合、「強制執行」とは「明け渡し」と「滞納金回収」のそれぞれに行使できるものでしょうか。もし、裁判中に、借主が自主的に出ていけば「明け渡し」については強制執行はできない(不要)になると思いますが、その後、引っ越し先で資産などを差し押さえる「滞納金回収」のための強制執行はできるのでしょうか。それは「明け渡し」の強制執行とは別に手続きが必要なのでしょうか。

  • 賃貸契約にまつわる訴状についておしえてください

    家賃の滞納による、賃料支払いと、建物の明け渡しを要求する裁判を家主が起こす場合についてお聞きします。 賃貸契約者本人に支払能力がないことを知っている家主が、支払いと、明け渡しの請求は契約者だけに、その後その判決結果を受け、明け渡しの強制執行請求を連帯保証人だけに行ったと言う話を聞いたのですが、そういうものなのでしょうか? ひどく悪意的な気がして納得がいかないので、知識のある方にお聞きしたいと思います。 分かりづらくて申し訳ないです。

  • 建物明渡等請求事件

    アパートの家賃を滞納している借主に対して、建物明渡と未払い家賃の支払いの訴訟を、簡易裁判所で個人で行っています。 こちらの請求が認められる判決が出たとして、強制執行まで行って借主の荷物をこちらで保管した場合、「荷物の引き渡しは支払いと引き換え」とあくまでも主張して構わないのでしょうか?あるいは生活必需品や貴重品などは支払いがなくても引き渡ししないといけないのでしょうか?

  • 賃借人の自動車を処分したい

    アパートの賃借人が敷地内の駐車場の料金および家賃を滞納しています。訴訟により建物明渡の強制執行をするのですが、駐車場に対する申立ては怠りました。駐車場には使用していない、かなり古い(タイヤは全てパンク)シーマが置いてあります。プレートナンバーはありません。再度訴訟を起すことなく廃棄処分にできないものでしょうか?なお賃借人とは話し合いはできる状態ではありません。よろしくお願いします。

  • 判決に仮執行宣言がつくのはどんな場合?

    建物明渡裁判の被告です。 原告からは、 1. 建物明渡 2. 1ヶ月○円の割合による金員を支払え との判決並びに仮執行の宣言を求める と訴えられています。 建物明渡裁判は、家賃滞納のケースが多いようですが、私の場合はそうではありません。 a.賃貸借契約の終了による明渡し b.所有権に基づく明渡し 上の2点の理由で、明渡を求められています。 a. については、契約終了の6ヶ月以前に、明渡合意があったかどうかで争っています。 b. については、契約期間中に、当初の契約者から、私に、賃借権を譲渡されたのですが、 家主は、賃借権譲渡ではなく、賃料支払などの委託契約を結んだだけで、賃借権譲渡はなかった。 私は、賃借人ではないので、無権原で、建物を占有している、と訴えられています。 家主は、賃貸借契約が存在しない、と主張し、 私は、賃貸借契約が存在している――期間満了した後も、当然に更新されている、という立場です。 私は、毎月、家賃を供託しているのですが、家主に受け取ってもらえません。 このような場合でも、私が敗訴した場合、仮執行の宣言はつく可能性があるでしょうか?